○真室川町電子計算組織の管理運営の適正化に関する規程
平成17年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、電算処理に係るデータの適正な保護管理並びに電子計算組織及びシステム機器の管理運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 電子計算組織 汎用コンピュータを使用し、与えられた処理手順により事務処理を行う組織をいう。
(2) 関係課 電子計算組織を利用し、業務を所掌する課等をいう。
(3) 情報処理媒体 電子計算機処理(以下「電算処理」という。)に係る入出力帳票又はUSBメモリ等その他の媒体に記録されているものをいう。
(委員会)
第3条 電子計算組織の適正かつ効率的な管理運営を図るため、真室川町電子計算組織運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(管理者の指定)
第4条 町長は、電子計算組織の適正な管理運営を図るため、総務課長を電子計算組織総括管理者(以下「総括管理者」という。)、企画課長を電子計算組織副総括管理者(以下「副総括管理者」という。)、その他関係課長を電算管理者(以下「管理者」という。)に充てるものとする。
(指導、監督)
第5条 総括管理者は、電子計算組織に係る管理運営状況について随時調査を行い、特に個人情報が適確に管理されるよう指導、監督するものとする。
2 副総括管理者は、電子計算組織の適正な管理、効率的な運営を推進するため総括的な基本計画、実施計画の策定及び関係課の事務処理、電算処理等についての調査、指導をするものとする。
3 関係課の管理者は、課内における電子計算組織の適正な管理、効率的な運営を推進するため、必要な措置を行うなど相互協力して電算処理に当たらなければならない。
(委員会の組織等)
第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総括管理者、副委員長は、副総括管理者をもって充てる。
3 委員会は、委員長が招集し、副委員長が会議の議長となる。
4 委員は、各課長、事務局長、関係係員をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 委員会には必要に応じて専門部会を置く。
(構成)
第7条 運営委員会には次の部会を置く。
(1) 電算検討部会
(2) 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ部会(以下「住基ネットセキュリティ部会」という。)
(1) 電算検討部会の構成員
ア 総務課
イ 企画課
ウ 建設課
エ 農林課
オ 町民課
カ 福祉課
キ 議会事務局
ク 教育課
ケ 会計室
コ 病院事務局
(2) 住基ネットセキュリティ部会の構成員
ア 企画課
イ 町民課
(部会の検討事項)
第9条 各部会の検討事項は、次のとおりとする。
(1) 電算検討部会の検討事項
ア システムの見直し、チェック、変更、職員研修内容の検討
イ 今後のコンピュータで行う業務の検討、年次計画
ウ 電算業務上のプライバシー保護及びデータ管理等に係る規則・規程の制定及び、現行規則・規程の見直し等、電算運営に係る課題を検討
エ 庁内LANシステムの管理、運用、研修に関する事項
オ 庁内LANシステムを利用した、課内業務及び他課との連携の調整に関する事項
カ その他運営委員会が必要と認める事項
(2) 住基ネットセキュリティ部会の検討事項
ア 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直しに関する事項
イ 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の遵守状況の確認に関する事項
ウ 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の教育及び研修に関する事項
エ その他運営委員会が必要と認める事項
(事務局)
第10条 委員会及び各部会の事務局は、次の各号のとおりとし、事務局は必要に応じて担当課との調整会議を開催することができる。
(1) 委員会の事務局は、企画課が所掌する。
(2) 電算検討部会の事務局は、企画課が所掌する。
(3) 住基ネットセキュリティ部会の事務局は、町民課が所掌する。
(稼働状況等の記録)
第11条 管理者は、電算機器の稼働状況を把握するとともに、これを記録し管理しなければならない。
(端末機の配置)
第12条 端末機の配置の決定は、町長の承認を得て副総括管理者が行うものとする。
(端末機の管理)
第13条 管理者は、所属職員のうちから端末機取扱責任者及び取扱者を指定するものとする。
2 課に端末機の設置されていない管理者は、所属職員のうちから端末取扱者を指定し利用しようとする端末機の配置ある管理者に連絡するものとする。
3 副総括管理者は、管理者から報告された職員に対し、資格識別カード(IDカード)及び資格識別符号(パスワード)を与えるものとする。
4 総括管理者は、前項に指定する者のほか、端末機の操作を禁止するものとする。
5 端末機取扱責任者は、管理者の命を受け、端末機の適正な管理運営に努めなければならない。
6 端末機取扱者は、端末機取扱責任者の命を受け、端末機の取扱いに従事する。
(電子情報室の管理)
第14条 電子情報室は、副総括管理者が管理するものとする。
2 電子情報室に設置される電子計算装置の操作は、副総括管理者が認める職員が行うものとする。
(端末機の操作研修)
第15条 副総括管理者は、必要に応じて管理者、端末機取扱責任者及び取扱者を対象とした端末機の操作研修を行うものとする。
(保安措置)
第16条 副総括管理者は、電子計算組織の管理運営に当たり、火災その他の災害、盗難等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(障害時の対応)
第17条 副総括管理者は、電子計算組織に障害が発生した場合は、関係課の長と密接な連絡を取り、その復旧に万全を期さなければならない。
2 管理者は、端末機の利用に関し障害が発生した場合の措置について、あらかじめ障害対策運用書に必要な事項を定めておかなければならない。
3 管理者は、端末機に障害が発生したときは、業務執行に混乱の生ずることのないよう障害対策運用書に基づいて適正な措置を講じなければならない。
4 管理者は、電算処理業務遂行上、重大な支障が生じた場合、電算処理業務事故報告書(様式第1号)により副総括管理者に速やかに報告しなければならない。
(端末機の休日及び時間外の使用)
第18条 端末機を真室川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第3条第1項の週休日及び同条例第9条の休日に使用するときは、前日の午前中までに休日端末機使用承認願(様式第2号)により副総括管理者まで提出し、承認を得なければならない。
2 端末機を真室川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第2号)第5条に定める勤務時間外に使用するときは、管理者を通じ副総括管理者に報告しなければならない。
(事務の委託)
第19条 電子計算組織に係る事務処理を委託する場合は、当該契約書に真室川町財務規則(平成19年規則第13号)第138条に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を明記するとともに必要と認められるときは情報の管理について覚書を取り交わすものとする。
(1) 秘密の保護及び情報処理媒体の保護措置に関する事項
(2) 再委託の禁止、権利譲渡の禁止に関する事項
(3) 指定目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報処理媒体の複写、複製の制限に関する事項
(5) 事故の発生時における報告義務に関する事項
(6) その他情報処理媒体の返還、所有権に関する事項
(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日より施行する。
(真室川町電子計算組織運営委員会規程の廃止)
2 真室川町電子計算組織運営委員会規程(平成16年規程第2号)は廃止する。
(真室川町役場庁内LAN及びインターネット利用規程の一部改正)
3 真室川町役場庁内LAN及びインターネット利用規程(平成14年規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真室川町グループウェア利用規程の一部改正)
4 真室川町グループウェア利用規程(平成14年規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真室川町戸籍事務電子計算機処理に係るデータ保護管理規程の一部改正)
5 真室川町戸籍事務電子計算機処理に係るデータ保護管理規程(平成11年規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。