○前橋市道路占用料徴収条例
昭和59年3月22日
条例第11号
前橋市道路占用料及び堤塘、用悪水路等使用料徴収条例(昭和30年前橋市条例第37号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、本市が法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けた者から徴収する道路の占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額及び算定基準)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとし、次に掲げる方法により算定する。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1か月未満の端数があるときは1か月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1か月未満であるとき、又はその期間に1か月未満の端数があるときは1か月として計算するものとする。この場合において、占用の期間が1か月未満であるときは、1か月として計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(2) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(3) 前2号により算定した占用料の総額が100円に満たないときは100円とし、占用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円とする。
(4) 占用料の額が日額で定められている占用物件に係る占用の期間が1か月未満のときは、別表の占用料に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、占用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平元条例21・平5条例12・平9条例8・平26条例13・平29条例48・平31条例5・令2条例54・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が2会計年度以上にわたる場合で市長が特に必要と認めるときは、初年度分は許可の際に、次年度以降の分については当該年度分を毎年度の初めに徴収することができる。
(占用料の減免)
第4条 市長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づくかんがい排水施設
(5) 街灯、公共用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(6) 排水管、電気の各戸引込線及びガス、水道、下水道等の各戸引込管
(7) 道路に出入りするために必要な路端又はのり敷に設ける通路。ただし、通路の幅4メートルを超える部分を除く。
(8) 前各号のほか、市長が特に必要と認めるもの
(平元条例2・平5条例12・平15規則38・平19条例19・平26条例13・令4条例51・一部改正)
(督促、延滞金等)
第5条 延滞金の額は、滞納金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
2 前項の規定に定めるもののほか、督促及び延滞金の取扱いについては、前橋市税外収入金の督促及び滞納処分等に関する条例(昭和39年前橋市条例第25号)の定めるところによる。
(平22条例48・一部改正)
(占用料の追徴)
第6条 許可を受けないで道路を占用した者に対しその占用を追認した場合は、追認のとき(追認前に占用を廃止したものについては、その廃止のとき。)に至るまでの占用料を追徴する。この場合において、占用開始又は廃止の時期が明らかでないものについては、市長がこれを認定する。
(占用料の還付)
第7条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、その翌月分以後の占用料を還付するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の前橋市道路占用料及び堤塘、用悪水路等使用料徴収条例の規定により道路の占用の許可等を受けている者は、この条例の規定により道路の占用の許可等を受けた者とみなす。
3 道路の占用料で、この条例の施行の日前にした許可等に係る占用の期間に係るものの額については、なお従前の例による。
(平16条例19・追加、平20条例64・一部改正)
5 編入日から平成17年3月31日までの間の合併前の町村の区域内における占用料については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ大胡町条例、宮城村条例又は粕川村条例の例による。
(平16条例19・追加)
(平16条例19・追加、平20条例64・一部改正)
(平20条例64・追加)
(平20条例64・追加)
9 編入日から平成22年3月31日までの間の合併前の富士見村の区域内における占用料については、この条例の規定にかかわらず、富士見村条例の例による。
(平20条例64・追加)
(平20条例64・追加)
附則別表第1(附則第6項関係)
(平16条例19・追加、平20条例64・旧附則別表・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||||
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 840 | 920 | 1,000 | 1,000 | |
第2種電柱 | 1,320 | 1,450 | 1,590 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 1,760 | 1,930 | 2,120 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 750 | 820 | 900 | 930 | |||
第2種電話柱 | 1,210 | 1,330 | 1,460 | 1,500 | |||
第3種電話柱 | 1,650 | 1,810 | 1,990 | 2,100 | |||
その他の柱類 | 58 | 63 | 69 | 72 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 570 | 620 | 680 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | 420 | 460 | 480 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,210 | 1,330 | 1,400 | 1,400 | ||
郵便差出箱 | 490 | 530 | 580 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,440 | 1,880 | 2,460 | 3,220 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,210 | 1,330 | 1,400 | 1,400 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 39 | 42 | 46 | 48 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 58 | 63 | 69 | 72 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 78 | 85 | 93 | 95 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 150 | 160 | 170 | 180 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 390 | 420 | 460 | 480 | |||
外径が1メートル以上のもの | 780 | 850 | 930 | 950 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,210 | 1,330 | 1,400 | 1,400 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 930 | 1,220 | 1,610 | 2,120 | ||
地下に設ける通路 | 470 | 620 | 820 | 1,090 | |||
その他のもの | 1,210 | 1,330 | 1,400 | 1,400 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 14 | 18 | 23 | 30 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 140 | 180 | 230 | 300 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1か月 | 140 | 180 | 230 | 300 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,440 | 1,880 | 2,460 | 3,220 | ||
標識 | 1本につき1年 | 930 | 1,020 | 1,100 | 1,100 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 14 | 18 | 23 | 30 | |
その他のもの | 1本につき1か月 | 140 | 180 | 230 | 300 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 14 | 18 | 23 | 30 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1か月 | 140 | 180 | 230 | 300 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1か月 | 1,440 | 1,880 | 2,460 | 3,220 | |
その他のもの | 710 | 930 | 1,220 | 1,610 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 140 | 180 | 230 | 300 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 120 | 130 | 140 | 140 |
附則別表第2(附則第7項関係)
(平20条例64・追加)
占用物件 | 単位 | 占用料 (円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630 | |
第2種電柱 | 970 | |||
第3種電柱 | 1,300 | |||
第1種電話柱 | 560 | |||
第2種電話柱 | 900 | |||
第3種電話柱 | 1,200 | |||
その他の柱類 | 56 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 470 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | |||
外径が1メートル以上のもの | 670 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 1,000 | ||
地下に設ける通路 | 600 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 200 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1か月 | 200 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | ||
標識 | 1本につき1年 | 900 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20 | |
その他のもの | 1本につき1か月 | 200 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 20 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1か月 | 200 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1か月 | 2,000 | |
その他のもの | 1,000 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 200 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110 |
附則別表第3(附則第10項関係)
(平20条例64・追加、平25条例24・平26条例13・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1か月 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,210 | 1,330 | 1,460 | 1,600 | 1,760 | ||
標識 | 1本につき1年 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | |
その他のもの | 1本につき1か月 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1か月 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1か月 | 1,210 | 1,330 | 1,460 | 1,600 | 1,760 | |
その他のもの | 590 | 640 | 700 | 770 | 840 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 |
附則(昭和60年3月27日条例第11号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第2号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月17日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に使用の許可等を得、かつ、当該許可等に係る使用料の納入がされている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の前橋市行政財産の用途又は目的外使用に関する使用料条例別表の規定は、平成元年10月1日(以下「施行日」という。)以後の行政財産の使用部分に係る使用料について適用し、施行日前の行政財産の使用部分に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月30日条例第12号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(前橋市道路占用料徴収条例に関する経過措置)
2 道路占用料で、この条例の施行の日前にした許可等に係る占用の期間(当該占用の期間が平成5年以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成5年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日条例第8号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(前橋市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例の施行の際現に第14条の規定による改正前の前橋市道路占用料徴収条例の規定により占用の許可を受けている者に係る当該占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月12日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路の占用の許可を受けて存する占用物件(施行日以後に当該許可に係る期間が更新される占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)について徴収する施行日以後の占用の期間に係る占用料の額は、当該既存占用物件ごとに、改正後の別表の規定を適用して算定した額とする。この場合において、その額が次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額を超える場合は、当該各号に定める方法により算出した額とする。
(1) 平成10年度 当該既存占用物件に係る改正前の別表の規定を適用して算定した占用料の額(次項第1号において「旧占用料額」という。)に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額(前年度の占用の期間と当該年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該年度の占用の期間に相当する期間における前年度の占用料の額。次項第2号において同じ。)に1.1を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(以下「電気事業者等」という。)から徴収する既存占用物件(同条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)の施行日以後の占用の期間に係る占用料の額は、それぞれの電気事業者等において占用の許可申請に係る業務を行っている事業所ごとに、改正後の別表の規定を適用して算定した額の合計額とする。この場合において、その額が次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額を超える場合は、当該各号に定める方法により算出した額とする。
(1) 平成10年度 それぞれの電気事業者等について、当該既存占用物件に係る旧占用料額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降 それぞれの電気事業者等について、当該既存占用物件に係る前年度の占用料の合計額に1.1を乗じて得た額
4 前2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に道路の占用の許可(許可の期間が1年未満である場合に限る。)を受けている者に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月12日条例第38号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月15日条例第19号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月5日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第64号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則に4項を加える改正規定(附則第8項から附則第10項までに係る部分に限る。)及び附則別表第1の次に2表を加える改正規定(附則別表第3に係る部分に限る。)は、同年5月5日から施行する。
附則(平成22年12月14日条例第48号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号、附則別表第3令第7条第1号に掲げる物件の項及び別表令第7条第1号に掲げる物件の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第48号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第5号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第54号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第51号) 抄
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平9条例62・全改、平19条例19・平20条例64・平25条例24・平26条例13・平27条例19・平28条例23・平29条例48・令2条例54・令3条例15・令4条例14・一部改正)
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 510円 | ||
第2種電柱 | 790円 | ||||
第3種電柱 | 1,100円 | ||||
第1種電話柱 | 460円 | ||||
第2種電話柱 | 730円 | ||||
第3種電話柱 | 1,000円 | ||||
その他の柱類 | 46円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 450円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 270円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 910円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 380円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 910円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 19円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 27円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 41円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 55円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 82円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 190円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 270円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 550円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 3円 | |
その他のもの | 9円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 730円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 460円 | ||
地下に設けるもの | 270円 | ||||
その他のもの | 910円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 910円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 930円 | ||||
地下に設ける通路 | 560円 | ||||
その他のもの | 910円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 19円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 190円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1か月 | 190円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 730円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 19円 | ||
その他のもの | 1本につき1か月 | 190円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 19円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1か月 | 190円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1か月 | 1,900円 | ||
その他のもの | 930円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 910円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 190円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 91円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。