○真室川町表彰条例

平成3年9月30日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、本町の各般にわたって町振興に寄与し、特に功労のあった者又は町民の模範となる者の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、個人又は団体で次の各号の一に該当する者に対して町長がこれを行う。

(1) 町制の進展に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(3) 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者

(4) 社会福祉事業等に尽力し、その功績が顕著な者

(5) 風水害及び火災等の災害防護に当たり、その功績が顕著な者

(6) 町の公益のために多額の金品等を寄贈し、奇特の行為のあった者

(7) 人命救助その他町民の模範となるべき行為のあった者

(8) 叙勲、褒章を受けた者(特別表彰)

(表彰の時期)

第3条 表彰は、毎年町長が定める日に行う。ただし、当該年度において表彰該当者がない場合又は特に実施することが困難であると判断したときは、この限りでない。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。

2 表彰を受けた者は、その功績を真室川町報をもって公表するとともに、真室川町表彰者名簿に登載し、永くこれを保存する。

(追彰)

第5条 死亡後において表彰を受ける者に決定したとき、又は表彰を受ける者に決定された者が表彰日以前に死亡したときは、追彰し、表彰状及び記念品はその遺族に授与する。

(再表彰)

第6条 表彰を受けた者であっても、更にその事由が生じたときは、再表彰することができる。

(表彰の停止及び取消し)

第7条 表彰を受ける者に決定された者又は第2条該当者で表彰基準に該当する者であっても、次の各号の一に該当したときは、表彰を停止し、又は取消しを行うものとする。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 公民権停止等その他町長が不適当と認める者

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

真室川町表彰条例

平成3年9月30日 条例第27号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成3年9月30日 条例第27号
平成14年6月21日 条例第21号
令和元年12月14日 条例第26号