○前橋市公共下水道事業分担金条例

平成9年3月31日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(宮城地区及び富士見地区において執行するものを除く。)のうち都市計画事業でないもの(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、事業により利益を受ける者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18条例20・平21条例18・一部改正)

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業により築造される公共下水道の排水区域のうち公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める区域(以下「徴収区域」という。)内に存する宅地の所有者から徴収する。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定されたものを除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている宅地については、当該地上権等を有する者から徴収する。

2 前項の規定を適用する場合において、分担金を納付すべき者は、次条の規定による告示がされた日を基準日として決定するものとする。ただし、同条の告示がされた日後において、宅地の所有権又は地上権等に変動があり、かつ、当該権利の変動に係る当事者の双方がその旨を管理者に届け出た場合には、新たに当該権利を有することとなった者をもって分担金を納付すべき者とする。

(平15条例17・一部改正)

(徴収区域の告示)

第3条 管理者は、徴収区域を定めたときは、毎年度当初にこれを告示しなければならない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、徴収区域内に存する宅地の下水道取付管1か所につき30万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、第3条の規定による告示の日現在における当該告示のあった徴収区域内の宅地に係る者ごとに分担金を賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、第3条の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 分担金は、一括して徴収するものとし、その納期は、管理者が定める。ただし、分割して納付する旨の申出があったときは、5年の期間に分割して徴収することができる。

(分担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付すべき者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(分担金の減免)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当する者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している宅地に係る者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している宅地に係る者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している宅地に係る者

(4) 公の生活扶助を受けている分担金を納付すべき者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者

(6) 前各号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる宅地に係る者

(分担金を納付すべき者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第5条第3項ただし書の規定が適用される場合においては、分担金のうち当該届出がなされた日までに納期が到来してない分に限り、当該権利を新たに有することとなった者から徴収する。

(延滞金)

第9条 管理者は、分担金を納期限までに納付しない者があるときは、前橋市税外収入金の督促及び滞納処分等に関する条例(昭和39年前橋市条例第25号)の定めるところにより、延滞金を徴収する。

(平12条例32・全改)

(分担金の繰上徴収)

第10条 管理者は、第5条第3項ただし書の規定により分担金を分割して納付する旨を申し出た者が、次の各号の一に該当するときは、既に確定した分担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても分担金を繰上徴収することができる。

(1) 分担金を納付すべき者の財産につき国税滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 分担金を納付すべき者の死亡により相続が開始された場合において相続人が限定承認をしたとき。

(3) 分担金を納付すべき者である法人が解散したとき。

(過誤納金の還付又は充当)

第11条 管理者は、過誤納に係る分担金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、その納付者に直ちに還付しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により還付すべき場合において、当該分担金を納付すべき者につき未納の分担金又は延滞金があるときは、同項の規定にかかわらず過誤納金を未納に係る分担金及び延滞金に充当することができる。

(還付加算金)

第12条 管理者は、過誤納金を還付又は充当する場合には、その納付の日の翌日から還付又は充当の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、市税の還付加算金に係る割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を加算する。

2 前項の加算金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、これを切り捨てる。

(平12条例32・一部改正)

(管理者への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条及び第12条第1項の規定は、延滞金及び還付加算金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第20号) 抄

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第18号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月5日から施行する。

前橋市公共下水道事業分担金条例

平成9年3月31日 条例第28号

(平成21年5月5日施行)