○前橋市前橋南部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年9月11日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、前橋南部地区における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示した前橋都市計画前橋南部地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域とする。

(建築物の用途)

第3条 地区計画計画図に表示するA地区の区域において、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(次項第2号に掲げるものを除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎

(5) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(6) 住宅

(7) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(8) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 地区計画計画図に表示するB地区(以下「B地区」という。)の区域において、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 前項第1号から第5号までに掲げるもの

(2) ホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内の区画された施設で、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる遊技設備を備えるもの

3 地区計画計画図に表示するC地区(以下「C地区」という。)の区域において、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 第1項各号に掲げるもの

(2) 前項第2号に掲げるもの

4 地区計画計画図に表示するD地区(以下「D地区」という。)の区域において、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 第1項第1号から第5号までに掲げるもの

(2) 第2項第2号に掲げるもの

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(6) 工場(原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えないものを除く。)

(7) 自動車修理工場

(8) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

5 地区計画計画図に表示するE地区(以下「E地区」という。)の区域において、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 第1項第1号から第5号までに掲げるもの

(2) 第2項第2号に掲げるもの

(3) 前項第3号から第8号までに掲げるもの

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(6) 事務所

(7) ホテル又は旅館

(8) 病院

(9) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(平28条例55・一部改正)

(建築物の高さ)

第4条 B地区、C地区及びD地区の区域において、建築物の高さは、15メートル以下でなければならない。

2 E地区の区域において、建築物の高さは、12メートル以下でなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第6項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条第4項第6号に規定する工場にあっては、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替後の工場で使用する原動機の出力の合計は、基準時における出力の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第6条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ前橋市建築審査会の同意を得なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第4条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の建築主、築造主、所有者、管理者、占有者又は設置者

(2) 第3条又は第4条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年9月13日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

前橋市前橋南部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年9月11日 条例第34号

(平成28年9月13日施行)