○前橋市公園条例

昭和39年3月30日

条例第52号

前橋市公園条例(昭和31年前橋市条例第47号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公園の設置(第3条の2―第3条の5)

第2章 公園の管理(第4条―第10条の3)

第3章 雑則(第11条―第17条)

第4章 罰則(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、前橋市における公園の設置及び管理について都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公園」とは、法第2条第1項に規定する公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する施設をいう。

(公園の区域の変更及び廃止)

第3条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(昭52条例22・全改、昭61条例16・平8条例8・一部改正)

第1章の2 公園の設置

(平25条例10・追加)

(市が設置する公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内に設置する公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、12.5平方メートル以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、7平方メートル以上とする。

(2) 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市が、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする公園、主として歴史上の遺跡、風土などの保存を図りつつ、レクリエーション利用にも供することを目的とする公園、主として市営墓地を取り囲み、散歩、休息等のレクリエーション利用にも供することを目的とする公園、主として災害時の避難路の確保、交通事故から歩行者を守るなど市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保を図ることを目的とする公園等、前号アからまでに掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例10・追加)

(市が設置する公園の公園施設の設置基準)

第3条の3 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

(平25条例10・追加)

(市が設置する公園の公園施設の設置基準の特例)

第3条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第6項に掲げる場合における法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例10・追加、平30条例11・一部改正)

(市が設置する公園の運動施設の設置基準)

第3条の5 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例11・追加)

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) はり紙若しくははり札又は広告を表示すること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため当該公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、市規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平5条例16・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(5) 土地の形質を変更すること。

(6) 公園施設その他を損傷し、又は汚損すること。

(7) 風致を害すること。

(8) 前各号のほか公園管理上の必要により市長の禁止した行為をすること。

(平8条例8・平17条例6・一部改正)

(許可の特例)

第6条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第4条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(平5条例16・平17条例6・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平5条例16・一部改正)

(有料公園施設)

第8条 有料公園施設(公園施設を有料で利用させるものをいう。)は、別表第1別表第2別表第2の2別表第2の3及び別表第3のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可に有料公園施設管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(昭57条例20・平5条例16・平8条例8・平15条例39・平16条例19・平20条例24・平31条例8・一部改正)

(利用期間等)

第8条の2 市長は、有料公園施設及び有料公園施設以外の公園施設のうち管理上必要があると認めるものについて、利用期間、利用時間等を定めることができる。

(平20条例24・追加)

(公園施設の設置等の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項に規定する条例で定める申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 当該公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 当該公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平5条例16・平17条例6・一部改正)

(軽易な変更)

第9条の2 法第6条第3項ただし書の規定による条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(昭52条例22・追加、平5条例16・一部改正)

(設計書等の添付)

第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条の2 次に掲げる公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(1) 前橋総合運動公園の各公園施設

(2) 大胡総合運動公園の各公園施設

(3) 荻窪公園の各公園施設

(4) 前橋公園(石倉町四丁目及び石倉町五丁目の各一部地内に限る。)の各公園施設

(5) 利根川敷島緑地の各公園施設

(6) 利根川大渡緑地の各公園施設

(7) 大胡ぐりーんふらわー牧場の各公園施設

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 公園施設の利用に関する業務

(2) 公園施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、公園施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

4 指定管理者は、公園施設を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条第8条及び第11条(同条第1項の規定による許可の取消し又は条件の変更に係る部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「市長は」とあるのは「指定管理者は」と、第7条及び第11条第2項各号中「公園」とあるのは「当該指定管理者が管理する公園施設」と、第8条第2項中「有料公園施設」とあるのは「有料公園施設のうち指定管理者が管理する公園施設」と、「市長」とあるのは「当該指定管理者」と、第11条第1項各号列記以外の部分中「この条例によってした許可」とあり、並びに同項第2号及び第3号並びに同条第2項各号列記以外の部分中「この条例の規定による許可」とあるのは「第8条第2項の許可」とする。

(平17条例38・全改、平20条例24・令4条例25・令4条例43・令5条例37・一部改正)

(利用料金)

第10条の3 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めるときは、当該指定管理者が別表第3に掲げる使用料の額の範囲内において市長の承認を得て定める額を、荻窪公園の温水利用健康づくり施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、利用料金の一部を市の歳入として指定管理者から徴収することができる。

3 第1項の規定により利用料金を収受させる場合における第13条から第15条までの規定の適用については、これらの規定(第14条第2項を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第1項及び第15条中「有料公園施設」とあるのは「荻窪公園の温水利用健康づくり施設」と、第13条第1項中「別表第1、別表第2、別表第2の2又は別表第3に掲げる額の使用料」とあり、第14条第1項及び第15条中「使用料」とあり、並びに第14条第3項中「別表第3に定める使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平17条例38・全改)

第3章 雑則

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平17条例6・一部改正)

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 前条の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平8条例8・平17条例6・一部改正)

(使用料)

第13条 有料公園施設を利用する者は、別表第1別表第2別表第2の2別表第2の3又は別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けようとする者は、別表第4に掲げる区分に応じ同表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(昭57条例20・平8条例8・平10条例7・平15条例39・平16条例19・平17条例6・平31条例8・一部改正)

第14条 前条の規定による使用料は、市長が必要と認めた場合のほか、利用許可を受ける際納付するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、別表第2及び別表第2の2に定める使用料の額から、その額に100分の10(本市に住所を有する65歳以上の者に対しては、100分の25)を乗じて得た額以内の額を控除した額の回数利用券を発行することができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、別表第3に定める使用料の額から、その額に100分の30を乗じて得た額以内の額を控除した額の回数利用券その他特別利用券を、市規則で定めるところにより、発行することができる。

(平14条例35・全改、平15条例39・平29条例45・一部改正)

第15条 市長は、有料公園施設を利用する者の責に帰することのできない理由によってその利用をすることができなくなった場合その他市長において特に必要があると認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(公園予定区域等についての準用)

第16条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭52条例22・平17条例6・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。

(平5条例16・一部改正)

第4章 罰則

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項若しくは第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条の規定による利用の禁止又は制限に違反して公園を利用した者

(4) 第11条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(平12条例5・平17条例6・一部改正)

第19条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例5・全改)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の義務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(権限の代行)

第21条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(昭52条例22・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平16条例19・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基づいて公園において第4条第1項各号の行為をしている者は、その権原に基づいて、なお、当該行為ができるものとされている期間は、従前と同様の条件により第4条第1項の許可を受けたものとみなす。

(平16条例19・一部改正)

(勢多郡大胡町の編入に伴う経過措置)

3 勢多郡大胡町を廃し、その区域を前橋市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に大胡町公園条例(平成7年大胡町条例第2号。以下「大胡町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例19・追加)

4 編入日前にした大胡町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、大胡町条例の例による。

(平16条例19・追加)

(昭和40年3月26日条例第27号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月25日条例第44号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第25号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月30日条例第42号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第23号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年9月29日条例第44号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第31号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第22号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第30号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第22号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月11日条例第48号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第25号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第20号)

この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(前橋総合運動公園の項を加える部分を除く。)は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第28号で昭和57年7月1日から施行)

(昭和57年6月10日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第16号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、第3条及び別表第1の改正規定並びに附則第2項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第26号で昭和61年5月12日から施行)

(平成元年6月17日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に使用の許可等を得、かつ、当該許可等に係る使用料の納入がされている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の前橋市行政財産の用途又は目的外使用に関する使用料条例別表の規定は、平成元年10月1日(以下「施行日」という。)以後の行政財産の使用部分に係る使用料について適用し、施行日前の行政財産の使用部分に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年6月17日条例第22号)

この条例は、市規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第31号で平成元年8月30日から施行)

(平成5年3月30日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年5月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第25号)

この条例中第1条の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第7号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第5号) 抄

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第12号)

この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第35号で平成14年4月22日から施行)

(平成14年12月12日条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月12日条例第39号)

この条例は、市規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第68号で平成15年12月26日から施行)

(平成16年9月15日条例第19号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月5日から施行する。

(平成17年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月11日条例第24号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第31号)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成21年3月31日までの間における改正後の別表第2の2の(2)の表の規定の適用については、同表中「5,400円」とあるのは「2,700円」と、同表摘要第2号中「2分の1の額の使用料」とあるのは「2分の1の額の使用料(その額が1,500円を下回る場合は、1,500円とする。)」とする。

(平成23年3月31日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第45号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2及び別表第2の2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成30年3月29日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第8号)

1 この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の前橋市公園条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。

(令和4年6月24日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第43号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 前橋市大胡ぐりーんふらわー牧場の設置及び管理に関する条例(平成16年前橋市条例第25号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に廃止前の前橋市大胡ぐりーんふらわー牧場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、前橋市公園条例(昭和39年前橋市条例第52号)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年5月31日条例第18号) 抄

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第4備考の改正規定 令和6年6月1日

(2) 別表第2の2の2の項の表の改正規定 令和6年7月1日

別表第1(第8条、第13条関係)

(平26条例14・全改、平31条例8・令5条例37・一部改正)

公園名

有料公園施設の名称

使用料

前橋公園

日本庭園和室

午前9時から午後0時30分まで及び午後1時から午後4時30分まで3,840円、午前9時から午後4時30分まで7,700円

野外ステージ

5時間以内1,200円、5時間を超える場合は、1時間につき100円を加算する。ただし、1日につき1,720円を上限とする。

敷島公園

ボート

オール式

1隻につき30分間200円

ペダル式

1隻につき30分間410円

つり堀池

1号池及び2号池

1面につき午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時30分から午後4時30分まで1,100円、午前8時30分から午後4時30分まで2,200円

3号池

1面につき午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時30分から午後4時30分まで2,200円、午前8時30分から午後4時30分まで4,400円とする。ただし、分割して利用する場合の使用料は、その1区分(3分の1に区分した1区分をいう。)についてそれぞれ本文の規定する使用料の3分の1の額とする。

緑化相談所

展示室

午前9時から正午まで1,100円、正午から午後5時まで及び午後5時から午後9時まで1,540円とする。ただし、2分の1に分割して利用する場合の使用料は、本文に規定する使用料の2分の1の額とする。

前橋こども公園

ゴーカート

1周1回 100円

大胡ぐりーんふらわー牧場

バンガロー

1棟につき午前11時から午後3時まで1,670円、午後4時から翌日の午前10時まで3,350円

備考

1 利用者が会合者から入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、この表に定める使用料の5割を加算する。

2 展示室の利用者が展示即売を行う場合は、この表に定める使用料の20割を加算する。

3 ゴーカートを利用できる者は、中学生以下(幼児については、付添人がいる場合に限る。)とする。

4 使用料の額の算定において10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

別表第2(第8条、第13条、第14条関係)

(平29条例45・全改、平31条例8・一部改正)

1 前橋総合運動公園テニスコート

区分

使用料

6時~9時

9時~12時

12時~15時

15時~18時

18時~21時

時間外(1時間当たり)

占有利用

一般

1面

2,200円

2,200円

2,200円

2,200円

2,200円

730円

高校生以下

1面

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

360円

照明設備

1面

1時間当たり200円

個人利用

一般

1人

370円

370円

370円

370円

中学生以下

1人

180円

180円

180円

180円

2 前橋総合運動公園市民球場

区分

使用料

6時~9時

9時~12時

12時~15時

15時~18時

18時~21時

時間外(1時間当たり)

占有利用

入場料を徴収する場合

職業野球

全日 176,000円

一般

9,900円

9,900円

9,900円

9,900円

9,900円

3,300円

高校生以下

4,940円

4,940円

4,940円

4,940円

4,940円

1,640円

入場料を徴収しない場合

一般

3,300円

3,300円

3,300円

3,300円

3,300円

1,100円

高校生以下

1,640円

1,640円

1,640円

1,640円

1,640円

540円

照明設備

全面

30分当たり2,610円

3 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場

区分

使用料

6時~9時

9時~12時

12時~15時

15時~18時

時間外(1時間当たり)

陸上競技利用

占有利用

一般

3,140円

3,140円

3,140円

3,140円

1,040円

高校生以下

1,570円

1,570円

1,570円

1,570円

520円

個人利用

一般

1人1回につき310円

中学生以下

1人1回につき100円

年間利用

一般

1人につき年額6,280円

高校生以下

1人につき年額3,140円

サッカー利用

占有利用

一般

10,260円

10,260円

10,260円

10,260円

3,420円

高校生以下

5,130円

5,130円

5,130円

5,130円

1,710円

競技用器具

1式

一般

1日につき5,230円

高校生以下

1日につき2,610円

1点

一般

1日につき130円

高校生以下

1日につき60円

放送設備

一般

540円

540円

540円

540円

180円

高校生以下

260円

260円

260円

260円

90円

クラブハウス

一般

5,100円

5,100円

5,100円

5,100円

1,700円

高校生以下

2,540円

2,540円

2,540円

2,540円

840円

温水シャワー設備を利用する場合は、1日につき2,590円(高校生以下の者が利用する場合は、1,290円)を加算する。

4 前橋総合運動公園コミュニティプール

(1) プール

区分

使用料

占有利用

1時間につき5,500円

個人利用

一般

1人1回につき310円

中学生以下

1人1回につき100円

コインロッカー

1個

1回につき20円

(2) 健康運動指導室

区分

使用料

10時~12時

12時~14時

14時~16時

16時~18時

18時~20時

時間外(1時間当たり)

占有利用

一般

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

550円

中学生以下

550円

550円

550円

550円

550円

270円

照明設備

全面

1時間当たり100円

個人利用

一般

100円

100円

100円

100円

100円

中学生以下

50円

50円

50円

50円

50円

備考

1 占有利用において、区分する時間を超えて利用したときは、その超過した時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)に応じ、時間外の使用料を徴収する。

2 有料公園施設を現に利用する時間が、当該区分の時間に満たない場合であっても、使用料は当該区分に掲げる額とする。

3 利用者が入場料等(入場料、会費、賛助金、寄附金等その名目のいかんにかかわらず有料公園施設に入場する者から利用者が徴収する金銭又は利用者が発行する入場券をいう。)を徴収する場合は、この表に定める使用料の2倍の額(前橋総合運動公園市民球場にあっては、入場料を徴収する場合として使用料の欄に掲げる額)の使用料を徴収する。

4 営利又は宣伝を目的として有料公園施設を利用する場合(前橋総合運動公園市民球場を野球の営利又は宣伝を目的として利用する場合を除く。)は、この表に定める使用料の10倍の額の使用料を徴収する。

5 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場の陸上競技利用の年間利用については、許可を受けた日の属する年度において、当該施設が占有利用されていない場合に個人利用できるものとする。

6 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場のサッカー利用の占有利用は、サッカーその他の競技で、フィールドの芝生部分を利用する場合に適用する。

別表第2の2(第8条、第13条、第14条関係)

(平29条例45・全改、平31条例8・令6条例18・一部改正)

1 大胡総合運動公園野球場

区分

使用料

6時~9時

9時~12時

12時~15時

15時~18時

18時~21時

時間外(1時間当たり)

占有利用

2,070円

2,070円

2,070円

2,070円

2,070円

690円

照明設備

全面

全灯

30分当たり1,610円

半灯

30分当たり780円

2 大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場

区分

使用料

6時~9時

9時~12時

12時~15時

15時~18時

18時~21時

時間外(1時間当たり)

陸上競技利用

占有利用

全面

1,570円

1,570円

1,570円

1,570円

1,570円

520円

照明設備

全面

全灯

30分当たり1,660円

半灯

30分当たり830円

個人利用

一般

1人1回につき100円

中学生以下

1人1回につき50円

サッカー利用

占有利用

一般

10,260円

10,260円

10,260円

10,260円

10,260円

3,420円

高校生以下

5,130円

5,130円

5,130円

5,130円

5,130円

1,710円

照明設備

全面

全灯

30分当たり1,660円

半灯

30分当たり830円

3 大胡総合運動公園弓道場

区分

使用料

9時~12時

12時~15時

15時~18時

18時~21時

時間外(1時間当たり)

占有利用

全面

940円

940円

940円

940円

310円

照明設備

全面

30分当たり50円

個人利用

一般

100円

100円

100円

100円

中学生以下

50円

50円

50円

50円

4 大胡総合運動公園テニスコート

区分

使用料

6時~9時

9時~12時

12時~15時

15時~18時

18時~21時

時間外(1時間当たり)

占有利用

1面

420円

420円

420円

420円

420円

140円

照明設備

1面

1時間当たり100円

備考

1 占有利用において、区分する時間を超えて利用したときは、その超過した時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)に応じ、時間外の使用料を徴収する。

2 有料公園施設を現に利用する時間が、当該区分の時間に満たない場合であっても、使用料は当該区分に掲げる額とする。

3 利用者が入場料等(入場料、会費、賛助金、寄附金等その名目のいかんにかかわらず有料公園施設に入場する者から利用者が徴収する金銭又は利用者が発行する入場券をいう。)を徴収する場合は、この表に定める使用料の2倍の額の使用料を徴収する。

4 営利又は宣伝を目的として有料公園施設を利用する場合は、この表に定める使用料の10倍の額の使用料を徴収する。

5 大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場のサッカー利用の占有利用は、サッカーその他の競技で、フィールドの芝生部分を利用する場合に適用する。

別表第2の3(第8条、第13条関係)

(平31条例8・追加・一部改正)

利根川敷島緑地ラグビー場

区分

使用料

照明設備

全面

30分当たり620円

備考 照明設備を現に利用する時間が、当該区分の時間に満たない場合であっても、使用料は当該区分に掲げる額とする。

別表第3(第8条、第13条関係)

(平15条例39・追加、平26条例14・平31条例8・一部改正)

公園名

有料公園施設の名称

使用料

荻窪公園

温水利用健康づくり施設

区分

12歳以上

12歳未満

施設利用

3時間

470円

310円

1日

1,200円

830円

個室

2時間以内3,140円

摘要

1 3歳未満の者の利用に係る使用料は、無料とする。

2 施設利用は当該施設の開館時間内の利用とし、施設利用の「3時間」は利用開始の時刻から3時間以内の利用とする。

3 施設利用の「3時間」において、利用時間を超えて利用する場合は、1時間につき150円(12歳未満の者にあっては100円)を加算する。

4 個室の利用は施設利用の時間内とし、利用開始の時刻から2時間を超えて利用する場合は、1時間につき1,570円を加算する。

5 前2号において、1時間に満たない時間は、1時間とみなす。

6 この表に定める使用料には、前橋市市税条例(昭和26年前橋市条例第302号)の規定により課される入湯税は、含まれない。

別表第4(第13条関係)

(平10条例7・追加、平15条例39・旧別表第3繰下、平26条例14・令6条例18・一部改正)

区分

単位

使用料

施設を設ける場合

1平方メートル1年につき

500円以内で市長が定める額

自動販売機を設ける場合

使用の態様を勘案して市長が定める額

公園を占用する場合

1 電気事業、電気通信事業等の用に供するもので、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の2の表に掲げるもの

同表の種類及び単位の区分に応じ宅地について定める額

2 前号に掲げるもの以外で前橋市道路占用料徴収条例(昭和59年前橋市条例第11号)別表に掲げるもの

同表に掲げる額

3 前2号に掲げるもの以外の用途で使用する場合

使用の態様を勘案して市長が定める額

第4条第1項に規定する行為をする場合

物品販売(立売り)

1日につき

200円

露店又は物品預り所

1平方メートル1日につき

40円

競技会、展示等

10平方メートル1日につき

40円

公園地の使用者が会合者から入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の5割を加算する。

備考

1 使用料が1年を単位として定められているものについて使用期間が1年未満のときの使用料は月割りに、使用料が1月を単位として定められているものについて使用期間が1月未満のとき又は使用期間に1月未満の端数があるときの使用料は日割りによるものとする。

2 公園を占用する場合(使用の態様を勘案して市長が定める額とする場合を除く。)における使用料の額は、この表の定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 使用料の額の算定において10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

前橋市公園条例

昭和39年3月30日 条例第52号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 緑化・公園
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第52号
昭和40年3月26日 条例第27号
昭和40年7月1日 条例第33号
昭和40年9月30日 条例第39号
昭和40年12月25日 条例第44号
昭和41年3月25日 条例第25号
昭和41年9月30日 条例第42号
昭和43年3月29日 条例第23号
昭和44年3月31日 条例第21号
昭和44年9月29日 条例第44号
昭和45年3月31日 条例第31号
昭和45年7月1日 条例第51号
昭和46年3月16日 条例第6号
昭和47年3月30日 条例第22号
昭和48年3月30日 条例第20号
昭和49年3月30日 条例第30号
昭和50年3月28日 条例第17号
昭和51年3月26日 条例第22号
昭和52年3月28日 条例第22号
昭和52年6月27日 条例第30号
昭和53年4月1日 条例第32号
昭和53年12月11日 条例第48号
昭和54年3月22日 条例第14号
昭和55年3月31日 条例第21号
昭和56年3月28日 条例第25号
昭和57年3月23日 条例第20号
昭和57年6月10日 条例第33号
昭和58年3月19日 条例第16号
昭和58年6月20日 条例第26号
昭和59年3月10日 条例第4号
昭和60年3月18日 条例第3号
昭和60年9月14日 条例第20号
昭和61年3月22日 条例第16号
平成元年6月17日 条例第21号
平成元年6月17日 条例第22号
平成5年3月30日 条例第16号
平成6年3月31日 条例第9号
平成8年5月7日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第25号
平成10年3月26日 条例第7号
平成12年3月30日 条例第5号
平成14年3月28日 条例第12号
平成14年12月12日 条例第35号
平成15年9月12日 条例第39号
平成16年9月15日 条例第19号
平成17年3月16日 条例第6号
平成17年6月23日 条例第38号
平成19年12月12日 条例第58号
平成20年6月11日 条例第24号
平成20年9月16日 条例第31号
平成23年3月31日 条例第15号
平成25年3月29日 条例第10号
平成26年3月31日 条例第14号
平成29年12月14日 条例第45号
平成30年3月29日 条例第11号
平成31年3月28日 条例第8号
令和4年6月24日 条例第25号
令和4年12月13日 条例第43号
令和5年6月27日 条例第37号
令和6年5月31日 条例第18号