○前橋市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年1月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、前橋市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成14年前橋市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、臨時にこれを変更することができる。
(1) 午前は、午前9時から正午までとする。
(2) 午後は、午後1時から午後5時までとする。
(3) 夜間は、午後6時から午後10時までとする。
3 前項の利用時間には、準備及び整理に必要な時間を含むものとする。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。
(1) 毎月第2日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用許可の申請等)
第4条 条例第5条第1項の規定により会館の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、前橋市総合福祉会館利用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該総合福祉会館利用許可申請書の写しに許可印を押印し、当該申請者に対し、交付するものとする。
(平17規則43・平20規則51・一部改正)
(利用の変更及び取消し)
第5条 利用許可を受けた者は、当該利用許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、前橋市総合福祉会館利用変更・取消許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該総合福祉会館利用変更・取消許可申請書の写しに許可印を押印し、当該申請者に対し、交付するものとする。
(平20規則51・全改)
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、前橋市総合福祉会館使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第9条第2号に定める市長が特に必要があると認めるときは、利用日前7日までに利用の取消し又は変更の申請をし、市長がこれを認めたときとする。
(平17規則43・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、前橋市総合福祉会館利用許可申請書に前橋市総合福祉会館使用料減免申請書を添えて市長に提出しなければならない。
(平17規則43・平20規則51・一部改正)
(遵守事項)
第8条 利用許可を受けた者及び会館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで会館及びその敷地内で物品の販売、宣伝、寄附の募集その他これらに類する行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 施設又は設備を破損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(4) 施設、設備、器具等の利用については、係員の指示を受けること。
(5) 火災その他の災害の防止に万全を期すること。
(6) 危険物その他他人に迷惑となるものを持ち込まないこと。
(7) 指定した場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。
(平17規則56・平20規則51・一部改正)
(平30規則5・追加)
(書類の様式)
第10条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。
(1) 前橋市総合福祉会館利用許可申請書
(2) 前橋市総合福祉会館利用変更・取消許可申請書
(3) 前橋市総合福祉会館使用料還付申請書
(4) 前橋市総合福祉会館使用料減免申請書
(平17規則43・追加、平20規則51・一部改正、平30規則5・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、会館の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則43・旧第9条繰下、平30規則5・旧第10条繰下)
附 則
この規則は、平成15年1月20日から施行する。
附 則(平成17年7月28日規則第43号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日規則第56号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月10日規則第51号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。