○前橋市美容師法施行細則
平成21年3月31日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(美容所開設届)
第2条 省令第19条第1項の届出書は、美容所開設届とする。
(確認証の交付等)
第3条 保健所長は、法第12条の確認をしたときは、美容所の開設者に美容所構造設備確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。
2 美容所の開設者は、前項の規定により交付を受けた確認証を美容所内の客の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 美容所の開設者が第1項の規定により交付を受けた確認証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、速やかにその旨を保健所長に届け出なければならない。
(免許証等の備付け)
第4条 美容所の開設者は、その美容所で現に美容に従事する者(開設者を含む。)に係る次に掲げる証書又はその写しを美容所内に備え付けなければならない。
(1) 美容師免許証又は美容師免許証明書
(2) 管理美容師資格認定講習会修了証書(美容師である従業者の数が常時2人以上である場合に限る。)
(平23規則8・追加)
(出張美容の届出等)
第5条 出張美容(法第7条ただし書の規定により美容所以外の場所において美容の業をすることをいう。以下同じ。)を行おうとする美容師は、保健所長に美容師出張業務届を提出しなければならない。
2 保健所長は、出張美容を行おうとする美容師に対し美容師出張業務届出済証を交付するものとする。
3 出張美容を行う美容師は、当該業務を行う際、美容師出張業務届出済証を携帯し、客から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平23規則8・旧第4条繰下)
(変更等の届出)
第6条 省令第20条の届出書は、美容所届出事項変更届とする。
2 法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出は、美容所廃止届により行うものとする。
(平23規則8・旧第5条繰下)
(1) 相続による美容所開設者の地位の承継 美容所開設者地位承継届(相続)
(2) 合併による美容所開設者の地位の承継 美容所開設者地位承継届(合併)
(3) 分割による美容所開設者の地位の承継 美容所開設者地位承継届(分割)
(平23規則8・旧第6条繰下)
(解散等による届出)
第8条 営業者が死亡し、又は解散したときは、法第12条の2第2項の規定による届出をする場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(営業者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、美容所廃止届により、その事実が発生した日から起算して10日以内に保健所長に届け出なければならない。
(平24規則31・追加)
(書類の様式)
第9条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。
(1) 美容所開設届
(2) 美容所構造設備確認証
(3) 美容師出張業務届
(4) 美容師出張業務届出済証
(5) 美容所届出事項変更届
(6) 美容所廃止届
(7) 美容所開設者地位承継届(相続)
(8) 美容所開設者地位承継届(合併)
(9) 美容所開設者地位承継届(分割)
(平23規則8・旧第7条繰下、平24規則31・旧第8条繰下)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平23規則8・旧第8条繰下、平24規則31・旧第9条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平21規則104・一部改正)
(平21規則104・一部改正)
3 施行日前に県規則第3条第2項の規定により群馬県知事から交付された美容師出張業務届出済証は、第4条第2項の規定により保健所長が交付した美容師出張業務届出済証とみなす。
(平21規則104・追加)
5 編入日前に勢多郡富士見村の区域内において、出張美容を行おうとする美容師に対し、県規則第3条第2項の規定により群馬県知事から交付された美容師出張業務届出済証は、第4条第2項の規定により保健所長が交付した美容師出張業務届出済証とみなす。
(平21規則104・追加)
附 則(平成21年5月2日規則第104号)
この規則は、平成21年5月5日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第31号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に営業者が死亡し、又は解散した場合について適用する。