○前橋市斎場条例

昭和47年3月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、斎場の設置及び管理並びに霊きゅう車の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(昭54条例9・一部改正)

(設置)

第2条 火葬、葬儀等を行う施設として本市に斎場を設置し、霊きゅう車運送事業を行う。

(昭54条例9・昭58条例29・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 前橋市斎場

(2) 位置 前橋市天川大島町一丁目31番地1

(昭52条例30・平22条例30・一部改正)

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火葬室 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する施設

(2) 式場 葬儀等を行う施設

(3) 式場控室 式場の利用者が休憩する施設

(4) 遺族控室 葬儀等を行う遺族が休憩する施設

(5) 待合室 霊きゅう付添人等が休憩する施設

(6) 霊安室 死体を一時安置する施設

(7) 霊きゅう車 霊きゅう及び霊きゅう付添人を運送する自動車

(昭54条例9・昭57条例14・昭58条例29・平8条例8・平20条例21・平21条例42・一部改正)

(利用の許可)

第5条 前橋市斎場(以下「斎場」という。)又は霊きゅう車を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、市長において支障がないと認める場合に限り、本市の住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。以下同じ。)以外の者に行うことができる。

(昭54条例9・平8条例8・平24条例29・一部改正)

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 斎場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(平20条例21・一部改正)

(使用料等)

第7条 斎場及び霊きゅう車を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、市規則で定めるもののほか、利用許可の際に納付しなければならない。

3 納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平12条例46・全改)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。

(賠償責任)

第9条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 前橋市火葬場条例(昭和39年前橋市条例第40号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により前橋市火葬場の利用の許可を受けた者は、この条例の規定により前橋市斎場の利用の許可を受けた者とみなす。

4 この条例別表の規定中、霊きゅう自動車(以下「霊きゅう車」という。)の使用料に関する規定は、この条例施行の日以後に許可を受けてする霊きゅう車の利用から適用し、同日前に許可を受けた霊きゅう車の利用については、なお、従前の例による。

(昭和48年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第9号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表の規定中大式場に係る部分は、市規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第24号で昭和54年6月27日から施行)

2 前橋市霊柩自動車運送約款条例(昭和27年前橋市条例第328号)は、廃止する。

(昭和56年3月28日条例第18号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に利用の許可を受けた霊きゅう車の使用料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月23日条例第14号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に利用の許可を受けた別表第1及び別表第2に定める使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年9月1日条例第29号)

この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(平成元年6月17日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に使用の許可等を得、かつ、当該許可等に係る使用料の納入がされている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の前橋市行政財産の用途又は目的外使用に関する使用料条例別表の規定は、平成元年10月1日(以下「施行日」という。)以後の行政財産の使用部分に係る使用料について適用し、施行日前の行政財産の使用部分に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年9月18日条例第30号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を得、かつ、当該許可に係る使用料の納入がなされている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成8年5月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(前橋市斎場条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際現に第8条の規定による改正前の前橋市斎場条例の規定により使用の許可を得ている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成9年12月12日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を得、かつ、当該許可に係る使用料の納入がなされている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月14日条例第46号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第30号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の許可を得、かつ、当該許可に係る使用料の納入がなされている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成16年9月15日条例第19号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月5日から施行する。

(平成16年12月17日条例第65号)

1 この条例は、平成17年1月3日から施行する。ただし、別表第1火葬室の項及び待合室の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 別表第1火葬室の項及び待合室の項の改正規定の施行の際現に利用の許可を得、かつ、当該許可に係る使用料の納入がなされている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を得、かつ、当該許可に係る使用料の納入がなされている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成20年6月11日条例第21号)

この条例は、市規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第36号で平成20年8月27日から施行)

(平成20年12月12日条例第48号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月5日から施行する。

(平成21年12月11日条例第42号)

1 この条例は、市規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第1号で平成22年2月22日から施行)

2 改正後の別表第1火葬室の項の規定は、この条例の施行の日以後に利用する火葬室の使用料について適用する。

(平成22年6月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日条例第22号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年5月31日条例第29号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(前橋市斎場条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の前橋市斎場条例の規定により使用の許可を得ている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第5号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(前橋市斎場条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の前橋市斎場条例の規定により利用の許可を得ている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(平12条例46・全改、平13条例30・平16条例19・平16条例65・平20条例4・平20条例21・平20条例48・平21条例42・平23条例22・平26条例3・平31条例5・一部改正)

施設等の名称

種別

単位

使用料

摘要

申請者又は死亡者が本市住民の場合

申請者及び死亡者が本市住民以外の場合

火葬室

12歳以上の遺体

1体

無料

63,000円

手術肢体及び胞衣汚物1個の大きさは、それぞれ一辺の長さが50センチメートル、40センチメートル及び40センチメートル以内とする。

12歳未満の遺体

1体

無料

44,000円

生後1か月未満の遺体又は死産児

1体

無料

25,000円

手術肢体及び胞衣汚物

1個

2,200円

6,600円

式場

式場1

午前

(午前9時~正午)

28,280円

84,850円

午前及び午後の単位をとおして式場1及び式場2を併用する場合の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。

午後

(午後1時~午後4時)

28,280円

84,850円

夜間

(午後5時~午後8時)

28,280円

84,850円

式場2

午前

(午前9時~正午)

28,280円

84,850円

午後

(午後1時~午後4時)

28,280円

84,850円

夜間

(午後5時~午後8時)

28,280円

84,850円

式場3

午前

(午前9時~正午)

28,280円

84,850円

午後

(午後1時~午後4時)

28,280円

84,850円

夜間

(午後5時~午後8時)

28,280円

84,850円

式場控室

式場控室1

1回

5,230円

15,710円

1回の利用時間は、3時間以内とする。

式場控室2

1回

6,280円

19,900円

式場控室3

1回

5,230円

16,760円

遺族控室

遺族控室1

午後8時~翌日午前9時

5,230円

17,800円

 

遺族控室2

午後8時~翌日午前9時

5,230円

17,800円

遺族控室3

午後8時~翌日午前9時

5,230円

17,800円

待合室

待合室1

1回

4,180円

12,570円

1回の利用時間は、3時間以内とする。

待合室2

1回

5,230円

15,710円

待合室3

1回

4,180円

12,570円

待合室4

1回

5,230円

15,710円

待合室5

1回

4,180円

12,570円

待合室6

1回

5,230円

15,710円

待合室7

1回

4,180円

12,570円

待合室8

1回

5,230円

15,710円

待合室9

1回

4,180円

12,570円

待合室10

1回

5,230円

15,710円

待合室11

1回

4,180円

12,570円

霊安室

1体24時間までごとに

3,140円

9,420円

利用は、1体につき1回とし、火葬の時までとする。

別表第2(第7条関係)

(平9条例8・全改、平12条例46・平17条例14・平26条例3・平31条例5・一部改正)

名称

区分

使用料

単位

基本額

加算額

霊きゅう車

申請者又は死亡者が本市住民で市内出棺の場合

1回

6,400円

 

申請者及び死亡者が本市住民以外で市内出棺の場合

往路

6,400円

距離加算

10キロメートルまで 2,450円

20キロメートルまで 4,370円

30キロメートルまで 7,040円

40キロメートルまで 9,810円

50キロメートルまで 12,590円

50キロメートルを超える場合20キロメートルまでを増すごとに 4,370円

乗車定員加算 4,150円

車両留置加算

30分を超える場合30分までを増すごとに 2,020円

遺骨宅送

往路使用料の2分の1の額とする。

摘要

1 往路とは、霊きゅう車車庫から遺体積込場所を経由して斎場までをいう。

2 使用料の合計額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

前橋市斎場条例

昭和47年3月30日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 墓地・斎場等
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和48年3月30日 条例第15号
昭和51年3月26日 条例第15号
昭和52年3月28日 条例第13号
昭和52年6月27日 条例第30号
昭和54年3月22日 条例第9号
昭和56年3月28日 条例第18号
昭和57年3月23日 条例第14号
昭和58年9月1日 条例第29号
平成元年6月17日 条例第21号
平成3年9月18日 条例第30号
平成6年3月31日 条例第14号
平成8年5月7日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第8号
平成9年12月12日 条例第59号
平成12年3月30日 条例第10号
平成12年9月14日 条例第46号
平成13年12月17日 条例第30号
平成16年9月15日 条例第19号
平成16年12月17日 条例第65号
平成17年3月30日 条例第14号
平成20年3月28日 条例第4号
平成20年6月11日 条例第21号
平成20年12月12日 条例第48号
平成21年12月11日 条例第42号
平成22年6月24日 条例第30号
平成23年6月24日 条例第22号
平成24年5月31日 条例第29号
平成26年3月31日 条例第3号
平成31年3月28日 条例第5号
令和5年3月31日 条例第5号