○真室川町3C賞条例

平成3年9月30日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、産業、文化、社会活動において、特に町の活性化に積極的に参加し、町の名誉を高め、町政発展に貢献した個人、団体を表彰するため必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び部門)

第2条 名称は、真室川町3C賞とし、次の三部門に区分する。

(1) 産業部門(創造)CREATION…クリエーション

(2) 文化部門(芸術、スポーツ)CULTURE…カルチャー

(3) 地域社会部門(社会福祉)COMMUNITY…コミュニティ

(表彰の基準)

第3条 表彰は、前条に掲げる部門で、次の各号の一に該当するものに対して町長がこれを行う。

(1) 産業部門:創造性に富んだアイデアや実績を残し、特に町の名誉を高め、産業振興に大きく貢献したもの

(2) 文化部門:特に町民として誇れる成績、業績をあげ、町の名誉を高め、芸術、スポーツ振興に大きく貢献したもの

(3) 地域社会部門:特に他の範となる社会活動を実践し、町民福祉向上に大きく貢献したもの

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年1回町長が定める日に行う。ただし、当該年度に該当者のなき場合は、この限りでない。

(表彰、追彰及び再表彰)

第5条 表彰は、表彰状に記念品又は金員を添えて行う。

2 表彰者の公表及び名簿登載並びに追彰、再表彰については、真室川町表彰条例(平成3年条例第27号)の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、真室川町表彰条例施行規則(平成3年規則第10号)を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

真室川町3C賞条例

平成3年9月30日 条例第28号

(平成3年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成3年9月30日 条例第28号