○前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
昭和55年3月24日
水道局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和55年前橋市条例第14号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の規定により難いと認めるとき又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(昭63水管規程5・平15水管規程3・一部改正)
(受益者の申告)
第3条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、土地所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め当該代表者が前項の申告書を提出しなければならない。
(昭63水管規程5・平3水管規程3・平13水管規程1・平28水管規程7・一部改正)
(不申告等の認定)
第4条 管理者は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで認定するものとする。
(負担金の額の通知等)
第5条 条例第3条の規定による負担金の額及びその納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。
2 負担金は、毎年度4期に均等に区分し、毎年度各期の納付期日は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
3 各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、第1期の納付額に合算するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めたときは、別に負担金を分割し、かつ、納期を定めることができる。
5 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書によるものとする。
(昭63水管規程5・平3水管規程3・平13水管規程1・平28水管規程7・一部改正)
(一括納付報奨金)
第6条 条例第5条第4項ただし書の規定により負担金を一括納付したときは、納期前に納付した負担金の額に別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。
3 前2項に規定する負担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免・徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前項の申請を受けたときは、内容を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免・徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平3水管規程3・平13水管規程1・平28水管規程7・一部改正)
(負担金の徴収猶予の取消し)
第8条 管理者は、前条第4項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、当該取消しを受けた者に対し下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(平3水管規程3・平13水管規程1・平28水管規程7・一部改正)
(督促)
第9条 管理者は、負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 督促状に指定する納付の期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、管理者において広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長することができる。
(昭63水管規程5・一部改正)
(滞納処分)
第10条 管理者は、前条による督促状の指定期限までにその納付すべき金額を納入しない者があるときは、負担金及び延滞金について国税の滞納処分の例により処分するものとする。
(受益者の変更)
第11条 条例第8条に規定する受益者の変更があったときは、速やかに下水道事業受益者変更届を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が土地所有者以外の者であるときは、当該届書に土地所有者と連署しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定による届出を受けたときは、当該届に係る受益者に対して、その変更後の負担金の額及び承継した負担金の額を下水道事業受益者変更決定通知書により通知するものとする。
(昭63水管規程5・平元水管規程1・平3水管規程3・平13水管規程1・平28水管規程7・一部改正)
(納付管理人)
第12条 受益者は、本市内に住所を有しない場合は、負担金に関する事項を処理させるため本市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、管理者に届出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときもまた同様とする。
(昭63水管規程5・平3水管規程3・平13水管規程1・平28水管規程7・一部改正)
(住所変更の届)
第13条 受益者は、自己又は納付管理人の住所に変更があったときは、速やかに管理者に届出しなければならない。
(昭63水管規程5・平3水管規程3・平13水管規程1・平28水管規程7・一部改正)
(過誤納にかかる負担金及び延滞金の取扱い)
第14条 管理者は、条例第11条の規定による過誤納にかかる負担金及び延滞金を還付し又は未納にかかる負担金及び延滞金に充当する場合は、当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付・充当通知書により通知する。
(昭63水管規程5・平3水管規程3・平13水管規程1・平28水管規程7・一部改正)
(書類の様式)
第15条 次に掲げる書類の様式は、管理者が別に定める。
(1) 下水道事業受益者申告書
(2) 下水道事業受益者負担金決定通知書
(3) 下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書
(4) 下水道事業受益者負担金減免・徴収猶予申請書
(5) 下水道事業受益者負担金減免・徴収猶予決定通知書
(6) 下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書
(7) 下水道事業受益者変更届
(8) 下水道事業受益者変更決定通知書
(9) 下水道事業受益者負担金過誤納金還付・充当通知書
(平28水管規程7・追加)
(その他)
第16条 負担金の賦課及び徴収の取扱いについては、前橋市市税条例(昭和26年前橋市条例第302号)の例による。
2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
(昭63水管規程5・追加、平3水管規程3・一部改正、平28水管規程7・旧第15条繰下)
附則
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
2 前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する省令施行規程(昭和44年前橋市水道局管理規程第2号。以下「旧施行規程」という。)は、廃止する。
3 この規程施行の際旧施行規程の規定によりなされた申告、決定通知その他の手続又は処分は、この規程によりなされた手続又は処分とみなす。
附則(昭和59年11月30日水管規程第11号)
この規程は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日水管規程第6号) 抄
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日水管規程第5号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月20日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日水管規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月15日水管規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月11日水管規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月4日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日水管規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月23日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日水管規程第15号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水管規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日水管規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
一括納付する期間 | 乗率 |
1年 | 100分の3 |
2年 | 100分の6 |
3年 | 100分の9 |
4年 | 100分の12 |
5年 | 100分の15 |
別表第2(第7条関係)
(昭63水管規程5・平2水管規程2・平30水管規程4・一部改正)
別表第3(第7条関係)
(昭63水管規程5・平13水管規程1・平19水管規程15・平28水管規程7・平29水管規程1・令6水管規程1・一部改正)
該当条項 | 減免対象となる土地 | 内容 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 1 国公立の学校及び幼稚園用地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供している土地(寄宿舎用地を含む。) | 100分の75 | |
2 国公立の社会福祉施設用地 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設の用に供している土地 | 100分の75 | ||
3 警察法務収容施設用地 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等の用に供している土地 | 100分の75 | ||
4 国公立の一般庁舎用地 裁判所、労働基準局、警察署、県庁、市役所等の庁舎の用に供している土地 | 100分の50 | ||
5 国公立の病院及び診療施設用地 国立、県立及び市立病院の用に供している土地 | 100分の25 | ||
6 有料の公務員宿舎用地 |
| ||
(1) 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定に基づく有料公務員宿舎の用地及び県市のこれらに準ずる宿舎の用地に供している土地 | 100分の25 | ||
(2) 国家公務員宿舎法の規定に基づく公邸及び無料宿舎の用地並びに県、市のこれらに準ずる宿舎の用地に供している土地 | それぞれの主体施設の減免率 | ||
7 公営住宅その他の公用財産用地 図書館、公民館、体育館、県民会館、公会堂、公営住宅その他これらに準ずるものの用に供している土地 | 100分の50 | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 国有林野事業特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地 | 100分の25 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、河川及び水路等の用に供することを予定している土地 | 免除 | |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用している土地 | 免除 | |
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 |
| 提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲で減額 | |
前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 1 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地 宗教法人法第2条に規定する宗教団体が所有又は使用する土地 ア 宗教法人法第3条に規定する境内地 | 100分の50 | |
イ 墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地専ら本来の用に供しないものは、それぞれの用途によるものとする。 | 免除 | ||
2 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し管理する学校の用に供する土地 所有者が長期にわたって私権の行使できない状態にあるものに限る。 | 100分の75 | ||
3 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 100分の75 | ||
4 鉄道用地 | 免除 | ||
踏切、駅前広場軌道敷(駅構内及び高架部分を除く) | 免除 | ||
駅舎、プラットホーム | 100分の25 | ||
その他(職員宿舎用地を除く) | 100分の25 | ||
5 公衆用道路 | 免除 | ||
6 国又は地方公共団体の指定した文化財に係る土地 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設の用に供している土地 | 免除 | ||
7 土地の状況により公共下水道施設による汚水等の排除が不可能な土地 宅地化が困難な土地急傾斜地等 | 免除 | ||
8 自治会、消防団等が所有し、又は使用する集会所、消防器材倉庫その他これに類する施設の用に供している土地 | 免除 | ||
9 その他特に管理者が認めるもの | 管理者が定める。 |