○前橋市公園条例施行規則
昭和39年3月30日
規則第11号
前橋市公園条例施行規則(昭和32年前橋市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 前橋市公園条例(昭和39年前橋市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(制限行為の許可の申請書)
第2条 条例第4条第2項に定める申請書の様式は、公園使用許可申請書のとおりとし、正副2通提出するものとする。
(昭61規則27・平5規則10・令2規則57・一部改正)
(有料公園施設利用の許可の申請)
第3条 条例第8条第2項の規定に基づき、有料公園施設利用の許可を受けようとする者は、次によらなければならない。ただし、温水利用健康づくり施設については、この限りでない。
区分 | 申請の時期 | 申請書類 | |||||
前橋公園 | 日本庭園和室 | 利用期日の前日まで | 日本庭園和室利用許可申請書(正副2通) | ||||
野外ステージ | 利用期日の前日まで | 野外ステージ利用許可申請書(正副2通) | |||||
敷島公園 | つり堀池 | 利用期日の前日まで | つり堀池利用許可申請書(正副2通) | ||||
緑化相談所(展示室) | 利用期日の前日まで | 緑化相談所(展示室)利用許可申請書(正副2通) | |||||
ボート | 別に定める。 | ||||||
前橋こども公園 | ゴーカート | 利用当日 | 別に定める。 | ||||
大胡ぐりーんふらわー牧場 | バンガロー | 利用当日まで | バンガロー利用許可申請書(正副2通) | ||||
前橋総合運動公園 | テニスコート | 占有利用 | 利用期日の前日まで | 別に定める。 | |||
個人利用 | 利用当日 | ||||||
市民球場 | 占有利用 | 利用当日まで | |||||
陸上競技・サッカー場 | 陸上競技利用 | 占有利用 | 利用期日の前日まで | ||||
個人利用 | 利用当日 | ||||||
年間利用 | 利用開始日 | ||||||
サッカー利用 | 占有利用 | 利用期日の前日まで | |||||
コミュニティプール | 占有利用 | 利用期日の前日まで | |||||
個人利用 | 利用当日 | ||||||
健康運動指導室 | 占有利用 | 利用当日まで | |||||
個人利用 | 利用当日 | ||||||
大胡総合運動公園 | 野球場 | 占有利用 | 利用期日の前日まで | ||||
陸上競技・サッカー場 | 陸上競技利用 | 占有利用 | 利用期日の前日まで | ||||
個人利用 | 利用期日の前日まで | ||||||
サッカー利用 | 占有利用 | 利用期日の前日まで | |||||
弓道場 | 占有利用 | 利用期日の前日まで | |||||
個人利用 | 利用期日の前日まで | ||||||
テニスコート | 占有利用 | 利用期日の前日まで |
(昭44規則43・昭47規則20・昭54規則15・昭57規則29・昭61規則27・平元規則31・平5規則10・平9規則64・平14規則36・平15規則69・平16規則99・平17規則2・平17規則68・平19規則70・平20規則33・平20規則43・平23規則35・平25規則10・平30規則19・令2規則57・令5規則48・令6規則21・一部改正)
第4条 削除
(昭61規則27)
(昭44規則43・旧第4条繰下、平15規則11・平18規則21・平20規則33・一部改正)
(1) 公園施設設置許可申請書
(2) 公園施設管理許可申請書
(昭44規則43・旧第5条繰下、昭61規則27・平5規則10・平17規則12・令2規則57・一部改正)
(公園占用許可申請書等)
第7条 法第6条第1項の規定に基づく許可を受けようとする者が、当該許可に係る申請書を提出しようとするときは、公園占用許可申請書(正副2通)によらなければならない。ただし、許可を受けた事項を変更しようとするときの申請書は、公園占用許可申請書に準じるものとする。
(昭44規則43・旧第6条繰下、昭61規則27・平5規則10・令2規則57・一部改正)
(昭44規則43・旧第7条繰下、昭61規則27・平9規則24・令2規則57・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 身体障害者手帳
(2) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けた者 療育手帳
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 精神障害者保健福祉手帳
2 前項各号に掲げる者の付添人(2人に限る。)は、利用の許可を受ける際、付添いであることを申し出ることにより、使用料の減免を受けることができる。
(昭44規則43・旧第8条繰下、昭61規則27・平22規則21・令2規則57・一部改正)
(使用許可)
第10条 市長は、公園の使用又は利用の申請に対し、許可したときは、申請書の副本に許可印を押して交付するものとする。
(昭44規則43・旧第9条繰下、昭61規則27・平9規則66・平17規則2・令2規則57・令6規則21・一部改正)
(平17規則68・追加、令2規則57・一部改正)
(書類の様式)
第12条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。
(1) 公園使用許可申請書
(2) 日本庭園和室利用許可申請書
(3) 野外ステージ利用許可申請書
(4) つり堀池利用許可申請書
(5) 緑化相談所(展示室)利用許可申請書
(6) バンガロー利用許可申請書
(7) 前橋総合運動公園テニスコート個人利用券
(8) 前橋総合運動公園テニスコート施設占有利用許可申請書
(9) 前橋総合運動公園市民球場施設利用許可申請書
(10) 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場施設利用許可申請書
(11) 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場個人利用券
(12) 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場陸上競技年間利用許可証
(13) 前橋総合運動公園コミュニティプール利用券
(14) 前橋総合運動公園健康運動指導室一般利用券
(15) 前橋総合運動公園健康運動指導室施設利用許可申請書
(16) 大胡総合運動公園野球場施設利用許可申請書
(17) 大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場施設利用許可申請書
(18) 大胡総合運動公園弓道場施設利用許可申請書
(19) 大胡総合運動公園テニスコート施設利用許可申請書
(20) 公園施設設置許可申請書
(21) 公園施設管理許可申請書
(22) 公園占用許可申請書
(23) 公園使用料減免・還付申請書
(24) 許可印
(令2規則57・追加、令5規則48・一部改正)
(特別事項)
第13条 この規則に定めのない特別な事項については、そのつど市長が定める。
(昭44規則43・旧第10条繰下、平17規則68・旧第11条繰下、令2規則57・旧第12条繰下)
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月12日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月30日規則第43号)
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日規則第20号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月22日規則第25号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和61年5月9日規則第27号)
この規則は、昭和61年5月12日から施行する。
附則(平成元年4月19日規則第16号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第25号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年8月4日規則第31号)
1 この規則は、平成元年8月30日から施行する。
2 前橋市公園条例の一部を改正する条例(平成元年前橋市条例第22号)の施行期日は、この規則の施行の日とする。
附則(平成4年3月12日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月26日規則第27号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成4年7月22日規則第35号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第24号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月31日規則第64号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成9年9月16日規則第66号)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の前橋市公園条例施行規則の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。
附則(平成14年3月29日規則第36号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条第1項の表前橋総合運動公園の項申請書類の欄の改正規定を除く。)、別表の改正規定及び様式第2号の7の次に3様式を加える改正規定は、平成14年4月22日から施行する。
2 この規則による改正前の前橋市公園条例施行規則の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。
附則(平成15年3月17日規則第11号)
この規則は、平成15年3月27日から施行する。
附則(平成15年12月5日規則第69号)
この規則は、平成15年12月26日から施行する。ただし、様式第2号の5の次に1様式を加える改正規定及び様式第2号の6の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月2日規則第99号)
1 この規則は、平成16年12月5日から施行する。
2 この規則の施行前に大胡町公園条例施行規則(平成7年大胡町規則第2号)の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成17年1月27日規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第68号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月11日規則第53号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月11日規則第33号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第43号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第35号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第32号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1前橋総合運動公園の項の改正規定(コミュニティプールに係る部分に限る。)は、平成30年4月7日から施行する。
附則(令和2年7月2日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 前橋市大胡ぐりーんふらわー牧場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年前橋市規則第116号)は、廃止する。
附則(令和5年12月6日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平15規則11・全改、平15規則69・平16規則8・平16規則99・平18規則21・平18規則53・平19規則70・一部改正、平20規則33・旧別表・一部改正、平23規則35・平25規則10・平30規則19・令5規則48・令5規則59・一部改正)
有料公園施設 | 利用期間 | 利用時間 | 休場日 | ||
前橋公園 | 日本庭園和室 | 年間 | 午前9時から午後4時30分まで | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | |
野外ステージ | 年間 | 午前9時から午後7時まで | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | ||
敷島公園 | ボート | 3月1日から11月15日まで | 午前9時から午後5時まで | 月曜日から金曜日まで(3月27日から4月6日までの日及び休日を除く。) | |
つり堀池 | 年間 | 午前8時30分から午後4時30分まで | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | ||
緑化相談所(展示室) | 年間 | 午前9時から午後5時まで | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | ||
前橋こども公園 | ゴーカート | 年間 | 午前9時から午後4時30分(前橋市立小学校、中学校及び特別支援学校管理規則(昭和50年前橋市教育委員会規則第1号)第8条の2第1項第2号に規定する夏季休業日にあっては、午後5時)まで | (1) 月曜日(この日が休日に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 (3) 毎月第2木曜日(この日が休日に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日) | |
大胡ぐりーんふらわー牧場 | バンガロー | 3月1日から11月30日まで | (1) 午前11時から午後3時まで (2) 午後4時から翌日の午前10時まで | 利用期間中無休とする。 | |
前橋総合運動公園 | テニスコート、市民球場 | 年間 | 5月1日から10月31日まで | 午前6時から午後9時まで | (1) 火曜日(この日が休日に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
上記以外の期間 | 午前9時から午後9時まで | ||||
陸上競技・サッカー場 | 年間 | 5月1日から10月31日まで | 午前6時から午後6時まで | ||
上記以外の期間 | 午前9時から午後6時まで | ||||
コミュニティプール | 年間 | 土曜日及び7月20日から8月31日まで(日曜日及び休日を除く。) | 午前10時から午後8時まで | ||
日曜日及び休日 | 午前10時から午後7時まで | ||||
上記以外の日 | 正午から午後8時まで | ||||
健康運動指導室 | 年間 | 日曜日及び休日 | 午前10時から午後6時まで | ||
上記以外の日 | 午前10時から午後8時まで(コミュニティプールの休場日は、午後4時まで) | ||||
大胡総合運動公園 | 野球場 | 3月1日から11月30日まで | 土曜日、日曜日及び休日 | 午前6時から午後9時まで | (1) 月曜日(この日が休日に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
上記以外の日 | 午前9時から午後9時まで | ||||
陸上競技・サッカー場 | 年間 | 土曜日、日曜日及び休日 | 午前6時から午後9時まで | ||
上記以外の日 | 午前9時から午後9時まで | ||||
弓道場 | 年間 | 午前9時から午後9時まで | |||
テニスコート | 年間 | 土曜日、日曜日及び休日 | 午前6時から午後9時まで | ||
上記以外の日 | 午前9時から午後9時まで | ||||
荻窪公園 | 温水利用健康づくり施設 | 年間 | 午前10時から午後10時まで(プールの利用は、午後9時まで) | 毎月第1、第3火曜日(この日が休日に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日) |
注 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第2(第5条関係)
(平20規則33・追加)
有料公園施設以外の公園施設 | 利用期間 | 利用時間 | 休場日 | |
前橋公園 | 日本庭園 | 年間 | 午前9時から午後5時まで | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |