○前橋市公共下水道条例

昭和37年12月20日

条例第54号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第2章の2 下水道排水設備指定工事店(第6条―第8条の2)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第23条)

第4章 公共下水道の管理(第24条―第27条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第28条―第33条)

第6章 補則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭41条例52・平24条例58・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、「下水」、「汚水」、「排水施設」、「処理施設」、「公共下水道」、「流域下水道」、「終末処理場」、「処理区域」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第2号に規定する「排水施設」、同号に規定する「処理施設」、同条第3号に規定する公共下水道で本市の設置するもの、同条第4号に規定する流域下水道、同条第6号に規定する終末処理場、同条第8号に規定する処理区域、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項又は法第12条の11第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「取付管」とは、排水設備から公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

3 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

4 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

5 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいい、その始期及び終期は公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(昭53条例5・全改、昭54条例16・昭62条例24・平8条例8・平13条例11・平15条例17・平17条例64・平24条例58・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の取付管その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「取付管等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては取付管等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては取付管等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を取付管等に固着させるときは、管理者が定めるところにより、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。

(4) 汚水のみを排除する排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口 (単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除する排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(6) 処理区域内における水洗便所の築造に関する基準は、管理者が定める。

(昭43条例53・昭62条例24・平8条例8・平13条例11・平24条例58・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けなければならない排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除するものに、雨水は公共ます等で雨水を排除するものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(昭62条例24・平4条例2・平8条例8・平13条例11・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について届け出て、管理者の確認を受けなければならない。

(昭43条例53・昭62条例24・一部改正)

第2章の2 下水道排水設備指定工事店

(平13条例11・章名追加)

(排水設備等の新設等の工事の施行)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、管理者の指定を受けた下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ施行してはならない。

(平13条例11・全改)

(指定の申請)

第6条の2 前条の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 第6条の4第1項の規定により営業所において専属することとなる下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名及び責任技術者証の交付番号

(4) その他管理者が定める事項

(平13条例11・追加、平20条例67・一部改正)

(指定の基準等)

第6条の3 管理者は、前条の規定により申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第6条の指定をしなければならない。

(1) 営業所に、責任技術者の資格を有する者が1人以上専属していること。

(2) 管理者が定める機械器具を保有する者であること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の9第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は、第6条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。

(平13条例11・追加、平21条例16・令元条例27・一部改正)

(責任技術者の専属等)

第6条の4 指定工事店は、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条に規定する責任技術者を専属させなければならない。

2 指定工事店は、責任技術者に、次に掲げる職務を行わせなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第8条に規定する検査の立会い

(平13条例11・追加)

(責任技術者の資格)

第6条の5 次条の規定により管理者の指定を受けた者が実施する責任技術者認定試験に合格し、又は責任技術者の資格を更新するための講習(以下「更新講習」という。)を修了し、責任技術者証の交付を受けている者は、責任技術者の資格を有する。

(平13条例11・追加、平20条例67・一部改正)

(責任技術者認定試験及び更新講習)

第6条の6 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、管理者が指定した者が行う。

2 更新講習は、責任技術者として必要な技能の維持の確認、最新技術の習得等を目的として、管理者が指定した者が行う。

(平13条例11・追加、平20条例67・一部改正)

(指定工事店の責務等)

第6条の7 指定工事店は、管理者の定める事項を遵守し、適正に排水設備等の新設等の工事を施行しなければならない。

2 管理者は、指定工事店に対し、当該指定工事店が施行した排水設備等の新設等の工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(平13条例11・追加)

(変更等の届出)

第6条の8 指定工事店は、名称及び所在地その他管理者が定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、管理者の定めるところにより届け出なければならない。

(平13条例11・追加)

(指定の取消し等)

第6条の9 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の指定を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 不正の手段により第6条の指定を受けたとき。

(2) 第6条の4第2項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の7第1項の規定に違反したとき。

(4) 第6条の7第2項の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出したとき。

(5) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(6) 第8条の規定に違反したとき。

(7) その施行する排水設備等の新設等の工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平13条例11・追加、平21条例16・一部改正)

(材料の検査)

第7条 管理者は、排水設備等の工事に使用する材料について検査を行うことができる。

(昭43条例53・全改、昭62条例24・一部改正)

(排水設備の新設等の工事の完成届等)

第8条 排水設備の新設等の工事を施行した指定工事店は、その工事が完成したときは、工事の完成した日から14日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(昭62条例24・平13条例11・一部改正)

(除害施設又は特定施設の工事の完成届等)

第8条の2 除害施設又は特定施設(法第11条の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。)の新設等を行った者は、その工事が完成したときは、工事の完成した日から14日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(平13条例11・追加)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第1号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第2号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第3号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第5号中「240ミリグラム以下」とあるのは「150ミリグラム以下」と、同項第6号中「32ミリグラム以下」とあるのは「20ミリグラム以下」とする。ただし、使用する公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道(以下単に「流域関連公共下水道」という。)である場合においては、この項の規定は適用しない。

3 特定事業場から排除される下水に係る前2項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、当該各号に規定する排水基準とする。

(1) 第1項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年群馬県条例第7号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(昭53条例5・全改、昭62条例24・平7条例15・平8条例8・平12条例57・平29条例53・一部改正)

(除害施設の設置)

第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例により当該公共下水道(当該公共下水道が流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項第3号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第4号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第5号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第8号中「240ミリグラム以下」とあるのは「150ミリグラム以下」と、同項第9号中「32ミリグラム以下」とあるのは「20ミリグラム以下」とする。ただし、使用する公共下水道が流域関連公共下水道である場合においては、この項の規定は適用しない。

3 前2項の規定は、管理者が定める項目に関し、管理者が定める量の下水を排除する使用者については、適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(昭53条例5・全改、昭62条例24・旧第11条繰上・一部改正、平7条例15・平8条例8・平13条例11・平29条例53・一部改正)

(排水水質管理責任者の選任等)

第11条 特定施設を設置して公共下水道を使用する者及び前条の規定により除害施設を設け、必要な措置をしている工場又は事業場を有する者(管理者が定める者を除く。)は、法又はこの条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために必要な業務に従事する排水水質管理責任者を選任し、又は変更したときは速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平5条例20・全改)

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除しようとするときは、水洗便所によらなければならない。

(昭53条例5・全改)

(使用の開始等の届出)

第13条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 公共下水道の使用を開始するとき。

(2) 公共下水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(3) 用途を変更するとき。

2 使用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 水洗便所の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したとき。

(昭43条例53・昭53条例5・昭62条例24・平5条例20・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第14条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の10若しくは同令第9条の11第1項第3号から第6号まで若しくは第2項第1号若しくは第3号から第7号までに定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、法第11条の2第1項による届出をする場合を除き、管理者が定めるところにより、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者が、同項の届出による悪質下水量若しくは水質を変更し、その排除を中止又は廃止しようとするときもまた同様とする。

(昭53条例5・全改、昭62条例11・平7条例15・平17条例64・平29条例53・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 使用者から使用料を徴収する。

(昭43条例53・一部改正)

(使用料の算定)

第16条 使用料の額は、使用期間1か月につき次の表に掲げる用途の区分に従い、基本汚水量及び汚水量に応じ、基本料金及び従量料金の合計額(隔月検針により使用汚水量を計量する場合においては、当該各月分の額を合計したもの)に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

用途

基本料金

従量料金

基本汚水量

料金

汚水量

料金(1立方メートルにつき)

一般用

8立方メートルまで

640円

8立方メートルを超え30立方メートルまで

110円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

115円

50立方メートルを超え300立方メートルまで

125円

300立方メートルを超えるもの

160円

浴場業用

100立方メートルまで

4,070円

100立方メートルを超えるもの

52円

臨時用

1立方メートル以上のもの

190円

(平5条例20・全改、平6条例48・平8条例8・平9条例8・平10条例41・平13条例38・平26条例3・平31条例5・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第17条 使用料は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により2か月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(平5条例20・全改、平26条例41・令3条例36・一部改正)

(汚水排出量の算定等)

第18条 汚水排出量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、使用月の中途に使用を開始し、又は中止若しくは廃止した場合において汚水排出量を確知することができないとき及び2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、管理者がこれを認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用状況により管理者がこれを認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併せ使用する場合は、前2号による認定排出量を合算する。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、使用する水量が排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前3号の規定にかかわらず、管理者はその申告書の記載事項を勘案してその汚水の量を認定するものとする。

2 前項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合で、管理者が必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けるものとする。

(昭43条例53・昭46条例21・平8条例8・一部改正)

第19条 削除

(平5条例20)

(特別な場合における使用料の算定)

第20条 使用月の中途において公共下水道又は水洗便所の使用を開始し、又は中止若しくは廃止した場合の使用料は、次に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 使用日数が15日以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。ただし、基本汚水量の2分の1を超過する部分については従量料金(第16条に定める従量料金の汚水量をそれぞれの2分の1として算定した額)を加算した額とする。

(2) 使用日数が15日を超えたときは、1か月分の基本料金及び従量料金を合算した額とする。

2 使用月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(平5条例20・全改、平9条例8・平26条例3・平31条例5・一部改正)

(届出を行わないときの使用料)

第21条 第13条に規定する使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合は、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。

(2) 排水設備が既設の場合は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

2 第13条に規定する中止又は廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合にあっても使用料を徴収する。

(昭62条例24・平8条例8・一部改正)

(資料の提出)

第22条 管理者は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(計測装置の管理等)

第22条の2 第18条第2項の計測装置を保管する者は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために、計測装置を毀損し、又は亡失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(昭46条例21・追加、平26条例41・一部改正)

(使用料等の軽減又は免除)

第23条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料及び手数料を軽減し、又は免除することができる。

(平23条例50・一部改正)

第4章 公共下水道の管理

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の規定による許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、公共下水道に影響を与えない程度の物件の変更で管理者が定める軽微のものは、変更許可申請書の提出を省略することができる。

(昭43条例53・昭62条例24・平8条例8・一部改正)

(特別の必要による取付管の新設等)

第25条 使用者の申請により特別に公共下水道の取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用を負担するものとする。

(昭62条例24・一部改正)

(罰則)

第26条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して工事を実施した者

(3) 第8条の2第13条又は第14条の規定による届出を怠った者

(4) 第10条又は第12条の規定に違反した使用者

(5) 第22条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(6) 第24条の規定による許可を受けないで物件の設置又は変更の行為をした者

(7) 第5条第24条に規定する申請書若しくは書類等、第13条及び第14条の規定による届出書、第18条第1項第4号の規定による申告書又は第22条の規定による資料に不実の記載をした者

(昭39条例55・昭43条例53・昭53条例5・昭62条例24・平5条例20・平12条例5・平13条例11・一部改正)

第27条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例5・全改)

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(平24条例58・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第28条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第32条までに定めるところによる。

(平24条例58・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第29条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第31条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講じられていること。

(平24条例58・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第30条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例58・追加)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第31条 第29条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講じられていること。

(平24条例58・追加)

(適用除外)

第32条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例58・追加)

(終末処理場の維持管理)

第33条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講じること。

(平24条例58・追加)

第6章 補則

(平24条例58・旧第5章繰下)

(手数料)

第34条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に掲げる額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき10,000円

(2) 指定工事店指定証の再交付 1件につき2,500円

(3) 証明書の交付 1件につき350円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。

(平10条例21・追加、平23条例50・一部改正、平24条例58・旧第27条の2繰下)

(水洗便所普及奨励措置)

第35条 管理者は、水洗便所の普及を図るため、期間を定めて水洗便所の新設に対する工事費分納の取扱等必要な措置を講ずることができる。

(平24条例58・旧第28条繰下)

(委任)

第36条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(昭43条例53・一部改正、平24条例58・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年2月1日から施行する。

(平16条例19・一部改正)

(前橋市下水道条例の廃止)

2 前橋市下水道条例(昭和34年前橋市条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(平16条例19・一部改正)

(経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際旧条例の規定によりなされた承認、検査その他の処分及び申請、届出その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例19・一部改正)

4 新条例の施行の日の属する使用月分前の使用料(その使用料の徴収に伴い、延滞金及び滞納処分費を含む。)の徴収については、なお、従前の例による。

5 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(勢多郡大胡町、宮城村及び粕川村の編入に伴う経過措置)

6 勢多郡大胡町、同郡宮城村及び同郡粕川村(次項において「合併前の町村」という。)を廃し、その区域を前橋市に編入する日(次項及び附則第8項において「編入日」という。)前に大胡町下水道条例(平成7年大胡町条例第30号。以下「大胡町条例」という。)、宮城村下水道条例(平成8年宮城村条例第8号。以下「宮城村条例」という。)又は粕川村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年粕川村条例第3号。以下「粕川村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例19・追加)

7 合併前の町村の処理区域における使用に係る使用料は、編入日前の直近の使用水量検針から編入日以後の直近の使用水量検針までの間の使用水量に係る使用料についてはこの条例を適用し、編入日前の直近の使用水量検針までの使用水量に係る使用料についてはそれぞれ大胡町条例、宮城村条例又は粕川村条例の例による。

(平16条例19・追加)

8 編入日前にした大胡町条例、宮城村条例又は粕川村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ大胡町条例、宮城村条例又は粕川村条例の例による。

(平16条例19・追加)

(勢多郡富士見村の編入に伴う経過措置)

9 勢多郡富士見村(次項において「合併前の富士見村」という。)を廃し、その区域を前橋市に編入する日(次項及び附則第11項において「編入日」という。)前に富士見村下水道条例(平成11年富士見村条例第5号。以下「富士見村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平20条例67・追加)

10 合併前の富士見村の処理区域における使用に係る使用料は、編入日前の直近の使用水量検針から編入日以後の直近の使用水量検針までの間の使用水量に係る使用料についてはこの条例を適用し、編入日前の直近の使用水量検針までの使用水量に係る使用料については富士見村条例の例による。

(平20条例67・追加)

11 編入日前にした富士見村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、富士見村条例の例による。

(平20条例67・追加)

(昭和38年3月20日条例第31号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第55号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 前橋市下水処理場使用条例(昭和38年前橋市条例第32号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例第2条の規定による許可を受けたものは、この条例第21条の2の規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和41年12月19日条例第52号) 抄

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年9月28日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、第20条の改正規定については、昭和43年10月分の使用料から適用する。

(昭和44年3月31日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月分使用料から適用する。

(昭和45年10月1日条例第59号)

この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の前橋市公共下水道条例第16条の規定は、昭和50年5月分の使用料から適用し、同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和53年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の前橋市公共下水道条例第16条の規定は、昭和54年5月分の使用料から適用し、同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に下水道を使用している市の公共施設(市立学校プールを含む。)については、改正後の条例第16条の表市公共用の項を適用する。

(経過措置)

4 昭和54年5月分から昭和55年4月分までの下水道使用料については、改正後の条例第16条の表の規定にかかわらず、次の表に定めるところによる。

種別

用途別

基本料金

超過料金

汚水量

料金

汚水量

料金

汚水

一般用

8立方メートルまで

110

00

1立方メートル増すごとに

19

30

浴場業用

100立方メートルまで

950

00

1立方メートル増すごとに

12

30

大量使用者用

300立方メートルまで

6,000

00

1立方メートル増すごとに

23

00

市公共用

1立方メートルにつき

9

80

臨時用

1立方メートルにつき

30

00

共用給水装置

1世帯につき6立方メートルまで

57

00

6立方メートルを超えるもの1立方メートルにつき

12

30

この表により算出した金額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭和56年6月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の前橋市公共下水道条例第16条の規定は、昭和56年8月分の使用料から適用し、同年7月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の前橋市公共下水道条例第16条の規定は、昭和59年5月分の使用料から適用し、同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の前橋市公共下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定は、昭和62年5月分の使用料から適用し、同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

3 改正前の前橋市公共下水道条例により大量使用者の用途として届け出されていたものは、改正後の条例の適用に当たっては、第13条の規定にかかわらず一般用の用途に変更されたものとする。

(昭和62年9月14日条例第24号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の前橋市公共下水道条例第16条の規定は、平成元年6月分の使用料から適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の前橋市公共下水道条例の規定は、平成2年5月分の使用料から適用し、同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の規定は、平成5年5月分の使用料から適用し、同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成6年12月20日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の前橋市公共下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く公共下水道使用者の平成7年4月の使用水量検針分の全部及び同年5月の使用水量検針分の2分の1の使用水量に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年5月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(前橋市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

18 第17条の規定による改正後の前橋市公共下水道条例第16条及び第20条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用する。

19 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く公共下水道使用者の平成9年4月及び5月の使用水量検針分の使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月26日条例第21号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第6条の管理者が定める資格を有する者は、この条例による改正後の第6条第1項に規定する指定工事店とみなす。

(平成10年12月18日条例第41号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第16条前段の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第16条の表の規定は、平成11年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、平成11年4月1日前から同日以後に引き続く公共下水道使用者の平成11年4月の使用水量検針分の全部及び同年5月の使用水量検針分の2分の1の使用水量に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成12年3月30日条例第5号) 抄

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月11日条例第57号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日条例第11号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第3条第4号本文及び第5号本文、第4条第1号及び第3号並びに第10条第1項第1号ただし書及び第7号の改正規定並びに第21条の2を削る改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に前橋市水道局下水道排水設備指定工事店規程(平成11年前橋市水道局管理規程第4号。以下「指定工事店規程」という。)第5条の規定により指定を受けた指定工事店は、この条例による改正後の前橋市公共下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の3第1項の指定を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前に指定工事店規程第2条第4号に規定する下水道排水設備工事責任技術者であった者は、改正後の条例第6条の5の規定により責任技術者の資格を有する者とみなす。

(平成13年12月20日条例第38号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第16条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く公共下水道使用者の平成14年4月の使用水量検針分の全部及び同年5月の使用水量検針分の2分の1の使用水量に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月15日条例第19号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月5日から施行する。

(平成17年12月12日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月12日条例第67号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、附則に見出し及び3項を加える改正規定は、同年5月5日から施行する。

2 この条例の施行の際現に責任技術者の免状の交付を受けている者については、当該免状の効力が失われるまでの間に限り、その者を責任技術者証の交付を受けている者とみなして、改正後の第6条の2第2項第3号及び第6条の5の規定を適用する。

(平成21年3月30日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年12月9日条例第50号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第58号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(前橋市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

28 第33条の規定による改正後の前橋市公共下水道条例第16条及び第20条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。

29 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く公共下水道使用者の平成26年4月及び5月の使用水量検針分の使用水量に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成26年9月16日条例第41号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第5号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(前橋市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

27 第29条の規定による改正後の前橋市公共下水道条例第16条及び第20条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。

28 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く公共下水道使用者の平成31年10月及び11月の使用水量検針分の使用水量に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年12月11日条例第27号) 抄

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日条例第36号)

この条例は、令和4年1月4日から施行する。

前橋市公共下水道条例

昭和37年12月20日 条例第54号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和37年12月20日 条例第54号
昭和38年3月20日 条例第31号
昭和39年3月30日 条例第55号
昭和41年12月19日 条例第52号
昭和43年9月28日 条例第53号
昭和44年3月31日 条例第25号
昭和45年10月1日 条例第59号
昭和46年3月31日 条例第21号
昭和50年3月28日 条例第23号
昭和53年3月14日 条例第5号
昭和54年3月22日 条例第16号
昭和56年6月19日 条例第43号
昭和59年3月22日 条例第21号
昭和62年3月24日 条例第11号
昭和62年9月14日 条例第24号
平成元年3月28日 条例第19号
平成2年3月28日 条例第10号
平成4年3月12日 条例第2号
平成5年3月30日 条例第20号
平成6年12月20日 条例第48号
平成7年3月30日 条例第15号
平成8年5月7日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第8号
平成10年3月26日 条例第21号
平成10年12月18日 条例第41号
平成12年3月30日 条例第5号
平成12年12月11日 条例第57号
平成13年3月29日 条例第11号
平成13年12月20日 条例第38号
平成15年3月28日 条例第17号
平成16年9月15日 条例第19号
平成17年12月12日 条例第64号
平成20年12月12日 条例第67号
平成21年3月30日 条例第16号
平成23年12月9日 条例第50号
平成24年12月14日 条例第58号
平成26年3月31日 条例第3号
平成26年9月16日 条例第41号
平成29年12月14日 条例第53号
平成31年3月28日 条例第5号
令和元年12月11日 条例第27号
令和3年9月13日 条例第36号