○前橋市宮城地区公共下水道事業分担金条例施行規程
平成18年3月29日
水道局管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、前橋市宮城地区公共下水道事業分担金条例(平成18年前橋市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建物の所有者)
第2条 条例第2条第1項に規定する建物の所有者とは、公簿又は公的機関が発行する証明書等に所有者として記載されている者をいう。
(一時使用)
第3条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない使用貸借又は賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(分担金を納付すべき者の申告)
第4条 条例第3条の規定により告示された徴収区域内の建物に係る者は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業分担金納付者申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において、その者が条例第2条第1項ただし書に規定する使用貸借等を有する者であるときは、建物の所有者と連署しなければならない。
2 同一の建物に2人以上の所有者又は使用貸借等を有する者があるときは、代表者を定め、当該代表者が前項の下水道事業分担金納付者申告書を提出しなければならない。
(平28水管規程11・一部改正)
(不申告等の認定)
第5条 管理者は、前条の規定による申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで分担金を納付すべき者を認定するものとする。
(分担金の額の通知等)
第6条 条例第5条第3項の規定による分担金の額及びその納付期日等の通知は、下水道事業分担金決定通知書によるものとする。
2 条例第5条第4項本文の規定により分担金を分割して徴収する場合における毎年度の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
3 分担金の徴収は、下水道事業分担金納入通知書兼領収証書により行うものとする。
(平28水管規程11・平30水管規程8・一部改正)
(一括納付報奨金)
第7条 分担金を納付すべき者が条例第5条第4項ただし書の規定による申出をし、前条第2項第1号に規定する納期限までに分担金を一括して納付したときは、当該分担金に100分の3の率を乗じて得た額を、その者に対し、一括納付報奨金として交付する。
2 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業分担金減免申請書により管理者に申請しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、減免の可否を決定し、下水道事業分担金減免決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(平28水管規程11・一部改正)
(分担金を納付すべき者の変更)
第9条 条例第8条本文の規定による分担金を納付すべき者の変更の届出は、下水道事業分担金納付者変更届によるものとし、届出に係る分担金を納付すべき者が建物の所有者以外の者であるときは、当該建物の所有者と連署しなければならない。
3 管理者は、第1項の届出を受けたときは、当該届出に係る者に対して、その変更後の分担金の額及び承継した分担金の額を下水道事業分担金納付者変更決定通知書により通知するものとする。
(平28水管規程11・一部改正)
(分担金の徴収猶予)
第10条 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業分担金徴収猶予申請書により管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、徴収猶予の可否を決定し、下水道事業分担金徴収猶予決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(平28水管規程11・一部改正)
(分担金の徴収猶予の取消し)
第11条 管理者は、前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る分担金を徴収することができる。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し、下水道事業分担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(平28水管規程11・一部改正)
(納付管理人)
第12条 分担金を納付すべき者は、本市内に住所を有しない場合は、分担金に関する事項を処理させるため本市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、管理者に届出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときもまた同様とする。
(平28水管規程11・追加)
(住所変更の届)
第13条 分担金を納付すべき者は、自己又は納付管理人の住所に変更があったときは、速やかに管理者に届出しなければならない。
(平28水管規程11・追加)
(書類の様式)
第14条 次に掲げる書類の様式は、管理者が別に定める。
(1) 下水道事業分担金納付者申告書
(2) 下水道事業分担金決定通知書
(3) 下水道事業分担金納入通知書兼領収証書
(4) 下水道事業分担金減免申請書
(5) 下水道事業分担金減免決定通知書
(6) 下水道事業分担金納付者変更届
(7) 下水道事業分担金納付者変更決定通知書
(8) 下水道事業分担金徴収猶予申請書
(9) 下水道事業分担金徴収猶予決定通知書
(10) 下水道事業分担金徴収猶予取消通知書
(平28水管規程11・追加)
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、前橋市公共下水道事業分担金条例施行規程(平成10年前橋市水道局管理規程第1号)の例による。
(平28水管規程11・旧第12条繰下)
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日水管規程第18号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水管規程第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日水管規程第8号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平19水管規程18・令6水管規程1・一部改正)
該当条項 | 減免対象となる建物 | 内容 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物 | 1 国公立の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 | 75% | |
2 国公立の社会福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う施設 | 75% | ||
3 警察法務収容施設 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等の用に供している施設 | 75% | ||
4 国公立の一般庁舎 裁判所、労働基準局、警察署、県庁、市役所等の庁舎の用に供している施設 | 50% | ||
5 国公立病院及び診療施設 | 25% | ||
6 有料の公務員宿舎 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定に基づく有料公務員宿舎及び県市のこれらに準ずる宿舎施設 | 25% | ||
7 公営住宅その他の公用財産施設 図書館、公民館、体育館、公会堂、公営住宅その他これらに準ずる施設 | 50% | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物 | 国有林野事業特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している施設 | 25% | |
公の生活扶助を受けている分担金を納付すべき者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者に係る建物 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用する施設 | 免除 | |
前3号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる者の係る建物 | 1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している施設 | 75% | |
2 社会福祉法第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設 | 75% | ||
3 文化財保護法(昭和25年法律第241号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | 免除 | ||
4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が所有し、又は使用する施設(本来の目的に供しない施設を除く。) | 50% | ||
5 自治会又は消防団が所有し、又は使用する集会所、消防用器材倉庫その他これらに類する施設 | 免除 | ||
6 その他特に管理者が認めるもの | 管理者が定める。 |