○前橋市大胡都市計画及び宮城都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成16年12月3日
水道局管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、前橋市大胡都市計画及び宮城都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年前橋市条例第32号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25水管規程10・一部改正)
(建物の所有者)
第2条 条例第2条第1項に規定する建物の所有者とは、公簿又は公的機関が発行する証明書等に所有者として記載されている者をいう。
(一時使用)
第3条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない使用貸借又は賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の申告)
第4条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の建物に係る受益者は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、建物所有者と連署しなければならない。
2 同一の建物に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め当該代表者が前項の申告書を提出しなければならない。
(平28水管規程8・一部改正)
(不申告等の認定)
第5条 管理者は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで認定するものとする。
(負担金の額の通知等)
第6条 条例第5条第3項の規定による負担金の額及びその納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。
2 負担金の納付期日は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
3 第1項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書)によるものとする。
(平22水管規程2・平28水管規程8・平30水管規程5・一部改正)
(一括納付報奨金)
第7条 受益者が条例第5条第4項ただし書の規定により初年度第1期の納期限までに負担金を一括納付したときは、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。
(平22水管規程2・一部改正)
2 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、徴収猶予の可否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により当該受益者に通知するものとする。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(平22水管規程2・平28水管規程8・一部改正)
(負担金の徴収猶予の取消し)
第9条 管理者は、前条第3項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、当該取消しを受けた者に対し下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(平28水管規程8・一部改正)
2 条例第8条の規定による負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、減免の可否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書により当該受益者に通知するものとする。
(平22水管規程2・平28水管規程8・一部改正)
(督促)
第11条 管理者は、負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 督促状に指定する納付の期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、管理者において広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長することができる。
(滞納処分)
第12条 管理者は、前条による督促状の納付の期限までにその納付すべき金額を納入しない者があるときは、負担金及び延滞金について国税の滞納処分の例により処分するものとする。
(受益者の変更)
第13条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは、速やかに下水道事業受益者変更届を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が建物所有者以外の者であるときは、当該届書に建物所有者と連署しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る受益者に対して、その変更後の負担金の額及び承継した負担金の額を下水道事業受益者変更決定通知書により通知するものとする。
(平28水管規程8・一部改正)
(納付管理人)
第14条 受益者は、本市内に住所を有しない場合は、負担金に関する事項を処理させるため本市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、管理者に届出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(平28水管規程8・一部改正)
(住所変更の届出)
第15条 受益者は、自己又は納付管理人の住所に変更があったときは、速やかに管理者に届出しなければならない。
(平28水管規程8・一部改正)
(過誤納に係る負担金及び延滞金の取扱い)
第16条 管理者は、条例第10条の規定による過誤納に係る負担金及び延滞金を還付し又は未納に係る負担金及び延滞金に充当する場合は、当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付・充当通知書により通知する。
(平25水管規程10・平28水管規程8・一部改正)
(書類の様式)
第17条 次に掲げる書類の様式は、管理者が別に定める。
(1) 下水道事業受益者申告書
(2) 下水道事業受益者負担金決定通知書
(3) 下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書
(4) 下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書
(5) 下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書
(6) 下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書
(7) 下水道事業受益者負担金減免申請書
(8) 下水道事業受益者負担金減免決定通知書
(9) 下水道事業受益者変更届
(10) 下水道事業受益者変更決定通知書
(11) 下水道事業受益者負担金過誤納金還付・充当通知書
(平28水管規程8・追加)
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(昭和55年前橋市水道局管理規程第1号)の例による。
(平25水管規程10・一部改正、平28水管規程8・旧第17条繰下)
附則
この規程は、平成16年12月5日から施行する。
附則(平成17年5月23日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日水管規程第17号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日水管規程第2号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の前橋市大胡都市計画及び宮城都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に前橋市大胡都市計画及び宮城都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年前橋市条例第32号)第5条第1項の規定により賦課される負担金について適用し、施行日前に賦課された負担金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月16日水管規程第10号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水管規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日水管規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平22水管規程2・旧別表第2繰上)
大胡地区 | 100分の5 |
宮城地区 | 100分の3 ただし、条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けた受益者には適用しない。 |
別表第2(第8条関係)
(平22水管規程2・旧別表第3繰上、平30水管規程5・一部改正)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表
別表第3(第10条関係)
(平19水管規程17・一部改正、平22水管規程2・旧別表第4繰上、令6水管規程1・一部改正)
下水道事業受益者負担金減免基準表
該当条項 | 減免対象となる建物 | 内容 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物 | 1 国公立の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 | 75% | |
2 国公立の社会福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う施設 | 75% | ||
3 警察法務収容施設 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等の用に供している施設 | 75% | ||
4 国公立の一般庁舎 裁判所、労働基準局、警察署、県庁、市役所等の庁舎の用に供している施設 | 50% | ||
5 国公立病院及び診療施設 | 25% | ||
6 有料の公務員宿舎 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定に基づく有料公務員宿舎及び県市のこれらに準ずる宿舎施設 | 25% | ||
7 公営住宅その他の公用財産施設 図書館、公民館、体育館、公会堂、公営住宅その他これらに準ずる施設 | 50% | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物 | 国有林野事業特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している施設 | 25% | |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る建物 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し又は使用する施設 | 免除 | |
前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる建物 | 1 民営鉄道が所有し又は使用する施設(本来の事業の用に供さない施設を除く。) | 免除 | |
2 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している施設 | 75% | ||
3 社会福祉法第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設 | 75% | ||
4 文化財保護法(昭和25年法律第241号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | 免除 | ||
5 宮城地区に存する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が所有し、又は使用する施設(本来の目的に供しない施設を除く。) | 50% | ||
6 自治会、消防団が所有又は使用する集会所、消防用器材倉庫その他これに類する施設 | 免除 | ||
7 その他特に管理者が認めるもの | 管理者が定める。 |