○前橋市消防職員で交替制勤務に服する職員の勤務時間等に関する規程
平成16年12月5日
消防本部訓令甲第5号
消防局
消防署
(趣旨)
第1条 この訓令は、前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年前橋市条例第4号)第2条第4項の規定に基づき、消防職員で交替制勤務に服する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について、必要な事項を定めるものとする。
(平22消防局訓令甲1・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第2条 職員の勤務時間の割振りは、週休日を除き、午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。
(週休日)
第3条 職員の週休日は、8週間を通じ16日とし、その割振りは各消防署長又は通信指令課長(以下「署長等」という。)が指定する。ただし、署長等が必要と認めるときは、指定日を変更することができる。
2 前項の規定による週休日の割振りは、4日を超えて連続して指定してはならない。
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は、60分ずつ2回与えるものとし、個々の休憩時間については、署長等が指定するものとする。
2 前項の休憩時間中に災害が発生し、出動するとき、又は出動していたときは、当該勤務日の正規の勤務時間内において別に与えるものとする。
(平21消本訓令甲3・一部改正)
(休息時間)
第5条 職員の休息時間は、連続する正規の勤務時間おおむね4時間につき15分の割合で与えるものとし、個々の休息時間については、署長等が指定する。
2 前項の休息時間中に災害が発生し、出動するとき、又は出動していたときは、休息時間は与えない。
(平21消本訓令甲3・一部改正)
(睡眠時間)
第6条 職員の睡眠時間は、4時間を下らず8時間を超えない範囲内とし、個々の睡眠時間については、午後9時から翌日午前7時までの間において、署長等が指定する時間に与えるものとする。ただし、その時間中に災害が発生し、出動するとき、又は出動していたときは、当該勤務日の正規の勤務時間内において別に与えるものとする。
(その他の事項)
第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の勤務時間等に関する事項は、消防局長が別に定める。
(平21消本訓令甲3・一部改正)
附 則
この訓令は、平成16年12月5日から施行する。
附 則(平成21年3月31日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日消防局訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。