○前橋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年9月29日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を指定管理者に行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体に必要な資格

(3) 申請の期間及び場所

(4) 申請に必要な書類

(5) 指定管理者に行わせる業務の具体的内容

(6) 指定管理者に管理を行わせようとする期間

(7) 施設の管理を行わせようとする指定管理者の選定の基準及び方法

(8) その他市長が必要と認める事項

(申請)

第3条 前条の規定による公募(次条において「公募」という。)に応じて指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に施設の管理に係る事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平29条例43・一部改正)

(公募によらない選定)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公募によることなく、指定管理者の候補者とする団体に対し、前条の規定による申請を求めることができる。

(1) 公募において前条の規定による申請がないとき。

(2) 公募において当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体がいないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平29条例43・全改)

(選定及び指定)

第5条 市長は、前2条の規定による指定の申請があったときは、当該事業計画書に記載された事業計画の実施に要する費用、その実施による効果、当該事業計画に沿って当該施設を管理する能力等を総合的に勘案して当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体を選定し、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、指定管理者の指定をするものとする。

(選定結果の通知)

第6条 市長は、前条の規定により当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体を選定したときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(協定の締結)

第7条 第5条の規定により当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体として選定されたものは、指定管理者の指定を受けるときは、施設の管理に関し市長と協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該施設の管理に関する事項

(2) 管理費用に関する事項

(3) 事業の報告に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(5) 原状回復義務及び損害賠償義務に関する事項

(6) 情報公開及び個人情報保護に関する事項

(7) その他市長が必要と認める事項

(秘密保持義務)

第8条 指定管理者及び当該指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(告示)

第9条 市長は、第2条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するとき、第5条の規定により指定管理者の指定をしたとき、法第244条の2第11項の規定により当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときその他指定管理者に係る事項に重要な変更があるときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(教育委員会の公の施設への適用)

第10条 この条例を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、第2条から前条まで及び次条の規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

前橋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年9月29日 条例第52号

(平成29年12月14日施行)