○前橋市路上喫煙及びポイ捨ての防止に関する条例
平成25年12月11日
条例第55号
(目的)
第1条 この条例は、路上喫煙及びポイ捨ての防止に関し、市、事業者及び市民等の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、清潔できれいなまちづくりを推進し、道路等における喫煙マナー及び環境美化意識の向上を図り、もって市民等の安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 路上喫煙 道路等において喫煙することをいう。
(2) 道路等 道路、公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。
(3) 吸い殻・空き缶等 飲食物を収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器又は包装、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するものをいう。
(4) ポイ捨て 回収容器その他の定められた場所以外の場所に吸い殻・空き缶等をみだりに捨てることをいう。
(5) 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいう。
(6) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(7) 土地所有者等 市内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙及びポイ捨ての防止に向けて必要な施策を総合的かつ効率的に推進するものとする。
2 市は、路上喫煙及びポイ捨ての防止に関し、事業者及び市民等に対して意識の啓発を図るとともに、市民等による自主的な活動及び協力を求めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業所及びその周辺並びに事業活動を行う地域において、清掃活動を実施するよう努めなければならない。
2 たばこの製造又は販売を行う事業者は、路上喫煙の防止のための自主的な取組を推進し、広く喫煙マナーの向上を図るよう努めなければならない。
3 自動販売機の設置又は管理を行う事業者は、その販売する場所に吸い殻・空き缶等を回収する設備を設けるとともに、これを適正に維持管理するよう努めなければならない。
4 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、ポイ捨てを防止するため、自ら生じさせた吸い殻・空き缶等を持ち帰り、又は適正に処理しなければならない。
2 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に吸い殻・空き缶等が捨てられないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(行事等を主催する者の責務)
第7条 道路等において行事等を主催する者は、路上喫煙及びポイ捨ての防止について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(路上喫煙の防止等)
第8条 何人も、吸い殻入れが設置されていない場所においては、路上喫煙をしないよう努めなければならない。
2 何人も、ポイ捨てをしてはならない。
(路上喫煙防止重点区域の指定)
第9条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に路上喫煙を防止する必要があると認める区域を路上喫煙防止重点区域として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、日時を限って行うことができる。
3 市長は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該区域の住民、関係団体等の意見を聴くものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定による指定を変更し、又はその指定を解除することができる。
(ポイ捨て防止重点区域の指定)
第10条 市長は、この条例の目的を達成するため、特にポイ捨てを防止する必要があると認める区域をポイ捨て防止重点区域として指定することができる。
(施策の重点実施)
第11条 市長は、路上喫煙防止重点区域において路上喫煙、ポイ捨て防止重点区域においてポイ捨ての防止についての施策を重点的に実施するものとする。
(路上喫煙防止重点区域内における喫煙の禁止)
第12条 何人も、路上喫煙防止重点区域内においては、路上喫煙をしてはならない。ただし、道路等を管理する権限を有する者が指定した場所にあっては、この限りでない。
(指導、勧告及び命令)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、是正するために必要な指導又は勧告をすることができる。
(1) 第8条第2項の規定に違反した者
(2) 前条の規定に違反した者
2 市長は、前項の指導又は勧告に従わない者に対し、是正に必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(前橋市行政手続条例の適用除外)
第14条 前条第2項の規定による命令については、前橋市行政手続条例(平成9年前橋市条例第44号)第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(過料)
第16条 第13条第2項の規定による命令に違反した者は、2万円の過料に処する。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。