○前橋市富士見地区公共下水道事業分担金条例

平成21年3月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、富士見地区において執行する公共下水道事業のうち都市計画事業でないもの(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、事業により利益を受ける者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業により築造される公共下水道の排水区域のうち公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める区域(以下「徴収区域」という。)内に存する土地の所有者から徴収する。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定されたものを除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、当該地上権等を有する者から徴収する。

2 前項の規定を適用する場合において、分担金を納付すべき者は、次条の規定による告示がされた日を基準日として決定するものとする。ただし、同条の規定による告示がされた日後において、土地の所有権又は地上権等に変動があり、かつ、当該権利の変動に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出た場合には、新たに当該権利を有することとなった者をもって分担金を納付すべき者とする。

3 管理者は、徴収区域内における土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして分担金を納付すべき者を定めることができる。

(徴収区域の告示)

第3条 管理者は、徴収区域を定めたときは、毎年度当初にこれを告示しなければならない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、第3条の規定による告示の日現在における当該告示のあった徴収区域内の土地に係る者ごとに分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の規定による分担金の賦課は、第3条の規定による告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を当該分担金を納付すべき者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、分担金を納付すべき者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 分担金を納付すべき者が生活困窮のため、分担金を納付することが困難であると認められるとき。

(2) 分担金を納付すべき者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(3) 分担金を納付すべき者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付すべき者から当該分担金を徴収することが困難であると認められるとき。

(4) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

(分担金の減免等)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する分担金を納付すべき者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る者

(4) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る者

2 管理者は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

(分担金を納付すべき者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第2条第2項ただし書の規定による届出があったときは、当該分担金のうち、当該届出の日に納期が到来している分については当該届出前に分担金を納付すべき者であった者が、当該届出の日後に納期が到来する分については当該届出により分担金を納付すべき者とされた者が納付するものとする。

(延滞金の徴収等の取扱い)

第9条 延滞金の徴収、分担金の繰上徴収、過誤納に係る分担金及び延滞金の還付及び充当並びに還付加算金の取扱いについては、前橋市公共下水道事業分担金条例(平成9年前橋市条例第28号)の例による。

(管理者への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月5日から施行する。

(勢多郡富士見村の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に富士見村下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年富士見村条例第3号)の規定によりなされた分担金に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平25条例30・一部改正)

分担区の名称

分担区の区域

分担区の地積

分担金の額

300平方メートル以下の土地

300平方メートルを超える土地

第1分担区

富士見町時沢 富士見町原之郷 富士見町田島の各一部

34.0ヘクタール

120,000円

120,000円に300平方メートルを超える面積に1平方メートル当たり220円を乗じて得た額を加算した額

第2分担区

富士見町時沢の一部

14.0ヘクタール

135,000円

135,000円に300平方メートルを超える面積に1平方メートル当たり250円を乗じて得た額を加算した額

前橋市富士見地区公共下水道事業分担金条例

平成21年3月30日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)