○前橋市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、前橋市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例18・平20条例25・平24条例72・一部改正)
(交付の対象)
第2条 政務活動費は、前橋市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(平24条例72・一部改正)
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費の月額は、毎月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員数に10万円を乗じて得た額とする。
2 市長は、会派からの請求に基づき、毎半期の最初の月に、当該半期に属する月数分の政務活動費を交付するものとする。ただし、一半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月までの月数分を交付するものとする。
3 一半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱退があった場合は、当該議員は当該会派の所属議員数に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
5 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
6 政務活動費の交付日は、市規則で定める。
(平24条例72・一部改正)
(会派の届出等)
第4条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、議長に対し、会派結成届を提出しなければならない。
2 前項の会派結成届の内容に異動が生じたときは、当該会派の代表者は、議長に対し、会派異動届を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、議長に対し、会派解散届を提出しなければならない。
(平24条例72・一部改正)
(市長への通知)
第5条 議長は、前条の規定による提出があったときは、速やかに市長に通知しなければならない。
(所属議員数の異動に伴う調整)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派が、一半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の当該会派の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の当該会派の所属議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が、一半期の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。
(平24条例72・一部改正)
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとし、それ以外の経費に充ててはならない。
(平24条例72・全改)
(経理責任者)
第8条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
2 経理責任者は、政務活動費の経理を担当し、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成しなければならない。
(平24条例72・一部改正)
(収支報告書等の提出)
第9条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、収支報告書に領収書等の証拠書類を添付して、議長に提出しなければならない。
2 収支報告書及び領収書等の証拠書類(以下「収支報告書等」という。)は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散のときから30日以内に収支報告書に領収書等の証拠書類を添付して、議長に提出しなければならない。
(平19条例61・平24条例72・一部改正)
(収支報告書等の保存及び閲覧)
第10条 議長は、前条の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 議長は、収支報告書等の写しを閲覧に供するものとする。
(平24条例72・追加)
(透明性の確保)
第11条 議長は、第9条の規定により収支報告書等が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(平19条例61・一部改正、平24条例72・旧第10条繰下・一部改正)
(政務活動費の返還)
第12条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第7条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額を返還しなければならない。
(平24条例72・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平24条例72・旧第12条繰下)
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(平22条例4・旧附則・一部改正)
(平22条例4・追加)
(令2条例41・追加)
(令3条例30・追加)
附則(平成14年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第61号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の前橋市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第72号)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2 この条例による改正前の前橋市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月の前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(平24条例72・追加)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する交通費、宿泊費等の経費 |
研修費 | 会派が研究会、研修会等を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員等が他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、宿泊費等の経費 |
広報費 | 会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等の経費 |
広聴費 | 会派が住民からの市政、会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するための会議等に要する会場費、印刷費、茶菓子代等の経費 |
資料作成費 | 会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する印刷製本費、翻訳料、事務機器購入費、事務機器等リース代等の経費 |
資料購入費 | 会派が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費 |
その他の経費 | 上記以外の経費で会派が行う調査研究活動に必要な経費 |
備考 次に掲げる経費は、この表に定める政務活動に要する経費に含まないものとする。
(1) 飲食を目的とした会合等に伴う経費
(2) せん別、慶弔費、寸志、病気見舞い、慶弔電報等の交際費的な経費
(3) 政治団体の会費、大会(研修会、講演会等を含む。以下同じ。)賛助費、大会参加費、大会参加のための旅費等の政治団体の活動に属する経費
(4) 選挙活動に伴う経費
(5) 後援会活動に伴う経費
(6) 訴訟関連経費等の私的活動に伴う経費
(7) 議員の親族(3親等以内)、生計を一にする者及び扶養関係にある者への人件費としての経費