○前橋市富士見都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成21年3月30日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づき、都市計画事業として執行する富士見地区の下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、本市が受益者から徴収する負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。
(負担金の額)
第3条 受益者が負担する負担金の額は、別表のとおりとする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第5条 管理者は、前条の規定による告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を当該受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が生活困窮のため、負担金を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。
(3) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者から当該負担金を徴収することが困難であると認められるとき。
(4) その他管理者が特に必要があると認めるとき。
(負担金の減免等)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る者
(4) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る者
2 管理者は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
(延滞金の徴収等の取扱い)
第9条 延滞金の徴収、負担金の繰上徴収、過誤納に係る負担金及び延滞金の還付及び充当並びに還付加算金の取扱いについては、前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和55年前橋市条例第14号)の例による。
(管理者への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月5日から施行する。
別表(第3条関係)
負担区の名称 | 負担区の区域 | 負担区の地積 | 受益者負担金の額 | |
300平方メートル以下の土地 | 300平方メートルを超える土地 | |||
第1負担区 | 富士見町原之郷の一部 | 38.0ヘクタール | 120,000円 | 120,000円に300平方メートルを超える面積に1平方メートル当たり220円を乗じて得た額を加算した額 |
第2負担区 | 富士見町原之郷 富士見町田島 富士見町小沢 富士見町石井の各一部 | 80.0ヘクタール | 135,000円 | 135,000円に300平方メートルを超える面積に1平方メートル当たり250円を乗じて得た額を加算した額 |
第3負担区 | 富士見町時沢 富士見町小暮の各一部 | 41.0ヘクタール | ||
第4負担区 | 富士見町原之郷 富士見町時沢 富士見町小暮の各一部 | 123.0ヘクタール |