○前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和41年12月19日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当とする。
(昭46条例1・平3条例40・平12条例68・平18条例28・平23条例24・平28条例1・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(昭60条例30・一部改正)
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき公営企業管理者(以下「管理者」という。)が指定する者(以下「管理職員」という。)について支給する。
(平3条例40・平15条例17・一部改正)
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員(管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(昭57条例38・昭63条例34・平3条例40・平4条例44・平8条例8・平29条例16・一部改正)
(地域手当)
第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が指定する地域に在勤する職員に支給する。
(平18条例28・追加)
(住居手当)
第6条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。)に支給する。
(平23条例17・全改)
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満である職員及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(昭44条例2・昭47条例51・平元条例34・平8条例8・平18条例28・一部改正)
(単身赴任手当)
第7条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(平28条例1・追加)
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(平3条例40・一部改正)
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(昭48条例30・平7条例6・平8条例8・一部改正)
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。
3 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(平7条例6・全改、平28条例1・一部改正)
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(昭44条例2・平14条例43・一部改正)
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、6月及び12月に、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(昭44条例2・一部改正)
(退職手当)
第15条 職員が勤続期間6か月以上で退職した場合又は勤続期間6か月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の理由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。
4 前橋市職員の退職手当に関する条例(昭和31年前橋市条例第18号)第18条の規定は、前項の規定により退職手当の支給を制限し、又は退職手当を返納させ、若しくは納付させる場合について準用する。この場合において、同条第1項、第4項及び第6項中「退職手当管理機関」とあるのは「公営企業管理者」と、同条第4項中「第14条第1項第3号若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項又は前条第1項から第5項まで」とあるのは「前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年前橋市条例第53号)第15条第3項」と、同条第5項中「第14条第2項、第16条第1項又は前条第1項から第5項まで」とあるのは、「前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第3項」と、「処分を受けるべき者」とあるのは「処分を受けるべき者(退職をした者を除く。)」と読み替えるものとする。
5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
7 勤続期間6か月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
8 勤続期間6か月以上で退職した職員(前項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同項の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(昭50条例41・昭60条例7・平3条例40・平8条例8・平12条例68・平15条例30・平16条例1・平19条例36・平22条例16・平22条例26・平29条例16・一部改正)
(災害派遣手当)
第15条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市に滞在した場合に支給する。
2 災害派遣手当の日額は、6,620円を超えない範囲内において管理者が定める額とする。
(平23条例24・追加、平28条例1・一部改正)
(武力攻撃災害等派遣手当)
第15条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市に滞在した場合に支給する。
(平23条例24・追加)
(新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当)
第15条の4 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市に滞在した場合に支給する。
(平28条例1・追加)
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務を要しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(昭43条例2・平7条例6・平14条例14・平23条例17・平29条例16・一部改正)
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(平7条例6・追加、平16条例1・一部改正)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平7条例6・追加、平11条例41・一部改正)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の4 地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けた職員には、当該自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平23条例37・追加)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の5 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、同項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平26条例22・追加)
(非常勤職員の給与)
第18条 企業職員で職員以外の者については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(平3条例40・一部改正)
(平12条例68・追加、平18条例28・一部改正)
附 則 抄
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 前橋市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和29年前橋市条例第19号)は、廃止する。
附 則(昭和43年1月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年1月4日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年1月1日条例第1号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の前橋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定を除く。)附則第9項の規定による改正後の前橋市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年前橋市条例第20号)の規定、附則第10項の規定による改正後の前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年前橋市条例第53号。暫定手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第11項の規定による改正後の前橋市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年前橋市条例第304号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月23日条例第51号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の2の改正規定、第9条の3第1項に1号を加える改正規定及び第9条の3第2項に1号を加える改正規定並びに附則第11項の規定は、昭和47年10月1日から、附則第9項の規定は、同年9月1日から、その他の改正規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月25日条例第30号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。
附 則(昭和48年10月29日条例第47号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月23日条例第64号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の前橋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)、附則第12項の規定による改正後の前橋市立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年前橋市条例第43号)の規定及び附則第13項の規定による改正後の前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年前橋市条例第53号)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第2項並びに第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月10日条例第41号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の前橋市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定及び附則第7項の規定による改正後の前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年前橋市条例第53号)の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附 則(昭和50年12月24日条例第52号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の前橋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の前橋市教育委員会事務局職員並びに教育委員会所管に属する職員の諸給与条例(昭和27年前橋市条例第361号)の規定及び附則第11項の規定による改正後の前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年前橋市条例第53号)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年9月25日条例第38号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日条例第7号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月23日条例第30号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月20日条例第34号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号並びに附則第9項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第42号で昭和63年12月24日から施行)
附 則(平成元年12月22日条例第34号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月20日条例第40号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項並びに第7条第1項及び第3項の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第15条第1項及び第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第3項を削る改正規定、附則第8項中第2条及び第4条の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成4年1月1日から、第9条の2第2項第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(平成3年規則第32号で平成3年12月25日から施行)
附 則(平成4年12月22日条例第44号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月30日条例第6号) 抄
(施行期日)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び次項(前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年前橋市条例第53号)第17条の次に2条を加える改正規定に限る。)の規定 平成7年4月1日
(2) 第2条の規定及び次項の規定中前号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成7年5月1日
附 則(平成8年5月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月9日条例第41号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月11日条例第68号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月17日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月28日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月12日条例第43号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月10日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が別に定める。
附 則(平成16年3月23日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月19日条例第36号) 抄
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の前橋市職員の退職手当に関する条例第10条第1項及び第3項の規定並びに第3条の規定による改正後の前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月29日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第17号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正前の前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の3第2号に掲げる職員に該当する職員(前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条に規定する職員を除く。)については、改正前の条例第6条の3の規定は、平成23年4月1日から平成27年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附 則(平成23年9月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月9日条例第37号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月24日条例第22号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日条例第1号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第6項から第12項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第16号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第9項(求職活動支援費に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に雇用保険法(昭和49年法律第116号)第59条第1項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条第9項に規定する広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第15条第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となったものであって施行日以後に新条例第15条第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。