○前橋市火災予防条例等施行規則
平成16年12月3日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び前橋市火災予防条例(平成16年前橋市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項及び第34条第2項に規定する証票は、消防立入検査証(様式第1号)によるものとする。
(火災に関する警報の発令基準)
第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、気象の状況が次のいずれかに該当し、かつ、火災の発生又は延焼拡大の危険が極めて大きいと市長が認めた場合に発令するものとする。
(1) 実効湿度50パーセント以下であって、最小湿度25パーセント以下となる見込みのとき。
(2) 実効湿度50パーセント以下かつ最小湿度35パーセント以下にして平均風速が毎秒10メートル以上となる見込みのとき。
2 市長は、火災に関する警報の発令及び解除時には、省令に定める火災警報信号等により周知を図るものとする。
(火災通報場所の指定)
第5条 法第24条第1項及び法第36条の規定による火災その他の災害(水災を除く。)の通報場所は、次のとおりとする。
(1) 前橋市消防本部等の設置等に関する条例(平成16年前橋市条例第55号)に規定する前橋市消防局及び消防署
(2) 前橋市消防局の消防署の組織に関する規程(平成16年前橋市消防本部訓令甲第1号)に規定する消防分署
(平21規則29・一部改正)
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第6条 省令第1条の規定に基づき市長が定める公示の方法は、次のとおりとする。
(1) 前橋市公告式条例(昭和25年前橋市条例第283号)に規定する規程を公表する方法
(2) インターネットを利用する方法
(3) その他市長が必要と認める方法
(平29規則52・全改)
(市長が定める防火対象物の点検の基準)
第7条 省令第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号の規定に基づき市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 火を使用する設備及び器具の位置、構造、管理等に関する事項
(2) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いに関する事項
(3) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いに関する事項
(消防用設備等の標識)
第8条 省令で定める消防用設備等の標識類の様式は、別表第2に定めるとおりとする。
(標識及び表示板等)
第9条 条例第17条第1項第7号(第12条の2第1項及び第3項、第17条第3項、第17条の2第2項、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第4項の規定で準用する場合を含む。)、第23条第3号並びに第32条第2項、第4項及び第5項に規定する標識、第41条第2項第1号に規定する危険物の標識及び掲示板(条例第50条第3項の規定で準用する場合を含む。)、第51条第2項第1号に規定する標識及び掲示板並びに第59条第4号に規定する表示板及び満員札のそれぞれの様式は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、キュービクル式の変電・発電・蓄電池設備にあっては、JIS C 4620(キュービクル式高圧受電設備)の注意標識板によることができる。
2 前項によるもののほか、条例第41条第2項第1号(条例第50条第3項の規定で準用する場合を含む。)又は第51条第2項第1号にあっては、貯蔵し、又は取り扱う危険物等に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けるものとする。
(1) 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水物品にあっては「禁水」
(2) 第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)にあっては「火気注意」
(3) 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類にあっては「火気厳禁」
3 前項の掲示板は、「禁水」を表示するものにあっては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあっては地を赤色、文字を白色とした、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上の板とする。
(平17規則49・平17規則58・平24規則59・一部改正)
(危険物の流出を防止するための有効な措置)
第10条 条例第43条第2項第10号の規定による危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置(以下「流出止め」という。)は、次によらなければならない。
(1) 流出止め容量は、当該タンク容量の110パーセント以上とし、1の流出止めの中に2以上のタンクが設置されるときは、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンク容量の110パーセント以上とすること。
(2) 流出止めは、タンクの側板を有効に検査できるように設置すること。
(3) 流出止めは、鉄筋コンクリート等又は金属板等で造り、その中に収納された危険物が当該流出止めの外に流出しない構造であること。
(4) 流出止めには、当該流出止めを貫通して配管を設けないこと。ただし、流出止めに損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
(5) 屋外に設置するタンクに設ける流出止めには、その内部の滞水を外部に排出するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を流出止めの外部に設けること。
(平17規則58・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第11条 条例第68条の2第3項の市規則で定める公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第68条の2第3項の市規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(平29規則36・追加)
(公表の手続)
第12条 条例第68条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用する方法により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平29規則36・追加)
(平29規則36・旧第11条繰下)
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(平29規則36・旧第12条繰下)
附則
1 この規則は、平成16年12月5日から施行する。
附則(平成17年9月16日規則第49号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月17日規則第58号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第29号) 抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日規則第59号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第36号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平17規則49・平17規則58・平17規則66・一部改正)
1 火を使用する設備及び器具の位置、構造、管理等に係る点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |
火を使用する設備 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし、火花を生ずる設備、放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、堀ごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | |
火を使用する器具 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 |
火の 使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品の持ち込みを行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。 ※ 消防長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 |
2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 | 2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されていること。 | ||
3 禁止場所を有する防火対象物には、吸い殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識を設置しているか目視により確認すること。 | 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | ||
4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 | 4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。 | ||
5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | ||
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱い状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理をしたおおいをしていること。 |
備考
1 点検の対象とする火を使用する設備は、炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、燃料電池発電設備、堀ごたつ、いろり、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機とする。
2 点検の対象とする火を使用する器具は、液体燃料を使用する器具、個体燃料を使用する器具、気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具及び使用に際し火災の発生のおそれのある器具とする。
2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いに係る点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |
貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取扱い数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量の5分の1以上の危険物が貯蔵又は取り扱いされていないこと。 | |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | |
容器 | 危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | |
少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないか目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 | |
2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 | 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷又は腐食がないこと。 | ||
3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。なお、埋設配管にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
備考
1 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届出されている内容を確認すること。
2 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いに係る点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | |
可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 | |
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | |
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないか目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 | |
2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。なお、埋設配管にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | |
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | |
計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) | 1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |
備考
1 条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は、消防長に届出されている内容を確認すること。
2 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
別表第2(第8条関係)
標識類の種類 | 長さ(cm) | 色 | ||
短辺 | 長辺 | 地 | 文字 | |
「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識 | 8以上 | 24以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備又は水噴霧消火設備の制御弁である旨を表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備の送水口である旨及びポンプの定格吐出量、全格全揚程を表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の手動式起動装置である旨を表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
移動式の不活性ガス消火設備、移動式のハロゲン化物消火設備又は移動式の粉末消火設備である旨の標識 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識 | 8以上 | 24以上 | 赤 | 白 |
避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
連結散水設備の送水口である旨を表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
連結送水管に付置する放水用器具を格納した箱である旨を表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
備考
1 長さをこの表に掲げる最小限度の数値を超えるものとする場合は、短辺と長辺との比率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとすること。
2 標識の地色と文字色は、相互に対比色となる配色で、かつ、文字が明確に読み取れる場合は、この限りでない。
別表第3(第9条関係)
(平17規則49・全改、平17規則58・平24規則59・一部改正)
根拠条文 | 標識等の種類 | 寸法 | 色 | ||
幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | ||
条例第12条の2第1項及び第3項、第17条第1項第7号及び第3項、第17条の2第2項、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第4項 | 「燃料電池発電設備」、「変電設備」、「急速充電設備」、「発電設備」又は「蓄電池設備」と表示した標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所への立入りを禁止する旨の標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |
危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |