○前橋市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
平成3年9月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、前橋市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成3年前橋市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の前橋市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則等の規定により調製した様式についは、残存するものに限り、当分の間使用することができる。
附則(平成17年3月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第42号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の前橋市行政手続条例施行規則等の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。
別表(第2条関係)
種別 | 図面の種類 | 明示すべき事項 |
駐車施設 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる物件及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築部との距離 |
配置図 (縮尺1/100から1/300までのもの) | 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の車路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 | |
各階平面図 (縮尺1/100から1/200までのもの) | 縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の自動車の車路及び幅員 | |
駐車施設を附置すべき建築物 | 配置図 (縮尺1/100から1/300までのもの) | 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 (縮尺1/100から1/200までのもの) | 縮尺、方位、間取及び各室の用途 | |
断面図 (縮尺1/30から1/100までのもの) | 主要部分の断面 |
(平14規則25・平17規則3・令3規則42・一部改正)


