○真室川町3C賞条例施行規則

平成3年9月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、真室川町3C賞条例(平成3年条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰該当者の内申)

第2条 条例第3条各号の規定に該当するものがあるときは、各主管課長等は、表彰該当者の必要事項を調査し、表彰内申書(真室川町表彰条例施行規則(平成3年規則第10号)に定める様式第1号)に所定の事項を記載し、町長に具申するものとする。

(表彰者の決定)

第3条 前条の規定により表彰者の具申があったときは、町長は審査委員会を開き、表彰者を決定するものとする。なお、停止、取消しの場合も同様とする。

2 審査委員会の委員は、副町長、教育長、総務課長とし、審査に当たっては、必要に応じて関係課長等の意見を聞くこととする。

(庶務)

第4条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(表彰者名簿)

第5条 条例第5条に規定する表彰者名簿は、真室川町表彰条例施行規則に定める様式第2号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

真室川町3C賞条例施行規則

平成3年9月30日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成3年9月30日 規則第11号
平成16年4月1日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第3号