○前橋市公契約基本条例
平成25年3月29日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 契約の適正化(第7条―第10条)
第3章 品質及び適正な履行の確保(第11条―第15条)
第4章 公正労働基準の確保(第16条―第19条)
第5章 地域経済の健全な発展(第20条―第23条)
第6章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本理念を定め、市及び事業者等の責務を明らかにし、公契約に関する施策を推進するとともに、社会的価値の向上並びに地域経済及び地域社会の健全な発展を図り、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 公契約 市が発注する工事、業務委託、役務の提供、物品の購入又は製造その他の契約及び市が指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定をいう。
(2) 市長等 市長(教育委員会が前号の協定を指定管理者と締結する場合にあっては、教育委員会)及び公営企業管理者をいう。
(4) 社会的価値 公契約に関する施策の実施に当たり、確保されるべき公正労働基準、環境保全、男女共同参画、障害者雇用その他の社会的な価値をいう。
(基本理念)
第3条 公契約に係る基本理念は、次のとおりとする。
(1) 公契約の実施に当たっては、公正性、透明性及び競争性の確保に努めること。
(2) 品質及び適正な履行を確保し、市民生活及び経済活動の基盤となる社会資本の質の向上に努めること。
(3) 社会的価値の向上に努めること。
(4) 地域経済及び地域社会の健全な発展に配慮するよう努めること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、適正な公契約に関する施策を総合的に実施するよう努めなければならない。
2 市は、公正性、透明性及び競争性並びに品質及び適正な履行を確保できる措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市は、社会的価値の向上並びに地域経済及び地域社会の健全な発展に配慮した措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、公契約に関わる者として社会的な責任を自覚し、関係法令等を遵守しなければならない。
2 事業者等は、公契約に係る業務に従事する者の適正な労働条件その他の労働環境を整備し、社会的価値の向上に努めなければならない。
3 事業者等は、第3条に規定する基本理念が実現されるよう、市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。
(市民の理解と協力)
第6条 市民は、公契約に関する施策が、地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを理解し、協力するよう努めるものとする。
第2章 契約の適正化
(情報の公表)
第7条 市長等は、市民への説明責任を果たすとともに、不正行為の未然防止を図り、適正な公契約が行われていることを明らかにするために、公契約に関する情報の公表に努めるものとする。
(契約方法)
第8条 市長等は、公正な競争環境の下で、契約の性質又は目的を踏まえた適正な契約方法を活用するために必要な措置を講ずるものとする。
(事業者等からの意見聴取)
第9条 市長等は、公契約に関する施策を適正に行うために、必要があると認めるときは、事業者等の意見を聴くことができるものとする。
(知識の習得等)
第10条 市長等は、公契約に関する施策を適正に行うために、必要な知識を習得するとともに、必要に応じて学識経験者等の意見を適切に反映するよう努めるものとする。
第3章 品質及び適正な履行の確保
(契約条件)
第11条 市長等は、公契約の適正な履行を確保するために、価格、品質、納期、保証その他の契約条件が適切なものとなるよう努めなければならない。
(価格算定の適正化)
第12条 市長等は、品質及び適正な履行を確保するために、取引の実例価格を踏まえた、適正な積算根拠に基づき、契約金額を決定する基準となる予定価格の算出に努めなければならない。
2 市長等は、事業者等が提示する価格では、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合は、必要な措置を講じなければならない。
(提示価格の適正化)
第13条 事業者等は、契約の内容に適合した履行が確保できる適正な提示価格の算出に努めなければならない。
(品質の確保)
第14条 市長等は、経済性に配慮することはもとより、事業者の能力など価格以外の要素を適切に評価することにより、品質の向上が図れる場合は、価格及び品質が総合的に優れた内容による契約をするために必要な措置を講ずるものとする。
(履行体制の適正化)
第15条 市長等は、事業者等が適正な体制で業務を履行しているかを的確に把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者等は、適正な履行体制を確保するとともに、市長等が求める点検その他必要な調査に協力しなければならない。
3 市長等は、前項の調査により、必要があると認めるときは、改善措置を取るべき旨を指導することができるものとする。
第4章 公正労働基準の確保
(労働環境の向上)
第16条 市長等は、事業者等に対し、労働環境を向上させるための取組に関する報告を求めることができる。
2 市長等は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、改善措置を取るべき旨を指導することができる。
3 市長等は、経済性に配慮することはもとより、事業者の労働環境への取組を適切に評価することにより、労働環境の向上が図れる場合は、価格その他の要素が総合的に優れた内容の契約をするために必要な措置を講ずるものとする。
(適正な賃金)
第17条 事業者等は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令の遵守徹底を図り、公契約に係る業務に従事する者に適正な賃金を支払わなければならない。
(雇用環境の確保)
第18条 事業者等は、公契約に係る業務に従事する者の安定した雇用環境の確保に努めなければならない。
(下請負者との契約)
第19条 事業者等は、建設業法(昭和24年法律第100号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)その他関係法令を遵守し、下請負者と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
第5章 地域経済の健全な発展
(市内事業者の活用)
第20条 市長等は、予算の適正かつ効率的な執行に留意するとともに、地域経済の健全な発展に配慮し、市内に事務所又は事業所を有する事業者(次項において「市内事業者」という。)の活用に努めるものとする。
2 事業者等は、下請負者を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の健全な発展に配慮し、できる限り市内事業者を活用するよう努めるものとする。
(発注規模の適正化)
第21条 市長等は、予算の適正かつ効率的な執行に留意するとともに、地域経済の健全な発展に配慮し、適切かつ合理的な規模での発注に努めるものとする。
(発注時期の適正化)
第22条 市長等は、業務の重要性、緊急性及び効率性を考慮するとともに、地域経済の健全な発展に配慮し、適切な時期の発注に努めるものとする。
(支払の迅速化)
第23条 市長等及び事業者等は、契約及び法令で定められた期間内に、速やかに、契約に基づく支払をするよう努めるものとする。
第6章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。