○真室川町個人情報保護条例

平成17年3月25日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第5条―第9条)

第2節 個人情報の開示等の請求(第10条―第26条)

第2章の2 特定個人情報に関する特則(第27条―第33条)

第3章 救済手続及び救済機関(第33条の2―第38条)

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第39条―第44条)

第5章 補則(第45条―第49条)

第6章 罰則(第50条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の開示、訂正及び削除を請求する町民の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営事業管理者及び議会をいう。

(4) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(5) 本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)によって識別される特定の個人をいう。

(6) 公文書 実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧等の方法により情報が提供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(9) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について事業者及び町民の意識の啓発に努めなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出及び縦覧)

第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先及び収集方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 町長は、前項の規定による届出に係る事項を記載した登録簿を作成し、一般の縦覧に供しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

4 前3項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 臨時に収集された個人情報を取り扱う事務

(2) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務

(3) 物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき又は真室川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、本町以外のものと通信回線により結合された電子計算機(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手することができるものに限る。)を用いて、個人情報を提供してはならない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 審査会の意見を聴いた上で、特に公益上必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置がとられていると認めたとき。

(適正管理)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報(個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)を正確かつ最新の状態に保つものとし、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実かつ迅速に廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的価値を有する資料として保存されるものについては、この限りでない。

(委託の措置)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、委託に係る契約書等に個人情報の漏えい等の防止に関する事項、契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するなど、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示等の請求

(開示請求)

第10条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。

3 本人が死亡した場合における当該本人の個人情報については、当該本人の配偶者、子又は父母(以下「配偶者等」という。)は、開示請求をすることができる。ただし、配偶者等の利害に関係しないもののうち、実施機関が当該本人の権利利益を保護するために必要があると認める場合は、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、必要があると認めるときは、死亡した本人の配偶者等以外の利害関係者は、当該利害に関するものにつき、開示請求をすることができる。

(開示しないことができる個人情報)

第11条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務又は同種の事務の適正な執行に著しい支障があると認められるもの

(2) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の者に関する個人情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を保護するために開示することが必要であると認められる事業活動に関する情報

 人の生活又は財産に影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報

(4) 法令等の規定により、開示してはならないと明示されている個人情報

(5) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障が生じる個人情報

(6) 国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)から受託した事務に関する個人情報のうち、開示してはならない旨の明示の指示があるもの又は国等から依頼を受けた調査等に関する個人情報のうち、開示してはならない旨の条件が付されているものであって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係に著しい支障があるもの

(7) 町の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に町民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(8) 町の機関又は国等が行う事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、次に掲げる支障があると認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障が生じるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするもの又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保を困難にするもの

 町又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するもの

(部分開示)

第12条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に前条各号のいずれかに該当する個人情報が記録されている場合において、当該部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって開示請求の趣旨を損なわないと認めるときは、当該部分を除いて、開示しなければならない。

(開示請求の方法)

第13条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人、第10条第3項の配偶者等若しくは同条第4項の利害関係者であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(開示請求に対する決定等)

第14条 実施機関は、前条第1項に規定する開示請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に、開示をするかどうかの決定(以下「開示可否決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、開示可否決定をしたときは、遅滞なく、書面により当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定(請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、第11条各号に掲げる個人情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を付記しなければならない。

5 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合は、当該延長後の期間)内に実施機関が開示可否決定をしないときは、開示請求者は、個人情報の開示をしないこととする決定があったものとみなすことができる。

6 開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示可否決定をするに当たり、当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報の表示その他実施機関が定める事項を通知し、意見を聴く機会を与えることができる。

(開示の実施)

第15条 実施機関は、前条第1項の規定により開示する旨の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該個人情報の開示をしなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報を開示することにより、当該個人情報を記録した文書等の保存に支障が生ずると認められるとき、第12条の規定による開示をするときその他合理的な理由があるときは、当該文書等の写しにより開示することができる。

3 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

4 第13条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求等の特例)

第16条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、第13条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。この場合においては、本人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

2 実施機関は、前項の開示請求があったときは、第14条及び前条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法により、直ちに開示するものとする。

(訂正の請求)

第17条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に関する個人情報について、事実に関する誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の請求があった場合は、訂正について法令等に特別の定めがあるとき、実施機関に訂正の権限がないときその他訂正しないことについて正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正しなければならない。

3 第10条第2項から第4項までの規定は、訂正の請求について準用する。

(削除の請求)

第18条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に関する個人情報について、第6条の規定に違反して収集されたと認めるときは、当該個人情報の削除の請求をすることができる。

2 第10条第2項から第4項までの規定は、削除の請求について準用する。

(訂正等の請求の方法)

第19条 第17条第1項の訂正及び前条第1項の削除(以下「訂正等」という。)の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正等を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第17条第1項の規定により訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項の規定は、訂正等の請求をしようとする者について準用する。

(訂正等の請求に対する決定等)

第20条 実施機関は、訂正等の請求があったときは、必要な調査を行い、当該請求を受理した日から起算して30日以内に、訂正等をするかどうかの決定(以下「訂正等可否決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に訂正等可否決定をすることができない正当な理由があるときは、当該期間30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正等可否決定をしたときは、遅滞なく、書面により当該決定の内容を訂正等請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、訂正等の請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正等をしない旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。

5 第14条第5項の規定は、訂正等可否決定について準用する。

(個人情報の提供先への通知)

第21条 実施機関は、前条の規定による個人情報の訂正の決定に基づき個人情報(情報提供等記録を除く。)の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該訂正に係る個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(個人情報の利用停止請求)

第22条 開示請求に基づき開示を受けた自己を本人とする個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認める者は、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第6条の規定に違反して収集されたものであるとき、第7条第1項の規定に違反して利用されているとき、又は第8条第2項の規定に違反して保有されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第7条第1項又は第3項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 前項の規定による請求(以下「利用停止請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求をしようとする個人情報を特定するため必要な事項

(3) 利用停止請求の内容及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第10条第2項から第4項まで及び第13条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

(個人情報の利用停止)

第23条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(訂正請求に関する規定の準用)

第24条 第20条第1項から第4項までの規定は、利用停止請求があった場合について準用する。

(是正の申出)

第25条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に関する個人情報の取扱いが、この条例の規定に違反して不適正であると認めるときは、当該個人情報の取扱いの是正の申出をすることができる。

2 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 是正の申出に係る個人情報の取扱いの内容及び是正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第10条第2項から第4項まで及び第13条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

4 実施機関は、第1項の是正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行い、当該処理内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を当該是正の申出をした者に書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、前項の場合において、是正の申出の内容を勘案して必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

(出資法人等の個人情報保護)

第25条の2 町が出資金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人及び真室川町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第13号)第7条の規定により協定を締結した指定管理者(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人等に対し、必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(手数料等)

第26条 個人情報の開示、訂正等及び是正に係る手数料は、無料とする。

2 個人情報の写しの交付を請求した者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第2章の2 特定個人情報に関する特則

(収集の制限)

第27条 実施機関は、第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、番号法第20条の規定により同法第19条各号のいずれかに該当して収集する場合を除き、特定個人情報を収集してはならない。

(利用の制限)

第28条 実施機関は、第7条第1項の規定にかかわらず、特定個人情報を取り扱う事務(以下「特定個人情報取扱事務」という。)の目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用してはならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認めるときは、特定個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。ただし、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を特定個人情報取扱事務の目的以外の目的のために利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、第7条第1項の規定にかかわらず、特定個人情報取扱事務の目的以外の目的のために情報提供等記録を利用してはならない。

(提供の制限)

第29条 実施機関は、第7条第1項の規定にかかわらず、番号法第19条各号のいずれかに該当して提供する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

2 前項に規定する提供する場合においては、第7条第2項の規定は、適用しない。

(委任による代理人の請求)

第30条 保有特定個人情報については、次の各号に掲げる規定において請求することができる者のほか、本人の委任による代理人も、次の各号に掲げる規定に定めるところにより、本人に代わって次の各号に掲げる請求(情報提供等記録については第3号を除く。)をすることができる。

(1) 第10条の開示請求

(2) 第17条の訂正請求

(3) 第22条の利用停止請求(次条第1項に規定する事由によるものを含む。)

(利用停止請求の他の請求事由)

第31条 開示請求に基づき開示を受けた自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)については、第22条第1項各号のいずれかに該当すると認める場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認める場合においても、当該各号に定める措置につき、同項の規定により同項の措置を請求することができる。

(1) 次に掲げるいずれかの場合 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

 事務の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき。

 第27条の規定に違反して収集されているとき。

 第28条の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第20条の規定に違反して保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(2) 第29条の規定に違反して提供されている場合 当該保有特定個人情報の提供の停止

2 情報提供等記録に係る利用停止請求については、第22条及び第23条の規定は、適用しない。

(情報提供等記録に係る訂正についての総務大臣等への通知)

第32条 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、第21条の規定にかかわらず、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(適用除外)

第33条 保有特定個人情報については、開示の手続に限り、第47条第1項の規定は、適用しない。

第3章 救済手続及び救済機関

(審理員による審査手続に関する規定の適用除外)

第33条の2 開示可否決定、第20条第1項(第24条において準用する場合を含む。)の決定又は開示請求、訂正等の請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第34条 開示可否決定、第20条第1項(第24条において準用する場合を含む。)の決定又は開示請求、訂正等の請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に係る処分庁又は審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(審査会の調査権限)

第35条 審査会は、必要があると認めるときは、処分庁又は審査庁に対し、審査請求のあった開示可否決定又は訂正等可否決定に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を記録した文書等の提示を求めることができる。この場合においては、処分庁又は審査庁は、当該個人情報を記録した文書等の提示を拒んではならない。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、審査請求人又は処分庁若しくは審査庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第36条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、前条第2項又は前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

3 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

4 審査会は、第2項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同行の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 審査会は、第2項の閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

(審議及び答申の手続等)

第37条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。

2 審査会は、諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

3 審査会は、答申したときは、答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

4 処分庁又は審査庁は、答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに裁決をしなければならない。

(守秘義務)

第38条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(事業者の責務)

第39条 事業者は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(指導及び助言)

第40条 町長は、事業者に対し、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。

(説明又は資料の提出の要求)

第41条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

(勧告)

第42条 町長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、審査会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

(公表)

第43条 町長は、事業者が第41条の規定による要求に正当な理由なく応じなかったとき又は前条の規定による勧告に従わなかったときは、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、その事実を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ事業者にその旨を通知し、意見陳述の機会を与えなければならない。

(国、他の地方公共団体等との協力)

第44条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて、個人の権利利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に対して協力を要請し、又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人からの協力の要請に応ずるものとする。

第5章 補則

(苦情の処理)

第45条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取扱いに関し苦情相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

2 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

3 町長は、前項の規定による処理のために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

(出資法人等の責務)

第46条 町が出資している法人等は、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町長は、前項の法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導しなければならない。

(他の制度との調整)

第47条 この条例は、法令等の規定により個人情報の開示、訂正等その他個人情報の取扱いに関する手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、図書館その他図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、一般の利用に供することを目的として保有している当該図書等に記録されている個人情報については、適用しない。

(運用状況の公表)

第48条 町長は、毎年度、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(実施機関への委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

第50条 実施機関の職員若しくは実施機関の職員であった者又は実施機関から受託した個人情報取扱事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第51条 前条に規定する者が、その事務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第52条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された公文書を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第53条 前3条の規定は、町外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第54条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(適用除外)

第55条 番号法第67条から第77条までの規定に定めのあるものについては、当該各条の規定を適用し、第50条から前条までの規定は適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集、利用又は提供は、この条例の規定により行われたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報取扱事務についての第5条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは」を「現に行っているときは、この条例の施行日までに」とする。

(真室川町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

4 真室川町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成5年条例第22号)は廃止する。

(平成17年12月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第23号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第28条第1項(情報提供等記録に係る部分を除く。)及び第2項(情報提供等記録に係る部分を除く。)、第30条(情報提供等記録に係る部分を除く。)、第31条第1項(情報提供等記録に係る部分を除く。)及び第2項 平成28年1月1日

(2) 第2条第8号、第28条第1項(情報提供等記録に係る部分に限る。)及び第2項(情報提供等記録に係る部分に限る。)並びに同条第3項、第30条(情報提供等記録に係る部分に限る。)、第31条第1項(情報提供等記録に係る部分に限る。)及び第2項並びに第32条及び第33条 番号法附則第1条第5号に規定する日

(平成28年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第8号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

真室川町個人情報保護条例

平成17年3月25日 条例第2号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報保護
沿革情報
平成17年3月25日 条例第2号
平成17年12月22日 条例第13号
平成27年9月25日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第5号
平成29年3月24日 条例第8号
平成29年9月25日 条例第19号