○前橋市農業近代化資金融通特別措置条例
昭和37年3月28日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、農業者等に対し、農業協同組合その他の機関が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、利子補給等の特別措置を講じ、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(昭62条例1・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「農業者等」、「融資機関」及び「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。
(平17条例46・一部改正)
(農業信用基金協会への出資)
第3条 市は、農業近代化資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として、出資することができる。
(昭62条例1・一部改正)
(利子補給)
第4条 市は、融資機関と、当該融資機関が県の承認を受け、農業者等に貸し付けた農業近代化資金につき、毎年度予算の範囲内で、年2パーセント以内の割合で計算した額を利子補給する旨の契約を結ぶことができる。
2 融資機関は、前項に定める利子補給を受けた場合、当該利子補給に係る農業近代化資金の貸付利子から市の利子補給に相当する額を減額しなければならない。
(昭45条例44・昭62条例1・一部改正)
(報告又は調査)
第5条 市は、前条の契約に基づく利子補給に関し必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。
(昭62条例1・一部改正)
(昭62条例1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年7月1日条例第44号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。