○前橋市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成30年12月12日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び前橋市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成30年前橋市条例第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の廃止又は休止)
第2条 認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)の設置者は、認定こども園を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の30日前までに、市長が別に定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、法人の名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 廃止又は休止の理由
(4) 入園中の子どもの処置
(5) 廃止しようとする場合にあっては、廃止の日
(6) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 市長は、前項の承認に必要な条件を付することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。