○前橋市安全で安心なまちづくり推進条例

平成17年12月12日

条例第56号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害を未然に防止し、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)を推進するための基本となる事項を定めることにより、市民の防犯及び安全に対する意識の高揚を図るとともに、自主的な防犯活動を促進し、もって市民の安全で安心な生活の増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 安全で安心なまちづくりは、市、市民及び事業者がそれぞれの責務を果たしつつ、密接な連携を図りながら、協働して行わなければならない。

2 市、市民及び事業者は、お互いが協力し合う良好なコミュニティを形成し、地域社会が備えている防犯機能を強化することにより、安全で安心なまちづくりを行わなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、安全で安心なまちづくりを実現するため、次に掲げる施策の実施に努めなければならない。

(1) 市民等(市民、事業者及びこれらの者で組織される団体をいう。以下同じ。)の自主的な防犯活動に対する助言及び協力

(2) 国、県、警察署その他の関係行政機関及び関係団体との協力、意見交換及び密接な連携

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりを実現するために必要な施策

(市民の責務)

第4条 市民は、安全で安心なまちづくりを実現するため、自らの安全の確保に努めるとともに、市が実施する安全で安心なまちづくりに係る施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、安全で安心なまちづくりを実現するため、事業活動を行うに当たっては、安全の確保に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する安全で安心なまちづくりに係る施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第6条 市は、安全で安心なまちづくりを市民等と協働して推進するための体制を整備するものとする。

(広報活動等)

第7条 市は、安全で安心なまちづくりについての市民等の理解と関心を深めるため、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(市民等の防犯活動に対する支援)

第8条 市は、市民等の自主的な防犯活動を促進するために必要な支援を行うものとする。

(まちの安全市民連絡会議の設置)

第9条 市及び市民等が防犯に係る情報を共有し、協働して防犯活動の推進を図るため、前橋市まちの安全市民連絡会議を設置する。

(表彰)

第10条 市長は、安全で安心なまちづくりの推進に著しく貢献したと認める個人又は団体を表彰することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

前橋市安全で安心なまちづくり推進条例

平成17年12月12日 条例第56号

(平成17年12月12日施行)