○前橋都市計画事業二中地区(第一)土地区画整理事業換地規則
平成21年3月31日
規則第81号
(趣旨)
第1条 前橋都市計画事業二中地区(第一)土地区画整理事業の換地に関しては、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び前橋都市計画事業二中地区(第一)土地区画整理事業施行規程(平成19年前橋市条例第18号。以下「施行規程」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 換地設計 法及び前橋都市計画事業二中地区(第一)土地区画整理事業の事業計画(以下「事業計画」という。)に定める公共施設と宅地の整備計画に適合するように、換地の位置、地積及び形状を定めることをいう。
(2) 画地 1筆の宅地又は使用収益の目的を単位として区分した1筆の宅地の部分若しくは数筆の宅地から成る1区画の土地をいう。
(3) 宅地 国又は地方公共団体が所有する公共用地を除くすべての土地をいう。
(4) 原位置 整理前の画地が所在する位置をいう。
(5) 飛換地 原位置から距離を隔てた位置に、画地を換地することをいう。
(換地設計の基準日)
第3条 換地設計の基準日は、事業計画の決定の告示をした日から30日を経過した日とする。
(1) 宅地又は公共用地となった画地
(2) 利用状況又は周辺環境に著しい変化があったと認められる画地
(3) 所有権以外の権利が設定され、当該権利の登記又は法第85条第1項の規定による申告(以下「申告」という。)がなされた画地
(4) 所有権以外の権利(前項の規定による換地設計の基準日前に設定され、当該権利の登記又は申告がなされたものに限る。)に変動があった画地
(従前の宅地の地積)
第4条 従前の宅地各筆の地積は、施行規程の規定するところにより定める。
(従前の宅地と換地との対応)
第5条 換地は、従前の宅地1筆に対して1個若しくは数個又は従前の宅地数筆に対して1個を定める。ただし、従前の宅地が借地権等で区分されている場合は、相隣関係を考慮して整理前の画地1個に対して整理後の画地1個を定めることができる。
2 抵当権又は質権が設定されている従前の宅地については、合併換地を避けるものとする。ただし、当該抵当権又は質権が共同担保であるときは、この限りでない。
(所有権以外の権利)
第6条 従前の宅地の全部又は一部に、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの権利の目的となる画地は、当該権利の内容を指定して換地を定める。
(換地の方式)
第7条 換地設計は、折衷式換地設計法によるものとする。
2 前項の場合において、画地の評価は、前橋都市計画事業二中地区(第一)土地区画整理事業土地評価規則(平成21年前橋市規則第82号)に定めるところによる。
(換地の地積)
第8条 換地の地積は、別表により算出したものを標準として定める。
2 地積を表す単位は、平方メートルとする。
3 地積は、小数点以下2位未満を切り捨てるものとする。
(換地の位置)
第9条 換地は、原則として画地の原位置付近に定めるものとする。
(1) 原位置が整理後公共用地となる場合
(2) 原位置付近に換地をする余裕のない場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか、原位置付近に換地を定めることができない場合
(換地の形状)
第10条 換地の形状は、矩形を標準として定める。
2 換地は、街路に面するとともに、原則として換地相互間の境界線を街路との境界線に対し直角又は直角に近い角度で定めるものとする。
(特別の宅地の取扱い)
第11条 次の各号に掲げる宅地については、換地を定めないで金銭で清算する。
(1) 公共施設の用に供している民有地で、前橋都市計画事業二中地区(第一)土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の同意を得たもの
(2) 特定の用途のない国有地又は公共団体用地
(3) 所有者及び関係権利者の同意を得た宅地
(4) 地積が著しく小である宅地で、審議会の同意を得たもの
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
換地の地積(整理後の画地の地積)であるEiは、次の式により算出する。
Ei=Ai’ai+((Ai’ei-Ai’ai)Z)/ei
Aiは、整理前の画地の地積
Ai’は、暫定換地の地積で、次の式により算出する。
Ai’=Ai-Ai(d-(G/ΣAi))
aiは、整理前の画地の平方メートル当たり評価指数
eiは、整理後の画地の平方メートル当たり評価指数
dは、平均減歩率
Gは、整理後の緑地地積
Zは、増加配当率で、次の式により算出する。
Z=(ΣEiei-ΣAi’ai)/(ΣAi’ei-ΣAi’ai)