○まえばしネット利用者登録等に関する規則
平成17年1月27日
規則第2号
まえばしネット利用者登録カードの交付等に関する規則(平成9年前橋市規則第61号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、まえばしネット利用者登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) まえばしネット パソコン若しくは携帯電話又は市が設置する端末機を用いて、施設の利用に係る予約、確認、取消し等を行うことができるシステムをいう。
(2) 施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設で、市長が指定したものをいう。
(3) 利用者登録 まえばしネットの利用者であることを識別できる情報を利用者登録管理台帳(利用者登録番号、暗証番号等の情報を磁気ファイル(磁気テープ、磁気ディスクその他データ等を記録するための磁気記録媒体をいう。)に記録したものをいう。)に登録することをいう。
(4) 利用者登録番号 利用者登録の際、当該利用者を識別するために付番された一意の番号をいう。
(5) 暗証番号 利用者登録番号とともに利用者を確認するために使用する4桁以上8桁以下の算用数字から成る番号をいう。
(平26規則3・一部改正)
(利用者登録の資格)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者で16歳以上のものは、利用者登録をすることができる。
(1) 本市に居住する者
(2) 本市に所在する官公署、会社、学校等に在勤し、又は在学している者
2 次の各号のいずれかに該当する団体は、当該団体を代表する者が利用者登録の手続を行うことにより、利用者登録をすることができる。
(2) 前項に規定する資格を有する者が代表する団体であって、その構成員の相当数の者が16歳未満の者で構成されているもの
(3) 市長が特に認めた団体
(平19規則43・平21規則4・平26規則3・一部改正)
(利用者登録の申請)
第4条 利用者登録を希望する者又は団体(以下「申請者」という。)は、まえばしネット利用者登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 申請者(団体にあっては、その代表者)は、前項の規定による申請の際身分証明書又は官公署が交付した免許証、許可証等を市長に提示しなければならない。
(施設の利用手続)
第6条 利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、まえばしネットにより施設の利用等に係る手続を行うときは、当該登録者の利用者登録番号及び暗証番号を用いなければならない。
(利用者登録の廃止)
第8条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、まえばしネット利用者登録廃止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(禁止事項)
第9条 登録者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利用者登録番号及び暗証番号を他人に漏らすこと。
(2) 利用者登録番号及び暗証番号を他人に譲渡し、又は貸与すること。
(事故報告)
第10条 登録者は、利用者登録番号の漏えいその他の事故が発生したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(利用者登録の抹消)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録がなされたとき。
(2) 登録者がこの規則の規定に違反したとき。
(3) 登録者が第3条に規定する利用者登録の資格に該当しなくなったとき。
(4) その他利用者登録を抹消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。
(質問又は調査)
第12条 市長は、利用者登録に係る事務等について必要と認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項を調査することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年7月10日規則第43号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日規則第4号)
この規則は、平成21年5月5日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平19規則43・平21規則4・一部改正)
(平19規則43・平21規則4・一部改正)