○前橋市立学校の施設の利用に関する規則
平成15年6月27日
教育委員会規則第9号
前橋市立学校の施設使用に関する規則(平成12年前橋市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校教育に支障のない範囲内で市立学校の施設(前橋市立富士見中学校のテニスコートを除く。)を市民の利用に供することにより、青少年の健全育成及び地域文化、地域スポーツの振興を図ることを目的とする。
(平16教委規則2・平21教委規則5・平28教委規則9・一部改正)
(学校施設)
第2条 この規則において「学校施設」とは、前橋市立学校設置条例(昭和39年前橋市条例第29号)第2条に規定する市立学校の建物その他の工作物及び土地(前橋市立富士見中学校のテニスコートを除く。)をいう。
(平21教委規則5・平28教委規則9・一部改正)
(利用日時)
第3条 学校施設を利用できる日及び時間は、教育長が別に定める。
(利用者の範囲)
第4条 学校施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 市内の公共的団体及びこれに準ずる団体
(2) 10人以上で構成する団体でその過半数が当該学校の通学区域に在住し、在勤し、又は在学しているもの
(3) その他教育長が特に必要があると認めた団体
(平16教委規則2・平21教委規則5・平24教委規則3・一部改正)
(学校施設利用運営委員会)
第5条 学校の通学区域単位に学校施設利用運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、学校施設の利用に関し必要な運営事務を行う。
3 委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平15教委規則10・旧第13条繰下、平16教委規則2・旧第14条繰上・一部改正)
2 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該団体を当該学校施設の利用団体として登録するものとする。
(平16教委規則2・追加、平21教委規則5・平24教委規則3・一部改正)
(利用の申請及び許可)
第7条 学校施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の前日までに学校施設利用申請書を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請者に対し、学校施設利用許可書を交付するものとする。
3 申請者は、学校施設利用許可書の交付を受ける際、前橋市行政財産使用料条例(平成10年前橋市条例第7号)の定めるところにより使用料を納付するものとする。
4 教育長は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、学校施設の利用の許可に条件を付することができる。
(平16教委規則2・旧第5条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正)
(使用料の免除)
第8条 使用料の免除を受けようとする者は、学校施設使用料免除申請書を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請者に対し、学校施設使用料免除決定通知書を交付するものとする。
(1) 市が主催し、又は共催する事業で利用する場合
(2) 市内の公共的団体又はこれに準ずる団体が利用する場合
(3) 第6条第2項の規定による登録を受けた利用団体が当該学校施設利用団体登録申請書に記載した利用目的で利用する場合
(4) その他教育長が特に必要があると認めた場合
(平16教委規則2・旧第9条繰上・一部改正、平21教委規則5・平24教委規則3・令4教委規則4・一部改正)
(利用の制限)
第9条 教育長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の利用を許可しない。
(1) 特定の政党の政治活動で利用すると認めるとき(選挙公営のために利用するときを除く。)。
(2) 特定の宗教団体の宗教活動に利用すると認めるとき。
(3) 営利を目的とする個人又は団体の事業に利用すると認めるとき。
(4) 公益に反するおそれがあると認めるとき。
(5) その他学校長が教育上支障があると認めるとき。
(平16教委規則2・旧第6条繰下)
(利用の許可の取消し等)
第10条 教育長は、学校施設利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該学校施設の利用を制限し、若しくは中止させ、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき。
(2) 利用の許可後、前条各号のいずれかに該当すると認めるとき。
(3) その他学校長が教育上又は学校施設の管理上支障があると認めるとき。
(平16教委規則2・旧第7条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正)
(利用の変更等)
第11条 利用者は、許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、学校施設利用変更・取消申請書を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請者に対し、学校施設利用変更・取消許可書を交付するものとする。
(平16教委規則2・旧第8条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正)
(使用料の還付)
第12条 前橋市行政財産使用料条例第6条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、学校施設使用料還付申請書に、必要な書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(平15教委規則10・追加、平16教委規則2・旧第10条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正)
(遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで学校施設内において、物品の販売、宣伝その他営利を目的とする行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(4) 火災その他災害の防止に万全を期すること。
(5) 学校施設において、喫煙をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平15教委規則10・旧第10条繰下、平16教委規則2・旧第11条繰下、平21教委規則5・平24教委規則3・一部改正)
(賠償責任)
第14条 利用者は、学校施設の利用に際し当該学校施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することができないときは、市長の認定する額を賠償しなければならない。
(平15教委規則10・旧第11条繰下、平16教委規則2・旧第12条繰下)
(施設の管理責任)
第15条 学校施設の利用に関する事務は、教育長が行う。
2 学校施設の利用に伴う管理上の責任は、教育長に帰属するものとする。
(平15教委規則10・旧第12条繰下、平16教委規則2・旧第13条繰下)
(開放管理者)
第16条 学校の通学区域単位に開放管理者を置くことができる。
2 開放管理者は、教育長が委嘱する。
3 開放管理者は、学校施設の利用に関し必要な指導を行うことができる。
(平15教委規則10・旧第14条繰下、平16教委規則2・旧第15条繰下・一部改正)
(事務の委託)
第17条 教育長は、学校施設の利用に関する事務の一部を委員会に委託することができるものとする。
(平15教委規則10・旧第15条繰下、平16教委規則2・旧第16条繰下)
(書類の様式)
第18条 次に掲げる書類の様式は、教育長が別に定める。
(1) 学校施設利用団体登録申請書
(2) 学校施設利用申請書
(3) 学校施設利用許可書
(4) 学校施設使用料免除申請書
(5) 学校施設使用料免除決定通知書
(6) 学校施設利用変更・取消申請書
(7) 学校施設利用変更・取消許可書
(8) 学校施設使用料還付申請書
(平24教委規則3・追加)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、学校施設の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平15教委規則10・旧第16条繰下、平16教委規則2・旧第17条繰下、平24教委規則3・旧第18条繰下)
附則 抄
1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。
2 前橋市立学校施設の開放に関する規則(昭和50年前橋市教育委員会規則第11号)は、廃止する。
4 旧規則第4条第2項の規定により委嘱された開放管理者は、第14条第2項の規定により委嘱された開放管理者とみなす。
8 第5条第3項の規定は、平成15年11月1日以降の利用について適用する。
(平15教委規則12・追加)
附則(平成15年7月23日教委規則第10号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成15年8月29日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第8条第3項の規定は、平成16年4月1日以後の利用から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
2 この規則の施行前に改正前の前橋市立学校の施設の利用に関する規則により調製した様式については、残存するものに限り当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成19年3月30日教委規則第6号) 抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日教委規則第5号)
この規則は、平成21年5月5日から施行する。
附則(平成24年2月24日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月17日教委規則第9号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。