○前橋市消防局患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱
平成16年12月5日
消防本部告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、前橋市消防局管轄区域内の民間による患者等の搬送事業者に対して必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等の搬送事業者の認定を行うことにより患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。
(平21消本告示9・一部改正)
(1) 患者等 寝たきり老人、車椅子又は寝台を必要とする身体障害者及び傷病者(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める傷病者に該当しない傷病者)等をいう。
(2) 患者等搬送業務 患者等を医療機関及び社会福祉施設等へ搬送するために必要な構造又は設備を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を使用し、患者等を搬送する業務をいう。
(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送業務を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。
(4) 認定事業者 第5条第2項の認定を受けた患者等搬送事業者をいう。
(5) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、患者等搬送業務に従事する者をいう。
(指導)
第3条 消防局長は、管轄区域内の患者等搬送事業者に対し、次の基準により必要な指導を行うものとする。
(1) 患者等搬送業務を次のとおり制限すること。
ア 法第2条第9項に定める傷病者を搬送の対象としないこと。
イ 患者等搬送事業所、患者等搬送用自動車及びパンフレットその他これらに類するものに「緊急の業務」を行っていると住民等に誤解を与えるような表示はしないこと。
ウ 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観をしていないこと。
(2) 患者等の搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮を行い、搬送途上において症状が悪化し、緊急止むを得ない場合は、必要最少限の応急手当を実施すること。
(3) 患者等搬送事業者は、次のいずれかに該当する場合は、患者等のいる場所、状態、既往症及び当該患者等のかかりつけの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。この場合において、救急隊員等から指示があった場合は、これに誠実に従うこと。
ア 患者等の搬送依頼時の内容又は症状の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
イ 患者等の搬送依頼があった場所に到着後、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
ウ 患者等の搬送途上において、症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合
(4) 乗務員は、満18歳以上で、患者等搬送乗務員適任証(以下「適任証」という。)の交付を受けている者であること。
(5) 乗務員は、搬送業務に従事するときは、常に前項の適任証を携帯すること。
(6) 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上の乗務員により業務を行わせること。ただし、退院等を目的とした運行をする場合又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、この限りでない。
(7) 乗務員の研修は、次により行うこと。
ア 乗務員に対し、患者等の安全搬送に関する知識及び技術を向上させるため、積極的に研修訓練を実施させ、その結果を訓練実施記録簿(様式第1号)に記録し保存すること。
イ 乗務員には、2年に1回以上、次条第1項に定める患者等搬送乗務員定期講習を受講させること。
(8) 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものとする。
ア 十分な緩衝装置を有すること。
イ 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
ウ 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
エ ストレッチャー及び車椅子等を確実に固定できる構造であること。
オ 自動車電話、携帯電話又は無線機等の通信及び連絡に必要な設備を有していること。
(9) 患者等搬送用自動車の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示を別表第1により行うものとする。
(10) 患者等搬送用自動車には、別表第2に掲げる資器材を備えること。
(11) 消毒は、次により実施すること。
ア 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒を別表第3に基づき、次により行うこと。
(ア) 定期消毒 毎月1回以上
(イ) 使用後消毒 毎使用後
イ 医師から消毒について特別に指示があった場合は、当該指示に基づいた消毒を行うこと。
(13) 衛生・安全管理は、次により行うこと。
ア 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔の保持に努めること。
イ 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。
(平21消本告示9・一部改正)
(講習及び適任証の交付)
第4条 消防局長は、搬送業務に必要な知識及び技術を乗務員に修得させるため、患者等搬送乗務員基礎講習及び患者等搬送乗務員定期講習(以下「講習」という。)を実施するものとする。ただし、この講習については、他の消防長と共同して実施することができるものとする。
(1) 患者等搬送乗務員基礎講習を修了し、同講習修了考査に合格した者
(2) 次に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者(以下「特例適任者」という。)として消防局長が認めた者
ア 基礎講習を修了した者と同等以上の知識・技能を有すると認める者
イ 消防法施行令第44条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者
ウ 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習課程を修了した者で、当該修了証の有効期間内の者。ただし、消防機関が行う乗務員基礎講習に不足する科目については、消防機関が行う講習を受講すること。
エ 医師、看護師、准看護師、保健師、助産師、医学士、看護学士等上記ア及びイに掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防局長が認めた者
4 適任証の有効期間は、発行日から2年間とする。ただし、第1項に規定する患者等搬送乗務員定期講習を受けた者については、更に2年間有効とし、その後も同様とする。
5 講習に関する事務処理及び適任証の交付(再交付を含む。)手続等は、別に定めるものとする。
(平21消本告示9・一部改正)
(認定等)
第5条 認定の対象となる患者等搬送事業者は、次の者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業免許取得者
(2) 一般乗用(患者等輸送限定)旅客自動車運送事業免許取得者
(3) 一般貸切旅客自動車運送事業の免許取得者
(4) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(5) 無償自動車運送事業の届出者
5 認定証等の交付は、次により行うものとする。
(2) 消防局長は、審査の結果、認定しなかったときはその理由を付し、認定(否認定)結果通知書を送付するとともに、患者等搬送事業者に対し、認定審査基準に適合するように指導するものとする。
(3) 消防局長は、認定証等の交付を行うときは、交付する認定証と引替えに患者等搬送事業者から認定証等受領書(様式第10号)を徴収するものとする。
6 認定証等の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とし、当該期間を経過した後の更新は、次により行うものとする。
(1) 認定事業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、当該認定の期間の満了する日の1か月前から当該認定の期間の満了する日までの間に更新申請するものとする。
(2) 更新時手続きは、認定時の手続きを準用するものとする。
7 認定証等の再交付は、次により行うものとする。
(1) 認定事業者は、認定証等を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、患者等搬送事業認定証等再交付申請書(様式第11号)を消防局長に提出しなければならない。
(2) 消防局長は、前記申請書の記載事項等の内容を確認のうえ、認定事業者に再交付するものとする。
(3) 認定証等の受領手続きは、第5項第3号を準用するものとする。
8 認定事業者の業務内容の変更は、次により行うものとする。
(1) 認定事業者は、患者等搬送事業認定申請書の内容を変更した場合は、患者等搬送業務内容変更届(様式第12号)により消防局長に届け出なければならない。
(2) 消防局長は、前号の患者等搬送業務内容変更届を受理したときは、記載事項等の変更内容を確認し、整理しておくものとする。
9 認定の取消しは、次により行う。
(1) 消防局長は、次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
ア 別表第5に定める認定基準に適合しなくなったとき。
イ 別表第6に定める遵守すべき事項を履行しないとき。
ウ 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。
エ その他認定を継続することが不適当と判断されるとき。
10 次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失うものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下別表第5において「法」という。)に定めるところにより、国土交通大臣の免許等が取り消され又は失効したとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の有効期間が満了したとき。
11 認定証等の返納は、次によるものとする。
(1) 認定事業者は、前2項に該当した場合は、速やかに認定証等を返納しなければならない。
(2) 消防局長は、前号の返納が行われない場合は、返納を求めるものとする。
12 認定事業者の責務は、次によるものとする。
(1) 認定事業者は、認定及び遵守すべき事項を誠実に履行しなければならない。
(2) 認定事業者は、患者等搬送業務実施中、特異な事案を扱ったとき又は搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事案等を発生させたときは、特異事案報告書(様式第14号)により消防局長に報告するものとする。
13 認定事業者の調査は、次によるものとする。
(1) 消防局長は、年間1回以上認定事業者に対して認定基準及び遵守すべき事項の履行状況について調査するものとする。
(2) 消防局長は、前号の調査結果から不適事項が認められたときは、認定基準及び遵守すべき事項に適合するよう指導するものとする。
(平21消本告示9・一部改正)
附 則
この告示は、平成16年12月5日から施行する。
附 則(平成21年3月31日消本告示第9号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平21消本告示9・一部改正)
患者等搬送用自動車の表示 |
1 文字は、ペンキによる横書きとし、自動車の両側面及び後面に書くこと。 2 「民間患者等搬送車」である旨の文字の大きさは、縦・横50ミリメートル以上とすること。ただし、他の法令で定める患者等搬送車における表示がある場合は、この限りでない。 3 「前橋市消防局認定」の表示は、任意とし、表示する場合の文字の大きさは、縦・横50ミリメートル以下とすること。 4 民間患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面で、運転者の視野を妨げない、見易い位置に貼付すること。 |
別表第2(第3条関係)
患者等搬送用自動車に備えるべき資器材 | |||
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| 項目 | 資器材名 |
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呼吸管理用資器材 | ポケットマスク マスク・バッグ | ||
保温用等資器材 | 敷物 保温用毛布 担架 まくら | ||
創傷等保護用資器材 | 三角巾 包帯 ガーゼ タオル ばんそうこう | ||
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 | ||
その他の資器材 | はさみ 体温計 その他 マスク 膿盆 ピンセット 汚物入れ 手袋 手洗い器 | ||
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別表第3(第3条関係)
消毒の実施要領 |
1 定期消毒 (1) 資器材は、消毒用薬剤により殺菌消毒を行うこと。 (2) 車両等は、水洗い、清拭及び消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒の手順により、車内全般にわたって綿密に行うとともに、毛布等も日光消毒等適切な消毒を行うこと。 2 使用後消毒 (1) 乗務員は、搬送業務終了後、手指及び口腔内の消毒を、次により実施すること。 ア 手指の消毒は、前腕部を含めて水道水で行い、血液や汚物等の付着がある場合、特に入念に洗浄した後に、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。 イ 口腔内の消毒は、手指を洗浄した後、うがい薬等により行うこと。 (2) 資器材は、搬送業務終了後、水道水による洗浄や清拭を行った後、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。 |
別表第4(第4条関係)
(平21消本告示9・一部改正)
講習の実施基準
種別 項目 | 患者等搬送乗務員基礎講習 | 患者等搬送乗務員定期講習 |
実施者 | 消防局長 | |
実施回数 | 受講者に対応して開催する。 | 2年に1回以上開催する。 |
講習内容 | 1 患者の観察に関すること。 2 応急処置に関すること。 3 搬送法及び患者等の管理に関すること。 4 感染防止に関すること。 5 消防機関との連携に関すること。 | 1 患者の観察に関すること。 2 応急処置に関すること。 3 搬送法及び患者等の管理に関すること。 |
講習時間 | 24時間 | 3時間 |
講師・教材 | 実施者が定める | |
※ 消防局長は必要と認める場合は講習内容及び時間を変更することができる。 |
別表第5(第5条関係)
患者等搬送事業者の認定基準 |
1 乗務員は、満18歳以上の者で、適任証の交付を受けているものであること。 2 患者等搬送用自動車1台につき、原則として乗務員2人以上の運行体制がとれること。 3 患者等搬送用自動車は、第3条第8号から第10号に定める構造、設備及び外観を有し、患者の応急手当に必要な資器材を備えていること。 4 消毒実施記録表が患者等搬送自動車の見易い場所に表示されていること。 5 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔さが保たれていること。 6 パンフレットその他これらに類するものに「緊急の業務」を行っていると住民等に誤解を与えるような表示をしていないこと。 7 法に定める国土交通大臣の免許等を取得していること。 |
別表第6(第5条関係)
(平21消本告示9・一部改正)
(平21消本告示9・一部改正)
(平21消本告示9・全改)
(平21消本告示9・一部改正)
(平21消本告示9・一部改正)
(平21消本告示9・一部改正)
(平21消本告示9・一部改正)
(平21消本告示9・一部改正)
(平21消本告示9・一部改正)
(平21消本告示9・一部改正)
(平21消本告示9・一部改正)
(平21消本告示9・一部改正)