○前橋市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例
平成20年12月12日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録の制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。
(3) 営業区域 浄化槽保守点検業を営む区域をいう。
(4) 浄化槽管理士 法第2条第11号に規定する浄化槽管理士をいう。
(5) 浄化槽清掃業者 法第2条第9号に規定する浄化槽清掃業者をいう。
(6) 浄化槽管理者 法第7条第1項に規定する浄化槽管理者をいう。
(登録)
第3条 本市の区域内において、浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 登録の有効期間は、当該登録を受けた日から起算して3年とする。ただし、最初の登録に係る有効期間は、当該登録を受けた日から起算して2年を経過した日後の最初の9月30日までとする。
3 前項に規定する有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があった場合において、第2項に規定する有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 本市の区域を営業区域とする営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 第11条第1項の規定により営業所に置く浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(2) 第11条第3項に規定する器具の明細を記載した書類
(3) 営業所(複数の営業所が存する場合にあっては、営業所ごととする。)が連絡を取る予定の浄化槽清掃業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)を記載した書類
(4) 法人にあっては、その登記事項証明書
(5) その他市規則で定める書類及び図面
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録の年月日
(3) 登録番号
(4) 登録の有効期間
2 市長は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録をした者に通知するとともに、浄化槽保守点検業者登録証(以下「登録証」という。)を交付しなければならない。
3 何人も、市長に対し、浄化槽保守点検業者に関する登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(2) 第14条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第14条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分に係る聴聞の期日及び場所の告示のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(4) 第14条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(5) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第14条第1項の規定により事業の停止を命ぜられた場合において、その処分に係る聴聞の期日及び場所の告示のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその停止の期間が経過しないもの
(7) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平23条例48・一部改正)
(変更の届出)
第7条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その事実が発生した日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該登録簿の記載事項を変更するとともに、遅滞なく、その旨を当該浄化槽保守点検業者に通知するものとする。
(登録証の再交付等)
第8条 浄化槽保守点検業者は、第5条第2項の規定により交付を受けた登録証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、速やかに市長に申請して、再交付を受けなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、登録証の再交付を受けた後、紛失した登録証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
(5) 本市の区域内における浄化槽保守点検業を廃止した場合 当該浄化槽保守点検業者であった者又はその役員であった者
2 浄化槽保守点検業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該浄化槽保守点検業者に係る登録は、その効力を失う。
(浄化槽保守点検業者の遵守義務等)
第11条 浄化槽保守点検業者は、群馬県内に営業所を設置し、市規則で定める数の浄化槽管理士を置かなければならない。
2 前項の浄化槽管理士は、浄化槽の保守点検の業務が適正に行われるよう、当該営業所の専任の者でなければならない。ただし、浄化槽の管理基数が少ない等相当の理由があるときは、この限りでない。
3 浄化槽保守点検業者は、営業所に市規則で定める器具を備えなければならない。
4 浄化槽保守点検業者は、前3項の規定のいずれかに抵触することとなったときは、その事実が発生した日から2週間以内に当該各項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
5 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
6 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検を行わせるときは、市規則で定める身分を証する書面を携帯させなければならない。その資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行う場合も、同様とする。
7 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこととし、その際当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽管理者に通知しなければならない。この場合において、浄化槽管理者が当該浄化槽の清掃を委託しているときは、併せて委託を受けている浄化槽清掃業者に通知するものとする。
8 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行ったときは、当該浄化槽管理者に法第7条又は第11条の規定による水質に関する検査を受けるよう助言するものとする。
(標識の掲示)
第12条 浄化槽保守点検業者は、市規則で定めるところにより、営業所の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の市規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第13条 浄化槽保守点検業者は、市規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し市規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第14条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6か月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法第12条第1項の規定による助言、指導又は勧告に従わず、かつ、その情状が特に重いとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨及びその理由を当該処分に係る者に通知しなければならない。
(聴聞の方法の特例)
第15条 前条第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(立入検査等)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対して、浄化槽の保守点検の業務に関し報告させることができる。
2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により立入検査を行うときは、その職員は、身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 登録の申請手数料 1件につき3万1,000円
(2) 更新の登録の申請手数料 1件につき3万円
(3) 登録簿の謄本交付手数料 用紙1枚につき400円
(4) 登録証の再交付手数料 1件につき2,500円
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(3) 第14条第1項の規定による命令に違反した者
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条第4項の規定に違反して措置を執らなかった者
(2) 第11条第5項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者
(3) 第13条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(4) 第16条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(勢多郡富士見村の編入に伴う経過措置)
5 勢多郡富士見村を廃し、その区域を前橋市に編入する日(以下この項から附則第7項までにおいて「編入日」という。)前に県条例第4条第1項の規定による群馬県知事の登録を受けた者が、編入日以後引き続き本市の区域内において浄化槽保守点検業を営もうとする場合(附則第2項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、その登録の有効期間の満了の日までは、その者を第3条第1項又は第3項の規定により市長の登録を受けている者とみなす。その者がその登録の有効期間内に同項の規定により更新の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し、登録又は登録の拒否の処分がある日までの間も、同様とする。
(平20条例48・追加)
(平20条例48・追加)
7 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平20条例48・追加)
附 則(平成20年12月12日条例第48号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月5日から施行する。
附 則(平成23年12月9日条例第48号)
この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日から施行する。