○前橋市保健所条例
平成20年12月12日
条例第36号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、保健所を設置する。
(名称等)
第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 前橋市保健所
(2) 位置 前橋市朝日町三丁目36番17号
(3) 所管区域 本市全域
(協議会の設置)
第3条 本市における地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議させるため、法第11条の規定に基づき、前橋市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第4条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 衛生関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学校関係者
(5) 公募の市民
(6) その他保健所事業の運営に関し学識経験を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(協議会の会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則 抄
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。