○真室川町空き家等の適正管理に関する条例

平成24年6月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置され管理不全な状態となることを防止することにより、町民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物(以下「建築物」という。)で、常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。

 老朽化又は積雪、台風等の自然災害によって、建築物が倒壊し、又は建築物に用いられた建築資材が飛散し、若しくは剥落することにより、当該建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態

 建築物に不特定の者が侵入することにより、犯罪又は火災が誘発されるおそれがある状態

(3) 所有者等 町内に所在する建築物又はその敷地を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等の所有者等と当該空き家等が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げない。

(空き家等の適正管理)

第4条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないように自らの責任において適正な管理をしなければならない。

(情報提供)

第5条 町民は、管理不全な状態にある空き家等があると認めたときは、町長にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第6条 町長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は適正な管理がされていない空き家等があると認めるときは、当該空き家等の実態調査をするものとする。

(立入調査)

第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。この場合において、必要があると認めるときは、専門的な知識を有する者を同行させ、客観的な判断を求めることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(助言、指導及び勧告)

第8条 町長は、前条の規定による立入調査により、空き家等が管理不全な状態であると認めるとき、又は管理不全な状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、空き家等の適正な管理のために必要な措置について助言し、又は指導することができる。

2 町長は、前項の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第9条 町長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第10条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

真室川町空き家等の適正管理に関する条例

平成24年6月25日 条例第8号

(平成24年7月1日施行)