○前橋市消防表彰規則
平成16年12月3日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、本市の消防に関する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長表彰)
第2条 市長は、次に該当する者又は団体に対して表彰する。
(1) 火災の発見、通報及び消火作業に協力し、その功労が特に顕著なもの
(2) 消防作業に協力し、人命救助等を行い、その功労が特に顕著なもの
(市長感謝状)
第3条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与する。
(1) 水火災等の予防又は鎮圧
(2) 水火災その他災害時における警戒、防御、救助等に関する消防機関に対する協力
(3) 消防施設の強化拡充についての協力
(平24規則47・一部改正)
(消防長表彰)
第4条 前2条に該当する場合のほか、消防長は、次に掲げる事項について功労のあった者又は団体に対して表彰を行う。
(1) 水火災その他の災害の予防、警戒又は鎮圧
(2) 応急救護
(3) 消防施設の強化拡充等消防機関に関する協力
(4) 消防業務の推進
(5) 消防機器の考案若しくは改良又は事務の改善
(6) 防火防災等の思想の普及
(7) 前項各号に掲げるもののほか、消防業務等で表彰に値する功労
(平24規則47・一部改正)
(表彰等の方法)
第5条 前3条の表彰等を行う場合は、記念品を添えることができる。
(表彰等の遺族授与)
第6条 表彰等を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その遺族に表彰状等及び記念品を授与するものとする。
(消防表彰審査委員会)
第7条 表彰等の適正を期すため、消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、表彰事案について審議する。
3 委員会は、委員長、委員及び書記をもって構成する。
4 委員長は総務課長を充て、委員は消防局の各課の課長補佐1人ずつ及び消防署の副署長を充てる。
5 委員会の庶務は、消防局総務課が行う。
(平21規則29・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、消防に関する表彰について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年12月5日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第29号) 抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。