○前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和55年3月21日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づき、都市計画事業として執行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、本市が受益者から徴収する負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。
(平15条例17・一部改正)
(平5条例17・一部改正)
(賦課対象区域の決定等)
第4条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が、当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上必要であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該負担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平8条例8・平25条例27・一部改正)
(延滞金)
第9条 管理者は、納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)であるときは年14.5パーセントの割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は前橋市市税条例(昭和26年前橋市条例第302号)の例による割合とする。)を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額及びその全額を切り捨てる。
(平3条例1・平12条例31・一部改正)
(負担金の繰上徴収)
第10条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、既に確定した負担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき国税滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(過誤納金の還付又は充当)
第11条 管理者は、過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、受益者に遅滞なく還付しなければならない。
(還付加算金)
第12条 管理者は、過誤納金を還付又は充当する場合には、その納付の日の翌日から還付又は充当の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、市税の還付加算金に係る割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を加算する。
2 前項の加算金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときはこれを切り捨てる。
(平3条例1・平12条例31・一部改正)
(管理者への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第4条の規定による賦課対象区域とみなしてこの条例の規定を適用する。
3 この条例の施行前に都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第3条第1項、都市計画法第75条第1項及び都市計画法施行法第3条第3項の規定に基づき前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する省令(昭和42年建設省令第35号。以下「省令」という。)第8条の規定の例により賦課された負担金については、この条例の規定により賦課したものとみなす。
4 省令第8条の規定の例により徴収された負担金については、同令第12条第1項の規定の例による精算は行わないものとする。
(平25条例61・追加、令2条例57・令3条例28・一部改正)
(令3条例28・追加)
附則(昭和57年12月10日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第17号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月12日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第六負担区の項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条第1項及び第12条第1項の規定は、延滞金及び還付加算金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年12月12日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第53号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第27号)
この条例は、前橋都市計画事業川原第三土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第61号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第57号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第5項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭62条例12・全改、平2条例11・平4条例20・平5条例17・平7条例25・平7条例27・平8条例8・平9条例27・平9条例63・平11条例30・平12条例31・平14条例31・平17条例50・平18条例53・平22条例27・平24条例63・平25条例27・平27条例23・平28条例26・平29条例17・平29条例26・令5条例49・一部改正)
負担区の名称 | 負担区の区域 | 負担区の地積 | 1平方メートル当たり単位負担金額 |
第一負担区 | 岩神町一丁目 岩神町二丁目 岩神町三丁目 岩神町四丁目 昭和町一丁目 昭和町二丁目 昭和町三丁目 平和町一丁目 平和町二丁目 国領町一丁目 国領町二丁目 住吉町一丁目 住吉町二丁目 若宮町一丁目 若宮町二丁目 若宮町三丁目 若宮町四丁目 日吉町一丁目 城東町一丁目 城東町二丁目 城東町三丁目 城東町四丁目 大手町一丁目 大手町二丁目 大手町三丁目 紅雲町一丁目 紅雲町二丁目 千代田町一丁目 千代田町二丁目 千代田町三丁目 千代田町四丁目 千代田町五丁目 本町一丁目 本町二丁目 本町三丁目 表町一丁目 表町二丁目 三河町一丁目 三河町二丁目 朝日町一丁目 朝日町二丁目 朝日町三丁目 朝日町四丁目 文京町一丁目 文京町二丁目 文京町三丁目 文京町四丁目 南町一丁目 南町二丁目 南町三丁目 南町四丁目 朝倉町三丁目の全部 日吉町二丁目 日吉町三丁目 日吉町四丁目 城東町五丁目 天川原町一丁目 天川原町二丁目 六供町 六供町一丁目 六供町二丁目 六供町三丁目 天川町 朝倉町一丁目 朝倉町二丁目 朝倉町四丁目 西片貝町五丁目 下小出町 下小出町一丁目 下小出町二丁目 上小出町一丁目 上小出町二丁目の各一部 | 1,002ヘクタール | 91円 |
第二負担区 | 六供町四丁目 六供町五丁目 三俣町一丁目 三俣町二丁目 三俣町三丁目 西片貝町四丁目 下小出町三丁目 天川大島町一丁目 天川大島町二丁目 天川大島町三丁目の全部 日吉町二丁目 日吉町三丁目 日吉町四丁目 城東町五丁目 天川原町一丁目 天川原町二丁目 六供町 六供町一丁目 六供町二丁目 六供町三丁目 天川町 朝倉町一丁目 朝倉町二丁目 幸塚町 西片貝町五丁目 北代田町 下小出町 下小出町一丁目 下小出町二丁目 上小出町一丁目 上小出町二丁目 上小出町三丁目 天川大島町 上大島町 野中町の各一部 | 598ヘクタール | 227円 |
第三負担区 | 小相木町一丁目 古市町一丁目 古市町二丁目 朝日が丘町 新前橋町 元総社町一丁目 元総社町二丁目 大友町一丁目 大友町二丁目 大友町三丁目 大渡町 石倉町 石倉町一丁目 石倉町二丁目 石倉町三丁目 石倉町四丁目 石倉町五丁目 下石倉町 総社町二丁目 問屋町一丁目 問屋町二丁目の全部 箱田町 下新田町 上新田町 小相木町 古市町 光が丘町 元総社町 元総社町三丁目 大渡町一丁目 総社町総社 総社町一丁目 総社町三丁目の各一部 | 587ヘクタール | 302円 |
第四負担区 | 敷島町 山王町一丁目 山王町二丁目 荒牧町 荒牧町一丁目 荒牧町二丁目 荒牧町三丁目 荒牧町四丁目 関根町一丁目 関根町二丁目 関根町三丁目 緑が丘町 川原町一丁目 川原町二丁目の全部 朝倉町四丁目 山王町 東善町 広瀬町一丁目 広瀬町二丁目 広瀬町三丁目 箱田町 後家町 前箱田町 稲荷新田町 上新田町 江田町 光が丘町 大利根町一丁目 大利根町二丁目 元総社町 鳥羽町 総社町総社 総社町三丁目 総社町植野 高井町一丁目 総社町桜が丘 上小出町一丁目 上小出町二丁目 上小出町三丁目 日輪寺町 川端町 関根町 川原町 駒形町 天川大島町 下大島町の各一部 | 742ヘクタール | 363円 |
第五負担区 | 青葉町 大渡町二丁目 総社町四丁目 総社町高井 南橘町の全部 三俣町一丁目 幸塚町 箱田町 後家町 前箱田町 川曲町 稲荷新田町 下新田町 上新田町 小相木町 古市町 江田町 元総社町 元総社町三丁目 大渡町一丁目 鳥羽町 総社町総社 総社町一丁目 総社町植野 高井町一丁目 総社町桜が丘 下細井町 龍蔵寺町 青柳町 荒牧町の各一部 | 815ヘクタール | 363円 |
第六負担区 | 高花台一丁目 高花台二丁目の全部 西善町 勝沢町 小神明町 五代町 鳥取町 小坂子町 堤町 江木町 上細井町 下細井町 北代田町 龍蔵寺町 青柳町 上大島町 駒形町 富田町 小屋原町 下大島町の各一部 | 541ヘクタール | 363円 |