○前橋市社会福祉審議会条例施行規則
平成21年3月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、前橋市社会福祉審議会条例(平成20年前橋市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の通知)
第2条 委員長は、条例第5条第1項の規定により審議会の会議を招集しようとするときは、会議に付する案件並びに会議の開催日時及び場所を定め、あらかじめ委員及び当該案件に関係のある臨時委員に通知するものとする。
(会議の傍聴)
第3条 委員長は、審議会の会議の傍聴の申出があったときは、審議会に諮って、当該申出に対する可否を決定するものとする。
2 委員長は、正常な会議の進行を確保するために必要があると認めるときその他相当の理由があると認めるときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
(議事録)
第4条 委員長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、保存するものとする。
(1) 審議会の会議の開催年月日
(2) 出席した委員の氏名
(3) 審議会の会議に付した案件
(4) 議事の内容
(専門分科会への準用)
第5条 前3条の規定は、専門分科会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「専門分科会長」と、「審議会」とあるのは「専門分科会」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 前橋市高齢者施策推進協議会運営規則(平成12年前橋市規則第39号)は、廃止する。