○前橋市動物の愛護及び管理に関する条例
平成20年12月12日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)に定めるもののほか、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(1) 動物 人が所有し、又は占有する動物で、ほ乳類、鳥類又はは虫類に属するものをいう。
(2) 飼い主 動物を所有し、又は占有している者をいう。
(3) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。
(4) 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための施設をいう。
(5) 野犬 飼い犬以外の犬(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第7項に規定する狩猟鳥獣であるノイヌを除く。)をいう。
(6) 係留 飼い犬を逃げるおそれがなく、かつ、人の生命、身体及び財産に対して侵害を加えないように、おりその他の囲いの中に収容し、又は固定したものに鎖等で確実につなぐことをいう。
(7) 特定動物 法第26条第1項に規定する特定動物をいう。
(8) 特定動物飼養者 法第28条第1項に規定する特定動物飼養者をいう。
(平27条例17・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、動物の適正な飼養又は保管に関する知識の普及、啓発その他必要な施策を実施するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、動物の愛護に努めるとともに、市の実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、動物の本能、習性等を理解し、飼い主としての責任を十分に自覚するとともに、動物が人に迷惑を及ぼし、及び危害を加えないようにしなければならない。
2 飼い主は、愛情と責任を持って、動物を終生飼養するよう努めなければならない。
3 飼い主は、その飼養する動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(飼い主に対する指導及び助言)
第6条 市長は、動物の健康若しくは安全を保持し、又は動物による人の生命、身体若しくは財産に対する侵害を防止するため必要があると認めるときは、飼い主に対して必要な指導又は助言をするものとする。
(動物由来感染症)
第7条 市長は、動物由来感染症の調査研究を行うとともに、その防疫措置について必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
(飼い主の遵守事項)
第8条 飼い主は、動物を適正に飼養し、又は保管するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適正にえさ及び水を与えること。
(2) 疾病の予防等健康管理を行うこと。
(3) 動物の種類、習性等に応じた適正な飼養施設を設けること。
(4) ふん尿その他の汚物及び汚水(以下「汚物等」という。)を適正に処理し、飼養施設の内外を常に清潔にすること。
(5) 羽毛の飛散、異常な鳴き声等により人に迷惑を及ぼさないこと。
(6) 逸走した場合は、自らの責任において捜索し、収容する等適切な措置を執ること。
(飼い犬の係留義務等)
第9条 犬の飼い主は、飼い犬を常時係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 警察犬、狩猟犬、牧畜犬又は身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬をその目的のために使用する場合
(2) 人の生命、身体及び財産に対して侵害を加えるおそれのない場所及び方法で訓練する場合
(3) 飼い犬を制御できる者が、鎖等で確実に保持して移動させ、又は運動させる場合
(4) その他市規則で定める場合
2 犬の飼い主は、道路、公園、広場その他公共の場所及び他人の土地、建物等を飼い犬の汚物等で汚さないように努めなければならない。
(標識の掲示)
第10条 犬の飼い主は、市規則で定めるところにより、飼い犬を飼養している旨の標識を飼養施設の所在する住居の出入口等の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(野犬等の収容)
第11条 市長は、野犬又は第9条第1項の規定に違反して係留されていない飼い犬(以下これらを「野犬等」という。)があると認めたときは、その職員に当該野犬等を収容させることができる。
2 前項の規定により野犬等を収容する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(野犬等の処分等)
第12条 市長は、前条第1項の規定により野犬等を収容した場合において、飼い主が判明しているときは当該飼い主にこれを引き取るべき旨を通知し、野犬であるとき、又は飼い主が判明していないときは収容の日時及び場所等を2日間公示するものとする。
2 前項の規定による通知をした場合にあってはその通知が到達した日の翌日まで、同項の規定による公示をした場合にあってはその公示の期間満了の日の翌日(いずれもその日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、その日の翌日とする。)までに飼い主が当該通知又は公示に係る野犬等を引き取らないときは、市長は、当該野犬等の処分(譲渡その他の措置を含む。以下この項において同じ。)をすることができる。ただし、当該飼い主がやむを得ない事由によりその期日までに引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでの間は、処分をすることができない。
3 第1項の規定による公示は、前橋市保健所条例(平成20年前橋市条例第36号)第2条に規定する前橋市保健所の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(野犬等の掃討)
第13条 市長は、野犬等が人の生命、身体又は財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合において、第11条第1項の規定による収容が著しく困難であると認めるときは、市規則で定めるところにより、区域及び期間を定めて薬品により当該野犬等を掃討することができる。この場合において、市長は、人及び他の動物に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその付近の住民に対して、市規則で定めるところによりその旨及びその時間等を周知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により掃討を行うときは、その職員に掃討のために配置した薬品を巡視させ、かつ、掃討を終了するときは、直ちにこれを回収させなければならない。
(緊急時の措置)
第14条 特定動物飼養者は、その飼養し、又は保管する特定動物が逸走したときは、直ちに警察署長にその旨を通報し、及び遅滞なく市長にその旨を報告するとともに、当該特定動物の収容その他人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置を執らなければならない。
(事故発生時の措置)
第15条 特定動物飼養者は、その飼養し、又は保管する特定動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、遅滞なく市規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。
2 飼い主は、飼い犬が人をかんだときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けるとともに、その犬を獣医師に検診させなければならない。
(措置命令)
第16条 市長は、動物(特定動物を除く。以下同じ。)が人の生命、身体又は財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主(第4号に掲げる措置にあっては、所有者とする。)に対して期限を定めて次に掲げる措置を命ずることができる。
(1) 飼養施設を設置し、又は改善すること。
(2) 動物を飼養施設の中で飼養し、又は保管すること。
(3) 動物に口輪を付けること。
(4) 動物を処分すること。
(5) その他動物による人の生命、身体又は財産の侵害を防止するために必要な措置を執ること。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(2) 第16条の規定による命令に違反した者
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項の規定に違反して飼い犬を係留しなかった者(所有者以外の者が占有している場合は、その者とする。)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平20条例48・一部改正)
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平20条例48・追加)
5 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平20条例48・追加)
附 則(平成20年12月12日条例第48号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月5日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第17号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。