○前橋市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年9月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、前橋市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年前橋市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則94・追加)
2 許可に係る事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、前橋市農村環境改善センター利用変更・取消許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定による申請書は、利用期日の属する月の前2か月から利用期日前7日まで受け付けるものとする。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(平16規則94・旧第1条繰下・一部改正)
2 前項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用に際しては、利用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(平16規則94・一部改正)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月第1、第3月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(平18規則36・一部改正)
2 使用料の還付の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰さない事由により、センターを利用することができなくなったときは、当該使用料の全額
(2) 利用者が使用の取消し又は変更を市長に申し出て、市長がこれを認めたときは、当該使用料の100分の50に相当する額
(平16規則94・一部改正)
(平16規則94・一部改正)
(遵守事項)
第7条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用目的以外に施設を利用しないこと。
(2) 許可なく室又は付属器具を利用しないこと。
(3) 許可なく危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。
(4) 許可なく火気を使用しないこと。
(5) 許可なく寄付金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(7) 関係職員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の前橋市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則等の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。
附則(平成16年12月2日規則第94号)
この規則は、平成16年12月5日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第42号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の前橋市行政手続条例施行規則等の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。
(平16規則94・全改、平18規則36・一部改正)
(平16規則94・全改、平18規則36・一部改正)
(平16規則94・全改、平18規則36・一部改正)
(平16規則94・全改、平18規則36・一部改正)
(平16規則94・全改、令3規則42・一部改正)
(平16規則94・全改)