○前橋市柔道整復師法施行細則
平成21年3月31日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)、柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)及び柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術所の開設の届出)
第2条 法第19条第1項前段の規定による施術所の開設の届出は、施術所開設届により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第19条第1項後段の規定による施術所の届出事項の変更の届出は、施術所開設届出事項変更届により行うものとする。
(施術所の休止等の届出)
第4条 法第19条第2項前段の規定による施術所の休止若しくは廃止又は同項後段の規定による休止した施術所の再開の届出は、施術所休止・廃止・再開届により行うものとする。
(施術所台帳)
第5条 保健所長は、施術所台帳を備え、整備するものとする。
(書類の様式)
第6条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。
(1) 施術所開設届
(2) 施術所開設届出事項変更届
(3) 施術所休止・廃止・再開届
(4) 施術所台帳
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。