○前橋市公共下水道条例施行規程

平成5年3月31日

水道局管理規程第8号

前橋市公共下水道条例施行規程(昭和43年前橋市水道局管理規程第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第12条)

第4章 行為の制限(第13条・第14条)

第5章 公共下水道の構造及び維持管理の基準(第15条―第19条)

第6章 下水道排水設備指定工事店(第20条―第26条)

第7章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、前橋市公共下水道条例(昭和37年前橋市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第5項に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、前橋市水道事業給水条例(平成5年前橋市条例第19号)第27条の規定による直前の定例日の翌日から次の月の定例日までとする。

(2) 前号の規定は、水道水以外の水を使用した場合について準用する。

(平25水管規程2・令5水管規程4・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置基準)

第3条 条例第3条第3号の規定による排水設備の取付ます等へ固着させる基準は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの底部上流端の接続孔に管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を接着剤及び防水目地剤で固着する。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を接着剤及び防水目地剤で固着する。

(3) 取付ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は排水設備の設置者の宅地内で公道との境界に接する箇所とする。

(平13水管規程12・平25水管規程2・一部改正)

(水洗便所の設置基準)

第4条 条例第3条第6号に規定する水洗便所工事の基準は、次のとおりとする。

(1) 便器は、使用に当たり完全に洗浄できる装置とする。

(2) 洗浄用水槽は、洗浄のため相当の水圧が得られる高さに設置する。

(3) 洗浄用水槽と大便器を連絡する管は、内径30ミリメートル以上とする。

(附帯設備)

第5条 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けなければならない。ただし、第4号については、油脂類遮断装置の設置により既存の排水設備に支障が生じる場合は、この限りでない。

(1) 水洗便器、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設ける。

(2) 浴室、流し場等の汚水流出箇所には、ごみよけ装置を設ける。

(3) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、沈砂装置を設ける。

(4) 油脂類を多量に含む汚水流出箇所には、油脂類遮断装置を設ける。

(5) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所においては、ポンプ施設等を設けて排水する。

(平13水管規程12・令5水管規程4・一部改正)

(排水設備等の確認)

第6条 条例第5条に規定する申請書は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 排水設備 排水設備工事確認申請書(様式第1号)によるものとし、平面図その他必要に応じ、工事設計書又は次の書類を添付し、工事着手する日の7日前までに提出するものとする。

 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した縮尺20分の1以上の構造詳細図

 他人の排水設備を使用しようとするときは、その同意書

(2) 除害施設 除害施設計画確認申請書(様式第1号の2)によるものとし、工事に着手する日の30日前までに提出するものとする。

2 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、前項第2号の規定による申請に関わる計画を確認したときは、その旨を申請者に除害施設計画確認通知書(様式第1号の3)により通知するものとする。

(平13水管規程12・平15水管規程3・平25水管規程2・一部改正)

(工事完成届)

第7条 条例第8条の規定による届出は、排水設備工事完成届(様式第2号)によるものとする。

2 条例第8条の2の規定による届出は、除害施設については除害施設工事完成届(様式第2号の2)、特定施設については特定施設(設置・構造変更)工事完成届(様式第2号の3)によるものとする。

(平13水管規程12・全改)

第3章 公共下水道の使用

(適用除外)

第8条 条例第10条第3項に規定する項目は、同条第1項第2号から第10号までに定める項目とし、その量は、1日当たりの平均的な汚水排出量50立方メートル未満とする。

(平7水管規程3・一部改正)

(排水水質管理責任者の業務等)

第9条 条例第11条に規定する排水水質管理責任者が行うべき業務は、次に掲げるものとし、誠実にこれを遂行しなければならない。

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等からの排出水の汚染状態の測定及び記録に関すること。

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)又は条例の規定に基づく除害施設等に係る報告に関すること。

(4) 除害施設等の故障又は破損による汚水流出時の措置に関すること。

2 条例第11条の規定による排水水質管理責任者の選任又は変更の届出は、排水水質管理責任者届出書(様式第3号)によるものとする。

(令5水管規程4・一部改正)

(使用開始等の届出)

第10条 条例第13条の規定による使用の開始、用途変更、中止及び廃止の届出は、公共下水道使用開始(変更・中止・廃止)(様式第4号)によるものとする。

(平8水管規程3・一部改正)

(悪質下水の排除開始等の届出)

第11条 条例第14条の規定による届出は、悪質下水排除開始(中止・変更・廃止)(様式第5号)によるものとする。

(用途の適用基準)

第11条の2 条例第16条に規定する用途の適用基準は、次に定めるところによる。ただし、2種以上の用途に使用する場合は、その主要なものによる。

(1) 一般用 家事の用(次号及び第3号のいずれにも該当しない用に供するものを含む。)に供するもの

(2) 浴場業用 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により群馬県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場営業の用に供するもの

(3) 臨時用 臨時の売店、興業、工事現場その他これらに類する臨時の用に供するもの

2 前項の区分によりがたいときは、管理者の認定による。

(平14水管規程12・追加)

(井戸使用の汚水排出量の認定)

第12条 条例第18条第1項第2号に規定するもののうち、井戸を使用する場合の汚水排出量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事のみに使用される井戸については、1世帯5人までは1か月8立方メートル、5人を超える場合はその1人を増すごとに2立方メートルを加えた量をもって汚水の排出量とみなす。

(2) 前号の井戸が水道と併用されている場合の井戸に係る汚水の排出量は、1人1か月1立方メートルとみなす。

(3) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に使用される井戸については、使用者の世帯人口、業態、水の使用状況その他の事実を考慮して、汚水の排出量を認定する。

(4) 動力式揚水設備のある井戸については、揚水設備の性能、電力消費量、使用者の世帯人口、業態、水の使用状況その他の事実を考慮して汚水の排出量を認定する。

(5) 使用者が前各号のいずれにも該当しない場合の汚水の排出量は、これらの規定を勘案して認定する。

第4章 行為の制限

(行為の制限の申請)

第13条 条例第24条に規定する申請書は、物件設置許可申請書(様式第6号)によるものとする。

(許可を要しない軽微な変更)

第14条 条例第24条第2項ただし書に規定する軽微な変更とは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第24条第1項の規定により許可を受けた物件の公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない範囲での変更

(2) 条例第24条第1項の規定により許可を受けた物件に同項の許可を受けた者が、当該物件を設ける目的に付随して、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない物件(地上に設置するものに限る。)を添加する変更

(令5水管規程4・一部改正)

第5章 公共下水道の構造及び維持管理の基準

(平25水管規程2・追加)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第15条 条例第29条第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25水管規程2・追加)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)

第16条 条例第29条第5号に規定する管理者が定める措置は、排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講じるべき措置として次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又はくい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に掲げる耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(平25水管規程2・追加)

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第17条 条例第30条第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(平25水管規程2・追加)

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)

第18条 条例第31条第2号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平25水管規程2・追加)

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)

第19条 条例第33条第6号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(平25水管規程2・追加)

第6章 下水道排水設備指定工事店

(平13水管規程12・追加、平25水管規程2・旧第4章の2繰下)

(指定の申請)

第20条 条例第6条の2第2項の申請書は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第6条の2第2項第4号の管理者が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 営業所の郵便番号及び電話番号

(2) 専属することとなる下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の住所

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第8号)

(2) 機械器具に関する調書(様式第9号)

(3) 専属することとなる責任技術者の責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類

(4) 法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(5) 営業所の案内図、平面図及び写真

(平13水管規程12・追加、平17水管規程1・平20水管規程10・平20水管規程11・平23水管規程14・平24水管規程8・一部改正、平25水管規程2・旧第14条の2繰下)

(機械器具)

第21条 条例第6条の3第1項第2号の機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 水平器、スパナその他の排水設備の機械器具

(2) 振動プレート、削岩機その他の土工用の機械器具

(3) 工事表示板、バリケードその他の保安用の機械器具

(4) その他配管及び鉛工用の機械器具

(平13水管規程12・追加、平25水管規程2・旧第14条の3繰下・一部改正)

(指定工事店証)

第22条 管理者は、下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)として指定を行った工事の事業を行う者に対し、前橋市水道局下水道排水設備指定工事店証(様式第10号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、条例第6条の8の規定により営業の廃止を届け出たとき又は条例第6条の9第1項の規定により指定を取り消されたときは、管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

3 指定工事店は、条例第6条の9第1項の規定により指定の効力を一時停止されたとき又は条例第6条の8の規定により営業の休止を届け出たときは、その期間、管理者に指定工事店証を提出しなければならない。

4 前項の規定により指定工事店証を提出した指定工事店は、指定の効力の停止の期間が満了したとき又は条例第6条の8の規定により営業の再開を届け出たときは、その返還を管理者に請求することができる。

5 指定工事店は、指定工事店証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(平13水管規程12・追加、平25水管規程2・旧第14条の4繰下、平31水管規程3・一部改正)

(責任技術者認定試験及び更新講習の実施機関)

第23条 管理者は、条例第6条の5の責任技術者認定試験及び更新講習の実施機関として、群馬県下水道協会を指定する。

(平13水管規程12・追加、平20水管規程11・平23水管規程12・一部改正、平25水管規程2・旧第14条の5繰下)

(指定工事店の遵守事項)

第24条 条例第6条の7第1項の管理者の定める事項は、次のとおりとする。

(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒ばまないこと。

(2) 工事を適正な工費で施行すること。

(3) 工事契約を締結するときは、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(6) 工事は、条例第5条第1項に規定する排水設備等の工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手しないこと。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしないこと。

(8) 工事の完了後1年以内にその排水設備等が当該工事のかしに起因して故障したときは、当該工事を施行した指定工事店がこれを補修するものとし、その費用は、当該指定工事店の負担とすること。

2 災害等緊急時において排水設備等の復旧に関し、管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(平13水管規程12・追加、平25水管規程2・旧第14条の6繰下)

(変更の届出)

第25条 条例第6条の8の管理者が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 代表者又は役員の氏名

(2) 営業所の電話番号

(3) 専属する責任技術者

2 条例第6条の8の規定による変更の届出は、指定工事店の名称及び所在地並びに前項第1号及び第2号に係るものにあっては下水道排水設備指定工事店指定事項変更届(様式第11号)同項第3号に係るものにあっては下水道排水設備工事責任技術者変更届(様式第12号)によるものとし、指定工事店は、当該変更のあった日から30日以内に管理者に届け出なければならない。

(平13水管規程12・追加、平25水管規程2・旧第14条の7繰下)

(廃止等の届出)

第26条 条例第6条の8の規定による廃止、休止又は再開の届出は、下水道排水設備指定工事店/廃止/休止/再開/届(様式第13号)によるものとし、指定工事店は、当該廃止等の日から10日以内に管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、条例第6条の3第1項各号のいずれかに該当しなくなったときは、前項の規定による届出をしなければならない。

(平13水管規程12・追加、平25水管規程2・旧第14条の8繰下)

第7章 雑則

(平25水管規程2・旧第5章繰下)

(職員の身分証明)

第27条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する証明書は、身分証明書(様式第14号)によるものとする。

(平13水管規程12・一部改正、平25水管規程2・旧第15条繰下)

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(平25水管規程2・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の前橋市公共下水道条例施行規程の規定によりなされた許可、承認その他の処分又は請求、届出その他の手続は、それぞれ改正後の前橋市公共下水道条例施行規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成7年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第12号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水管規程第12号)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第11条の2の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に前橋市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。

(平成15年3月28日水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年11月25日水管規程第10号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月19日水管規程第11号)

1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に交付されている責任技術者の免状については、当該免状の効力が失われるまでの間に限り、当該免状を責任技術者証とみなして、改正後の第14条の2第3項第3号の規定を適用する。

(平成21年3月26日水管規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日水管規程第12号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月20日水管規程第14号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年6月20日水管規程第8号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月22日水管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日水管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和元年12月11日水管規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日水管規程第3号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に改正前の前橋市行政手続条例の施行に関する前橋市水道局管理規程等の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。

(令和5年3月7日水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平13水管規程12・全改、平14水管規程12・平15水管規程3・平23水管規程14・令3水管規程3・一部改正)

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(平14水管規程12・平15水管規程3・平23水管規程14・令3水管規程3・一部改正)

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(平15水管規程3・一部改正)

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(平13水管規程12・全改、平14水管規程12・平15水管規程3・平23水管規程14・令3水管規程3・一部改正)

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(平14水管規程12・平15水管規程3・平23水管規程14・令3水管規程3・一部改正)

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(平14水管規程12・平15水管規程3・平23水管規程14・令3水管規程3・一部改正)

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(平14水管規程12・平15水管規程3・平23水管規程14・令3水管規程3・一部改正)

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(令5水管規程4・全改)

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(平14水管規程12・平15水管規程3・平23水管規程14・令3水管規程3・一部改正)

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(平14水管規程12・平15水管規程3・平23水管規程14・令3水管規程3・一部改正)

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(平13水管規程12・追加、平14水管規程12・平15水管規程3・平17水管規程1・平20水管規程10・平20水管規程11・平23水管規程14・平24水管規程8・平25水管規程2・令3水管規程3・一部改正)

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(平13水管規程12・追加、平14水管規程12・平15水管規程3・平23水管規程14・平25水管規程2・令元水管規程9・令3水管規程3・一部改正)

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(平13水管規程12・追加、平25水管規程2・一部改正)

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(平13水管規程12・追加、平14水管規程12・平15水管規程3・平25水管規程2・一部改正)

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(平13水管規程12・追加、平14水管規程12・平15水管規程3・平23水管規程14・平25水管規程2・令3水管規程3・一部改正)

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(平13水管規程12・追加、平14水管規程12・平15水管規程3・平20水管規程11・平23水管規程14・平25水管規程2・令3水管規程3・一部改正)

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(平13水管規程12・追加、平14水管規程12・平15水管規程3・平23水管規程14・平25水管規程2・令3水管規程3・一部改正)

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(平13水管規程12・旧様式第7号繰下、平15水管規程3・平25水管規程2・一部改正)

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前橋市公共下水道条例施行規程

平成5年3月31日 水道局管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成5年3月31日 水道局管理規程第8号
平成7年3月31日 水道局管理規程第3号
平成8年3月21日 水道局管理規程第3号
平成13年3月30日 水道局管理規程第12号
平成14年3月29日 水道局管理規程第12号
平成15年3月28日 水道局管理規程第3号
平成17年3月10日 水道局管理規程第1号
平成20年11月25日 水道局管理規程第10号
平成20年12月19日 水道局管理規程第11号
平成21年3月26日 水道局管理規程第7号
平成23年6月28日 水道局管理規程第12号
平成23年9月20日 水道局管理規程第14号
平成24年6月20日 水道局管理規程第8号
平成25年3月22日 水道局管理規程第2号
平成31年3月19日 水道局管理規程第3号
令和元年12月11日 水道局管理規程第9号
令和3年3月31日 水道局管理規程第3号
令和5年3月7日 水道局管理規程第4号