○前橋市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成24年12月14日
条例第64号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、前橋市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実施隊は、市長の指示により、農林水産業関係機関との緊密な連携の下に情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整並びに被害調査及び生息状況調査を計画的に行い、もって鳥獣被害の防止に努めるものとする。
(実施隊員)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
2 実施隊員は、本市に居住する者のうちから、市長が任命する。
3 実施隊員の任期は、任命を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠により任命された実施隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 実施隊員は、再任されることができる。
5 実施隊員は、非常勤とする。
(報酬)
第4条 実施隊員には、報酬として年額2,000円を3月に支給する。
2 前項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、前橋市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年前橋市条例第23号)の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。