○前橋市建築基準法等施行規則

昭和59年3月26日

規則第7号

前橋市建築基準法施行細則(昭和43年前橋市規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、群馬県建築基準法施行条例(昭和58年群馬県条例第15号。以下「県条例」という。)及び前橋市建築基準法関係手数料条例(平成12年前橋市条例第29号。以下「市条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則23・平17規則45・一部改正)

(工事監理者又は工事施工者の決定の届出)

第2条 建築主は、省令第1条の3第1項に規定する申請書を提出する際に、工事監理者又は工事施工者(以下「監理者等」という。)が未定であるときは、工事着手前にこれを決定し、届出書を建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)に提出しなければならない。

(平12規則55・平22規則14・令6規則37・一部改正)

(認定の申請)

第3条 次に規定する認定を受けようとする者は、認定申請書正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(1) 法第3条第1項第4号、第42条第2項、第43条第2項第1号、政令第115条の2第1項第4号ただし書又は第137条の16第2号に規定する認定

(2) 県条例第6条、第7条、第9条の2、第14条、第19条第2号、第21条、第23条第2項第1号、第26条第2号又は第32条に規定する認定

2 前項の認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 2面以上の断面図

(6) 土地の所有者及び敷地面積を証する書類

(7) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図をいう。)又は土地の形状を証する図面

(8) その他市長が必要と認めるもの

3 省令第10条の4の2第1項の特定行政庁が規則で定める図書は、前項各号に掲げるものとする。

4 省令第10条の16第1項第4号及び第2項第3号並びに省令第10条の21第1項第3号の特定行政庁が規則で定める図書は、第2項第6号から第8号までに掲げるものとする。

5 市長は、第1項の認定をしたときは、認定通知書に申請書副本及び添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(平3規則9・全改、平3規則21・平5規則12・平5規則28・平6規則40・平7規則34・平8規則7・平11規則40・平14規則30・平17規則3・平17規則45・平22規則14・平27規則31・令元規則30・一部改正)

(確認申請書の添付書類)

第4条 法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 制限建築物調書(法第51条に規定する建築物について、政令第130条の2の3に定める規模の範囲内において、建築物の新築、増築若しくは用途変更をする場合又は法第86条の7に該当する場合に限る。)

(2) 崖の上端又は下端から当該建築物までの水平距離並びに崖の形状及び土質を示す図書(県条例第4条に規定する災害危険区域又は県条例第5条に規定する崖に接し、若しくは近接する場所に建築物を建築する場合に限る。)

(3) 建築物防災計画書(第11条第1項に規定する建築物を建築し、又は当該建築物に用途を変更する場合に限る。)

(4) その他建築主事等が必要と認めるもの

(昭63規則20・平5規則12・平11規則40・平14規則30・平17規則45・平22規則14・平28規則46・令元規則30・令6規則37・一部改正)

(確認申請手数料等の減免)

第5条 市条例第8条の規定により、確認申請手数料、中間検査申請手数料及び完了検査申請手数料(以下「確認申請手数料等」という。)を減額するものは、群馬県又は本市による土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する事業の施行に起因し、建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替(これらの計画の変更をする場合を含む。)をする建築物又は工作物とし、その額は、市条例第2条から第5条の2までの規定により算定した額の2分の1に相当する金額とする。

2 市条例第8条の規定により、災害で住宅が滅失した場合において、その災害が発生した日から6か月以内に住宅を建築する場合の確認申請手数料等は、免除することができる。ただし、当該住宅に非住宅部分があるときは、当該非住宅部分の床面積について算定する金額を除く。

3 第1項の規定による減額又は前項の規定による免除(以下「減免」という。)を受けようとする場合は、確認申請手数料等減免申請書に市長が別に定める書面を添付し、建築物等に係る確認申請と同時に申請しなければならない。

4 市長は、減免を決定したときは、確認申請手数料等減免決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(平8規則7・平11規則40・平12規則23・平17規則45・平22規則14・一部改正)

(取下げ届)

第6条 法、政令、省令、県条例、市条例又はこの規則の規定により建築主事等又は市長に申請をした者は、その申請を取り下げようとする場合は、取下げ届2部を建築主事等又は市長に届け出なければならない。

(昭63規則20・平11規則40・平22規則14・令6規則37・一部改正)

(取りやめ届)

第7条 建築主、設置者、築造主又は申請者(以下「建築主等」という。)は、確認、認定、許可又は承認(以下「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事の全部、用途変更又は仮使用を取りやめた場合は、取りやめ届2部に当該確認済証、認定通知書、許可通知書又は承認通知書(以下「確認済証等」という。)の写しを添えて、建築主事等又は市長に届け出なければならない。

(昭63規則20・平11規則40・平22規則14・令6規則37・一部改正)

(名義変更届)

第8条 建築主等は、確認等を受けた建築物等の工事が完了する以前に建築主等又は工事監理者に変更があった場合は、名義変更届2部に当該確認済証等を添えて、建築主事等又は市長に届け出なければならない。

(昭63規則20・平11規則40・平22規則14・令6規則37・一部改正)

(軽微な計画変更)

第9条 建築主等は、確認等を受けた建築物等の計画の変更(省令第3条の2に規定する軽微な変更で建築計画概要書の内容に変更が生じた場合に限る。)をしようとする場合は、建築物等軽微な計画変更承認申請書及び建築物等軽微な計画変更承認通知書に確認済証等及び確認申請書(副本)、変更部分の変更前及び変更後の図書並びに変更後の建築計画概要書を添えて、建築主事等に提出しなければならない。ただし、法第6条第1項に規定する建築物等の計画の変更申請と併せて行う場合は、この限りでない。

2 建築主事等は、前項の変更を承認したときは、建築物等軽微な計画変更承認通知書により申請者に通知するものとする。

(平11規則40・全改、平22規則14・令6規則37・一部改正)

第10条 削除

(平11規則40)

(建築物の定期報告の時期等)

第11条 省令第5条第1項の規定により定める時期は、次の表(あ)欄に掲げる建築物について(い)欄に掲げる時期を始期とし、(う)欄に掲げる時期とする。この場合において、調査は、当該報告前3か月以内に行わなければならない。

(あ)

(い)

(う)

政令第16条第1項第1号に掲げる建築物

平成29年10月1日から同年11月30日まで

2年ごとの10月1日から11月30日まで

政令第16条第1項第2号及び第5号に掲げる建築物並びに同項第3号に掲げる建築物(用途がホテル又は旅館であるものを除く。)

平成29年6月1日から同年7月31日まで

2年ごとの6月1日から7月31日まで

政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(用途がホテル又は旅館であるものに限る。)

平成28年10月1日から同年11月30日まで

2年ごとの10月1日から11月30日まで

政令第16条第1項第4号に掲げる建築物

平成29年6月1日から同年7月31日まで

3年ごとの6月1日から7月31日まで

(昭63規則20・平5規則12・平5規則28・平8規則7・平14規則30・平16規則12・平20規則10・平21規則52・平28規則46・一部改正)

(建築設備等の定期報告の時期等)

第12条 省令第6条第1項の規定により定める時期は、次の各号に掲げる建築設備等についてそれぞれ毎年の当該各号の定める時期とする。この場合において、検査は、当該報告前3か月以内に行わなければならない。

(1) 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機 法第7条第5項又は第7条の2第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。第3号において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月

(2) 政令第16条第3項第2号に規定する防火設備 毎年6月1日から11月30日まで

(3) 政令第138条第2項各号に掲げる工作物 法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月

(平5規則12・平7規則34・平8規則7・平11規則40・平12規則23・平12規則55・平14規則30・平16規則12・平16規則74・平17規則45・平20規則10・平21規則52・平28規則46・令元規則30・令2規則22・一部改正)

(し尿浄化槽に係る指定区域)

第12条の2 政令第32条第1項第1号の表の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、次に掲げる区域以外の区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域

(2) 下水道法第4条第1項の規定により定められた事業計画の区域

(3) その他市長が必要と認める区域

(平3規則9・追加、平16規則12・旧第12条の2繰下、平17規則45・一部改正、平20規則10・旧第12条の3繰上)

(道路位置の指定)

第13条 法第42条第1項第5号の規定による道路位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書に、省令第9条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(1) 現況図

(2) 土地利用計画図(分割予定図)

(3) 排水施設計画平面図

(4) 造成計画図

(5) 造成計画断面図

(6) 道路平面図

(7) 道路断面図

(8) 道路縦断図

(9) 実測図

(10) 申請に係る同意書の印鑑登録証明書

(11) 排水同意書

(12) 申請に係る土地の登記事項証明書

(13) 他法令の許可書等の写し

(14) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、当該申請に係る道の計画が政令第144条の4第1項各号に掲げる道に関する基準(以下「道に関する基準」という。)に適合していると認めたときは、道の築造承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 当該申請者は、当該申請に係る道の築造を完了したときは、速やかに道の築造完了届に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る土地の登記事項証明書

(2) 公図

(3) 求積図

4 市長は、前項の規定による届出を受理した場合において、当該道が道に関する基準に適合していると認めたときは、道路位置指定通知書により申請者に通知するものとする。

5 法第42条第2項の規定による道として指定するものは、都市計画区域内の地方公共団体が管理する道で幅員が1.8メートル以上4メートル未満のものとする。ただし、地方公共団体の管理する道以外の幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で、安全上、防災上又は衛生上支障がないと市長が認めるものは、道として指定することができる。

(平5規則12・平8規則7・平17規則3・平22規則14・一部改正)

(私道の変更又は廃止)

第14条 私道(法による道路に限る。)を変更し、又は廃止しようとする者は、私道変更(廃止)承認申請書及び私道変更(廃止)承認通知書に前条第1項第1号第2号第6号第12号及び第14号に規定する図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしようとするときは、私道変更(廃止)承認通知書により申請者に通知するものとする。

(平22規則14・一部改正)

(許可の申請)

第15条 法第49条第1項及び第68条の2第1項の規定により定めた条例の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 省令第10条の4第1項及び第4項の特定行政庁が規則で定める図書並びに前項の許可申請書に添付する書類は、第3条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 申請理由書

(2) 日影図(法第56条の2第1項の許可を受けようとする場合に限る。)

(3) 制限建築物調書(建築物の用途若しくは業種又は危険物の貯蔵等による制限を受ける場合に限る。)

3 市長は、第1項の許可をしたときは、許可通知書に許可申請書副本及び添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(平11規則40・全改、平22規則14・一部改正)

(敷地面積の規模)

第16条 政令第136条第3項ただし書の規定により規則で定める規模は、次の表(あ)欄に掲げる区分に応じて、同表(い)欄に掲げる数値とする。

(あ)(地域)

(い)(敷地面積の規模)

1 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域

1,500平方メートル

2 第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域

1,000平方メートル

3 近隣商業地域・商業地域

500平方メートル

4 用途地域の指定のない区域

1,000平方メートル

(昭63規則20・追加、平5規則28・一部改正、平12規則23・旧第17条繰上)

(角地の指定)

第17条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、敷地周囲の3分の1以上が道路又は公園、広場、河川等に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 2以上の道路が120度以内でつくる内角側の角にある敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの

(2) 2以上の道路に直接挟まれた敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの

(3) 道路に接し、かつ、公園、広場、河川等に直接又は道路を隔てて接している前2号に準ずる敷地

(昭63規則20・旧第17条繰下、平12規則23・旧第18条繰上、平22規則14・一部改正)

(多雪区域等)

第18条 政令第86条第2項ただし書の規定により指定する多雪区域は、平成12年建設省告示第1455号第2に掲げる式中「区域の標準的な標高」とあるのを「敷地の標準的な標高」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値(以下「告示式による数値」という。)が1メートル以上となる区域とする。

2 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければならない。

3 政令第86条第3項の規定により定める垂直積雪量は、次の表(あ)欄に掲げる区分に応じて、同表(い)欄に掲げる数値とする。

(あ)(区域)

(い)(垂直積雪量)

1 国道353号線以北の区域

告示式による数値

2 主要地方道渋川・大胡線及び主要地方道前橋・大間々・桐生線以北で国道353号線以南の区域

40センチメートル又は告示式による数値

3 その他の区域

35センチメートル又は告示式による数値

(平16規則74・全改、平22規則14・一部改正)

(建築物の後退距離の算定の特例)

第19条 政令第130条の12第5号の規定により定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の許可を受けた道路上空歩廊及び当該道路上空歩廊を支えるために設ける柱等で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 開口率(当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値)が5分の1以下であること。

(2) 前面道路の境界線から1メートル以上後退していること。

(平12規則55・追加)

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

第20条 政令第135条の2第2項の規定により規則で定める前面道路の位置は、敷地の地盤面と前面道路との高低差の2分の1だけ高い位置にあるものとする。

(令元規則30・追加)

(書類の様式)

第21条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。

(1) 届出書

(2) 認定申請書

(3) 認定通知書

(4) 制限建築物調書

(5) 建築物防災計画書

(6) 確認申請手数料等減免申請書

(7) 確認申請手数料等減免決定通知書

(8) 取下げ届

(9) 取りやめ届

(10) 名義変更届

(11) 建築物等軽微な計画変更承認申請書

(12) 建築物等軽微な計画変更承認通知書

(13) 道路位置指定申請書

(14) 道の築造承認通知書

(15) 道の築造完了届

(16) 道路位置指定通知書

(17) 私道変更(廃止)承認申請書

(18) 私道変更(廃止)承認通知書

(19) 許可申請書

(20) 許可通知書

(平22規則14・追加、令元規則30・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平16規則74・一部改正)

(経過措置)

2 第11条の規定による定期報告を要する建築物に係る最初の報告は、同条第1項の表(5)項及び(6)項に掲げるものにあっては昭和59年、同表(1)項から(3)項に掲げるものにあっては昭和60年、同表(4)項に掲げるものにあっては昭和61年とする。

(平16規則74・一部改正)

3 この規則の施行の際現に改正前の前橋市建築基準法施行細則の規定に基づいて行われている行為は、この規則の相当規定に基づいて行われている行為とみなす。

(勢多郡大胡町、宮城村及び粕川村の編入に伴う経過措置)

4 勢多郡大胡町、同郡宮城村及び同郡粕川村を廃し、その区域を前橋市に編入する日前に群馬県建築基準法施行細則(昭和58年群馬県規則第48号。以下「県規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16規則74・追加、平21規則52・一部改正)

(勢多郡富士見村の編入に伴う経過措置)

5 勢多郡富士見村を廃し、その区域を前橋市に編入する日前に県規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則52・追加)

(昭和61年12月24日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月31日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年5月27日規則第15号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年6月26日規則第21号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正法による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域については、この規則の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に、改正法による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正後の前橋市建築基準法施行細則第16条の表第4号若しくは第8号又は第17条の規定は適用せず、改正前の前橋市建築基準法施行細則第16条の表第4号及び第17条の規定は、なおその効力を有する。

(平成6年7月20日規則第40号)

この規則は、平成6年7月29日から施行する。

(平成7年7月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月26日規則第34号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月31日規則第55号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第30号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の前橋市建築基準法等施行規則の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。

(平成16年3月25日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月30日規則第74号)

この規則は、平成16年12月5日から施行する。

(平成17年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月16日規則第45号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第67号)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により、確認の申請書を提出した建築物に係る添付図書の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成20年3月21日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第52号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、同年5月5日から施行する。

(平成22年3月15日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年5月26日規則第31号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年5月26日規則第46号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第22号)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第3項第2号に規定する防火設備に係る改正前の第12条第1号の規定による報告の時期が令和2年4月又は5月の初日から末日までである者が当該時期に当該報告をした場合においては、その次の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の規定により定める報告の時期は、改正後の第12条第2号の規定にかかわらず、令和3年6月1日から同年11月30日までとする。

(令和6年7月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

前橋市建築基準法等施行規則

昭和59年3月26日 規則第7号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・駐車施設等
沿革情報
昭和59年3月26日 規則第7号
昭和61年12月24日 規則第52号
昭和63年4月1日 規則第20号
平成2年1月31日 規則第2号
平成2年6月25日 規則第13号
平成3年3月28日 規則第9号
平成3年5月27日 規則第15号
平成3年6月26日 規則第21号
平成5年3月31日 規則第12号
平成5年6月25日 規則第28号
平成6年7月20日 規則第40号
平成7年7月25日 規則第34号
平成8年3月27日 規則第7号
平成11年4月26日 規則第34号
平成11年6月30日 規則第40号
平成12年3月30日 規則第23号
平成12年5月31日 規則第55号
平成14年3月29日 規則第30号
平成16年3月25日 規則第12号
平成16年11月30日 規則第74号
平成17年3月7日 規則第3号
平成17年8月16日 規則第45号
平成17年12月26日 規則第67号
平成20年3月21日 規則第10号
平成21年3月30日 規則第52号
平成22年3月15日 規則第14号
平成27年5月26日 規則第31号
平成28年5月26日 規則第46号
令和元年12月27日 規則第30号
令和2年3月30日 規則第22号
令和6年7月1日 規則第37号