○前橋市公共下水道事業分担金条例施行規程
平成10年3月17日
水道局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、前橋市公共下水道事業分担金条例(平成9年前橋市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金を納付すべき者の申告)
第2条 条例第3条の規定により告示された徴収区域内の宅地に係る者は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業分担金納付者申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において、その者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者であるときは、宅地所有者と連署しなければならない。
2 同一の宅地に2人以上の所有者又は地上権等を有する者がある場合は、代表者を定め当該代表者が前項の下水道事業分担金納付者申告書を提出しなければならない。
(平15水管規程3・平28水管規程10・一部改正)
(不申告等の認定)
第3条 管理者は、前条に規定する申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、分担金を納付すべき者を認定するものとする。
(分担金の額の通知等)
第4条 管理者は、分担金の額及びその納期を下水道事業分担金決定通知書により、分担金を納付すべき者に通知する。
2 条例第5条第3項ただし書の規定により分担金を分割して徴収するときは、納期を毎年度4期に均等に区分するものとする。この場合において、毎年度各期の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
3 各納期に係る分担金の納入の通知は、下水道事業分担金納入通知書兼領収証書によるものとする。
(平28水管規程10・平30水管規程7・一部改正)
4 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、徴収猶予又は減免の可否を決定し、下水道事業分担金徴収猶予決定通知書又は下水道事業分担金減免決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(平28水管規程10・一部改正)
(分担金の徴収猶予の取消し)
第6条 管理者は、前条第4項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る分担金を徴収することができる。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、当該取消しを受けた者に対し下水道事業分担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(平28水管規程10・一部改正)
(督促)
第7条 管理者は、分担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 督促状に指定する納付の期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、管理者において広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長することができる。
(滞納処分)
第8条 管理者は、前条第2項の納付の期限までにその納付すべき金額を納入しない者があるときは、分担金及び延滞金について地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(分担金を納付すべき者の変更)
第9条 条例第5条第3項ただし書の規定により分担金を分割して納付する旨を申し出た者は、分担金を納付すべき者の変更があったときは、速やかに下水道事業分担金納付者変更届により管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る者に対して、その変更後の分担金の額を下水道事業分担金納付者変更決定通知書により通知するものとする。
(平28水管規程10・一部改正)
(納付管理人)
第10条 分担金を納付すべき者が、市内に住所を有しない場合は、分担金に関する事項を処理させるため市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、管理者に届出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平28水管規程10・一部改正)
(住所変更届)
第11条 分担金を納付すべき者は、自己又は納付管理人の住所に変更があったときは、速やかに管理者に届出しなければならない。
(平28水管規程10・一部改正)
(平28水管規程10・一部改正)
(書類の様式)
第13条 次に掲げる書類の様式は、管理者が別に定める。
(1) 下水道事業分担金納付者申告書
(2) 下水道事業分担金決定通知書
(3) 下水道事業分担金納入通知書兼領収証書
(4) 下水道事業分担金徴収猶予申請書
(5) 下水道事業分担金減免申請書
(6) 下水道事業分担金徴収猶予決定通知書
(7) 下水道事業分担金減免決定通知書
(8) 下水道事業分担金徴収猶予取消通知書
(9) 下水道事業分担金納付者変更届
(10) 下水道事業分担金納付者変更決定通知書
(11) 下水道事業分担金過誤納金還付・充当通知書
(平28水管規程10・追加)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(平28水管規程10・旧第13条繰下)
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日水管規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日水管規程第5号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月31日水管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前に改正前の前橋市公共下水道事業分担金条例施行規程の規定により調整した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。
附 則(平成17年5月23日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月27日水管規程第16号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日水管規程第10号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日水管規程第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平30水管規程7・一部改正)
該当条項 | 徴収猶予項目 | 猶予期間 | 猶予の額 |
1 災害等により分担金を納付することが困難と認められるとき。 | 管理者の認定する期間 | 全額 | |
2 分担金納付者が生活困窮のため分担金を納付することが困難と認められるとき。 | 管理者の認定する期間 | 全額 |
別表第2(第5条関係)
(平13水管規程2・全改、平19水管規程16・平28水管規程10・一部改正)
該当条項 | 減免対象となる宅地 | 内容 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している宅地 | 1 国公立の学校及び幼稚園用地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供している宅地(寄宿舎用地を含む。) | 100分の75 | |
2 国公立の社会福祉施設用地 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設の用に供している宅地 | 100分の75 | ||
3 警察法務収容施設用地 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導所等の用に供している宅地 | 100分の75 | ||
4 国公立の一般庁舎用地 裁判所、労働基準局、警察署、県庁、市役所等の庁舎の用に供している宅地 | 100分の50 | ||
5 国公立の病院及び診療施設用地 国立、県立及び市立病院の用に供している宅地 | 100分の25 | ||
6 有料の公務員宿舎用地 (1) 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第27号)の規定に基づく有料公務員宿舎の用地及び県市のこれらに準ずる宿舎の用地に供している宅地 | 100分の25 | ||
(2) 国家公務員宿舎法の規定に基づく公邸及び無料宿舎の用地並びに県・市のこれらに準ずる宿舎の用地に供している宅地 | それぞれ主体施設の減免率 | ||
7 その他の公用財産用地 図書館、公民館、体育館、県民会館、公会堂、公営住宅その他これらに準ずるものの用に供している宅地 | 100分の50 | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している宅地 | 国有林野事業特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している宅地 | 100分の25 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している宅地 | 道路、公園、河川及び水路等の用に供することを予定している宅地 | 免除 | |
公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用している宅地 | 1 公の生活扶助を受けている者が所有し、又は使用している宅地 | 免除 | |
2 公の生活扶助を受けている者に準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用している宅地 | 100分の50から100分の100までの範囲 | ||
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者が所有し、又は使用している宅地 |
| 提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲 | |
前各号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる宅地 | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財の保存のための施設の用に供している宅地 | 免除 | |
2 自治会、消防団等が所有し、又は使用する集会所、消防器材倉庫その他これに類する施設の用に供している宅地 | 免除 | ||
3 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し管理する学校の用に供する宅地 | 100分の75 | ||
4 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る宅地 | 100分の75 |