○前橋市富士見地区公共下水道事業分担金条例施行規程
平成21年5月1日
水道局管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、前橋市富士見地区公共下水道事業分担金条例(平成21年前橋市条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金を納付すべき者の申告)
第2条 条例第3条の規定により告示された徴収区域内の土地に係る者は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業分担金納付者申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において、その者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、土地所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地に2人以上の所有者又は地上権等を有する者があるときは、代表者を定め当該代表者が前項の下水道事業分担金納付者申告書を提出しなければならない。
(平28水管規程12・一部改正)
(不申告等の認定)
第3条 管理者は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで認定するものとする。
2 管理者は、前項の規定により難いと認めるとき又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(分担金の額の通知等)
第5条 条例第5条第3項の規定による分担金の額及びその納付期日の通知は、下水道事業分担金決定通知書によるものとする。
2 前項の規定による通知後に分担金の額等を変更した場合においては、下水道事業分担金変更決定通知書により通知するものとする。
3 分担金は、毎年度4期に均等に区分し、毎年度各期の納付期日は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
4 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めたときは、別に分担金を分割し、かつ、納期を定めることができる。
5 前項に規定する各納期に係る分担金の徴収は、下水道事業分担金納入通知書兼領収証書によるものとする。
(平28水管規程12・平30水管規程9・一部改正)
(分担金の端数計算)
第6条 条例第4条に規定する分担金を納付すべき者が負担する分担金の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 条例第5条第4項の規定により分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(一括納付報奨金)
第7条 条例第5条第4項ただし書の規定により分担金を一括納付したときは、納期前に納付した分担金の額に別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該分担金を納付すべき者に一括納付報奨金として交付する。ただし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業分担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、徴収猶予の可否を決定し、下水道事業分担金徴収猶予決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
4 分担金の徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(平28水管規程12・一部改正)
(分担金の徴収猶予の取消し)
第9条 管理者は、前条第3項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、当該取消しを受けた者に対し下水道事業分担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(平28水管規程12・一部改正)
2 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業分担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、減免の可否を決定し、下水道事業分担金減免決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(平28水管規程12・一部改正)
(督促)
第11条 管理者は、分担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 督促状に指定する納付の期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、管理者において広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長することができる。
(滞納処分)
第12条 管理者は、前条第2項の規定による納付の期限までにその納付すべき金額を納入しない者があるときは、分担金及び延滞金について地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(分担金を納付すべき者の変更)
第13条 条例第2条第2項ただし書に規定する分担金を納付すべき者の変更があったときは、速やかに下水道事業分担金納付者変更届を管理者に提出しなければならない。この場合において、分担金を納付すべき者が土地所有者以外の者であるときは、当該届書に土地所有者と連署しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る者に対して、その変更後の分担金の額及び承継した分担金の額を下水道事業分担金納付者変更決定通知書により通知するものとする。
(平28水管規程12・一部改正)
(納付管理人)
第14条 分担金を納付すべき者が、本市内に住所を有しない場合は、分担金に関する事項を処理させるため本市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、管理者に届出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(平28水管規程12・一部改正)
(住所変更の届)
第15条 分担金を納付すべき者は、自己又は納付管理人の住所に変更があったときは、速やかに管理者に届出しなければならない。
(平28水管規程12・一部改正)
(過誤納にかかる分担金及び延滞金の取扱い)
第16条 管理者は、条例第9条の規定による過誤納にかかる分担金及び延滞金を還付又は未納にかかる分担金及び延滞金に充当する場合は、当該納付者に対し下水道事業分担金過誤納金還付・充当通知書により通知するものとする。
(平28水管規程12・一部改正)
(書類の様式)
第17条 次に掲げる書類の様式は、管理者が別に定める。
(1) 下水道事業分担金納付者申告書
(2) 下水道事業分担金決定通知書
(3) 下水道事業分担金変更決定通知書
(4) 下水道事業分担金納入通知書兼領収証書
(5) 下水道事業分担金徴収猶予申請書
(6) 下水道事業分担金徴収猶予決定通知書
(7) 下水道事業分担金徴収猶予取消通知書
(8) 下水道事業分担金減免申請書
(9) 下水道事業分担金減免決定通知書
(10) 下水道事業分担金納付者変更届
(11) 下水道事業分担金納付者変更決定通知書
(12) 下水道事業分担金過誤納金還付・充当通知書
(平28水管規程12・追加)
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、前橋市公共下水道事業分担金条例施行規程(平成10年前橋市水道局管理規程第1号)の例による。
(平28水管規程12・旧第17条繰下)
附則
この規程は、平成21年5月5日から施行する。
附則(平成28年3月31日水管規程第12号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日水管規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
分担金一括納付報奨金基準
一括納付する期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
乗率 | 100分の3 | 100分の6 | 100分の9 | 100分の12 | 100分の15 |
別表第2(第8条関係)
(平30水管規程9・一部改正)
分担金徴収猶予基準
別表第3(第10条関係)
(平28水管規程12・令6水管規程1・一部改正)
分担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる土地等 | 内容 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 1 国公立の学校及び幼稚園用地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供している土地(寄宿舎用地を含む。) | 75% | |
2 国公立の社会福祉施設用地 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設の用に供している土地 | 75% | ||
3 警察法務収容施設用地 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等の用に供している土地 | 75% | ||
4 国公立の一般庁舎用地 裁判所、労働基準局、警察署、県庁、市役所等の庁舎の用に供している土地 | 50% | ||
5 国公立の病院及び診療施設用地 国立、県立及び市立病院の用に供している土地 | 25% | ||
6 有料の公務員宿舎用地 |
| ||
(1) 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定に基づく有料公務員宿舎の用地及び県市のこれらに準ずる宿舎の用地に供している土地 | 25% | ||
(2) 国家公務員宿舎法の規定に基づく公邸及び無料宿舎の用地並びに県、市のこれらに準ずる宿舎の用地に供している土地 | それぞれの主体施設の減免率 | ||
7 公営住宅その他の公用財産用地 図書館、公民館、体育館、県民会館、公会堂、公営住宅その他これらに準ずるものの用に供している土地 | 50% | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 国有林野事業特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地 | 25% | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、河川及び水路等の用に供することを予定している土地 | 免除 | |
公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用している土地 | 免除 | |
前各号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地 | 1 自治会、消防団等が所有し、又は使用する集会所、消防器材倉庫その他これに類する施設の用に供している土地 | 免除 | |
2 公衆用道路 | 免除 | ||
3 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された文化財及び指定文化財保存のための用に供している土地 | 免除 | ||
4 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 免除 | ||
5 急斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 免除 | ||
6 保安林 | 免除 | ||
7 その他特に管理者が認めるもの | 管理者が定める |