○前橋市富士見都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成21年5月1日

水道局管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、前橋市富士見都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成21年前橋市条例第17号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第3条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。

2 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の規定により難いと認めるとき又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第4条の規定により告示された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、土地所有者と連署しなければならない。

2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め当該代表者が前項の下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。

(平28水管規程9・一部改正)

(不申告等の認定)

第4条 管理者は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで認定するものとする。

(負担金の額の通知等)

第5条 条例第5条第3項の規定による負担金の額及びその納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。

2 前項の規定による通知後に負担金の額等を変更した場合においては、下水道事業受益者負担金変更決定通知書により通知するものとする。

3 負担金は、毎年度4期に均等に区分し、毎年度各期の納付期日は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 11月1日から同月末日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

4 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めたときは、別に負担金を分割し、かつ、納期を定めることができる。

5 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書によるものとする。

(平28水管規程9・平30水管規程6・一部改正)

(負担金の端数計算)

第6条 条例第3条に規定する受益者が負担する負担金の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第5条第4項の規定により負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(一括納付報奨金)

第7条 条例第5条第4項ただし書の規定により負担金を一括納付したときは、納期前に納付した負担金の額に別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項の規定は、条例第6条の規定により徴収猶予した土地に係る負担金には適用しない。

(負担金の徴収猶予)

第8条 条例第6条の規定による負担金の徴収猶予の基準は、別表第2に定めるところによる。

2 条例第6条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、徴収猶予の可否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

4 負担金の徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(平28水管規程9・一部改正)

(負担金の徴収猶予の取消し)

第9条 管理者は、前条第3項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、当該取消しを受けた者に対し下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(平28水管規程9・一部改正)

(負担金の減免)

第10条 条例第7条の規定による負担金の減免の基準は、別表第3に定めるところによる。

2 条例第7条の規定による負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、減免の可否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(平28水管規程9・一部改正)

(督促)

第11条 管理者は、負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定する納付の期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、管理者において広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長することができる。

(滞納処分)

第12条 管理者は、前条第2項の規定による納付の期限までにその納付すべき金額を納入しない者があるときは、負担金及び延滞金について国税の滞納処分の例により処分するものとする。

(受益者の変更)

第13条 条例第8条に規定する受益者の変更があったときは、速やかに下水道事業受益者変更届を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が土地所有者以外の者であるときは、当該届書に土地所有者と連署しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

3 管理者は、第1項の規定による届出を受けたときは、当該届に係る受益者に対して、その変更後の負担金の額及び承継した負担金の額を下水道事業受益者変更決定通知書により通知するものとする。

(平28水管規程9・一部改正)

(納付管理人)

第14条 受益者は、本市内に住所を有しない場合は、負担金に関する事項を処理させるため本市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、管理者に届出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときもまた同様とする。

(平28水管規程9・一部改正)

(住所変更の届)

第15条 受益者は、自己又は納付管理人の住所に変更があったときは、速やかに管理者に届出しなければならない。

(平28水管規程9・一部改正)

(過誤納にかかる負担金及び延滞金の取扱い)

第16条 管理者は、条例第9条の規定による過誤納にかかる負担金及び延滞金を還付又は未納にかかる負担金及び延滞金に充当する場合は、当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付・充当通知書により通知するものとする。

(平28水管規程9・一部改正)

(書類の様式)

第17条 次に掲げる書類の様式は、管理者が別に定める。

(1) 下水道事業受益者申告書

(2) 下水道事業受益者負担金決定通知書

(3) 下水道事業受益者負担金変更決定通知書

(4) 下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書

(5) 下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書

(6) 下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書

(7) 下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書

(8) 下水道事業受益者負担金減免申請書

(9) 下水道事業受益者負担金減免決定通知書

(10) 下水道事業受益者変更届

(11) 下水道事業受益者変更決定通知書

(12) 下水道事業受益者負担金過誤納金還付・充当通知書

(平28水管規程9・追加)

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(昭和55年前橋市水道局管理規程第1号)の例による。

(平28水管規程9・旧第17条繰下)

この規程は、平成21年5月5日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第9号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日水管規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日水管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

受益者負担金一括納付報奨金基準

一括納付する期間

1年

2年

3年

4年

5年

乗率

100分の3

100分の6

100分の9

100分の12

100分の15

別表第2(第8条関係)

(平30水管規程6・一部改正)

受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予項目

猶予期間

猶予の額

条例第6条第1号

生活困窮のため負担金を納付することが困難と認められるとき。

管理者の認定する期間

全額

条例第6条第2号

1 下水道取付管を設置していない土地、下水道取付管を設置した土地と連続で使用しない土地

下水道取付管を設置し又は下水道取付管を設置した土地と連続で使用できる状況と認められるまでの期間

全額

2 係争地

所有者の決定(判定)の日まで

全額

条例第6条第3号

災害等により負担金を納付することが困難と認められるとき。

管理者の認定する期間

全額

条例第6条第4号

その他管理者が特に必要があると認めたとき。

管理者の認定する期間

全額

別表第3(第10条関係)

(平28水管規程9・令6水管規程1・一部改正)

受益者負担金減免基準

該当条項

減免の対象となる土地等

内容

減免率

条例第7条第1項第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

1 国公立の学校及び幼稚園用地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供している土地(寄宿舎用地を含む。)

75%

2 国公立の社会福祉施設用地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設の用に供している土地

75%

3 警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等の用に供している土地

75%

4 国公立の一般庁舎用地

裁判所、労働基準局、警察署、県庁、市役所等の庁舎の用に供している土地

50%

5 国公立の病院及び診療施設用地

国立、県立及び市立病院の用に供している土地

25%

6 有料の公務員宿舎用地

 

(1) 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定に基づく有料公務員宿舎の用地及び県市のこれらに準ずる宿舎の用地に供している土地

25%

(2) 国家公務員宿舎法の規定に基づく公邸及び無料宿舎の用地並びに県、市のこれらに準ずる宿舎の用地に供している土地

それぞれの主体施設の減免率

7 公営住宅その他の公用財産用地

図書館、公民館、体育館、県民会館、公会堂、公営住宅その他これらに準ずるものの用に供している土地

50%

条例第7条第1項第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

国有林野事業特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地

25%

条例第7条第1項第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

道路、公園、河川及び水路等の用に供することを予定している土地

免除

条例第7条第1項第4号

公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用している土地

免除

条例第7条第1項第5号

前各号に掲げる者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地

1 自治会、消防団等が所有し、又は使用する集会所、消防器材倉庫その他これに類する施設の用に供している土地

免除

2 公衆用道路

免除

3 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された文化財及び指定文化財保存のための用に供している土地

免除

4 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

免除

5 急斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地

免除

6 保安林

免除

7 その他特に管理者が認めるもの

管理者が定める

前橋市富士見都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成21年5月1日 水道局管理規程第9号

(令和6年4月1日施行)