○真室川町表彰条例施行規則

平成3年9月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、真室川町表彰条例(平成3年条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰該当者の内申)

第2条 条例第2条各号に該当するものがあるときは、各主管課長等は、表彰該当者の必要事項を調査し、表彰内申書(様式第1号)に所定の事項を記載し、町長に内申するものとする。

(表彰者の決定)

第3条 前条の規定により表彰者の内申があったときは、町長は審査委員会を開き、表彰者を決定するものとする。なお、停止、取消しの場合も同様とする。

2 審査委員会の委員は、副町長、教育長、総務課長とし、審査に当たっては、必要に応じて関係課長等の意見を聞くこととする。

(庶務)

第4条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(審査の基準)

第5条 表彰該当者の審査の基準は、おおむね別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(表彰者名簿)

第6条 条例第4条に規定する表彰者名簿は、様式第2号とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

表彰基準

議会議員

15年以上

30年以上(特別表彰)

農業委員

20年以上

教育委員

監査委員

固定資産評価審査委員

選挙管理委員

民生児童委員

区長

納税組合長

実行組合長

25年以上

消防団

分団長格以上

25年

部長・班長・団員

30年

婦人消防

20年

統計調査員

40年以上(国勢調査8回以上)

人権擁護委員

20年以上

行政相談員

保護司

別表第2(第5条関係)

表彰の基準

審査基準

条例第2条

第1号関係

(1) 町議会議員の職に15年以上在職した者(30年以上特別表彰)

(2) 農業委員会委員の職に20年以上在職した者

(3) 教育委員会委員(教育長除く)・監査委員・固定資産評価審査委員会委員・選挙管理委員会委員の職に20年以上在職した者

(4) 前各号以外で地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号に該当する職にあって20年以上在職した者

(5) 地方自治行政について、特に顕著な研究、改良をなし、行政の発展又は町民の福祉向上に貢献したと町長が特に認める者

第2号関係

(1) 多年、学者、教育者として旺盛なる研究を重ね、本町の学術の振興、教育の進展に著しく貢献した者

(2) 多年芸術、体育団体等の育成に尽力し、又は芸術、体育において成績優秀につき町の名を高めた者であって、その功績著しい者

(3) 多年にわたり文化の交流に貢献し、地方文化の振興に寄与し、その功績著しい者

第3号関係

(1) 産業、経済若しくは観光事業において、特に有益な発明、発見、研究又は改良をなし、産業等の振興に著しく貢献した者

(2) 産業団体等の育成、強化に努め、その功績が特に著しい者

第4号関係

(1) 多年、社会奉仕団体の育成強化に努め、社会福祉の増進に著しい功労のあった者

(2) 多年、衛生思想の普及啓蒙に努め、保健衛生の向上に著しい功労のあった者

(3) 道路、河川等の美化活動に積極的に参加したもの、又は社会福祉関係のボランティア活動において社会一般の模範となるべき行為のあった者

第5号関係

(1) 風水害・火災・その他災害全般の防護に率先してあたり、町民の生命、財産保持に特に功績大なる者

(2) 消防団員として30年以上精勤し、成績優秀にして他の模範と認められる者。ただし、分団長以上25年、婦人消防20年以上とする。(50年以上特別表彰)

第6号関係

(1) 町に100万円以上の金品又は不動産等を寄附した者

(2) 奇特な行為があり、社会一般の模範となるべき者

第7号関係

(1) 災害等により人命を救助し、他の模範となる者

(2) 特別の善行があり町民の模範となるべき者

第8号関係

(1) 叙勲又は褒章を受けた者

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真室川町表彰条例施行規則

平成3年9月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成3年9月30日 規則第10号
平成14年6月21日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第16号